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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W36
管理番号 1395327 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-17 
確定日 2023-03-14 
事件の表示 商願2020- 69615拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年6月5日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月1日付け :拒絶理由通知
令和3年6月11日 :意見書の提出
令和3年6月17日付け:拒絶査定
令和3年9月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5295717号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は,令和4年5月23日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,同年10月31日にその商標登録の指定役務中,第36類「社宅の管理の代行,社員寮又は学生寮に用いられる建物の管理又は管理の代行,社宅に適する建物又は土地に関する情報の提供,その他の建物又は土地に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,同年11月25日にその審決の確定登録がされたものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務となった。
したがって,本願商標が引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標 (色彩は,原本参照。)

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-02-28 
出願番号 2020069615 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W36)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 須田 亮一
板谷 玲子
商標の称呼 スマイサガシプラススマイエ、スマイサガシスマイエ、スマイサガシ、スマイエ 
代理人 植田 吉伸 

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