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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W11
管理番号 1394264 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-06-28 
確定日 2023-02-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6547032号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6547032号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6547032号商標(以下「本件商標」という。)は、「JOMOWN」の欧文字を標準文字で表してなり、令和3年10月27日に登録出願、第11類「ランプ,蛇口,浴槽類,扇風機,洗面器(衛生設備用品の部品),便器,便座,流し台,小便器,懐炉」を指定商品として、同4年4月7日に登録査定され、同月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第6457059商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「JOMOO」の欧文字を横書きしてなり、令和2年12月16日に登録出願、第11類「浴室用装置,シャワー器具,洗面台(衛生設備用品の部品),便所ユニット,サウナ装置,シャワー器具,ハンドシャワー,噴霧式のシャワーヘッド,洗面台,洗面台(衛生設備用品の部品),浴室用装置,浴室用配管固定具,浴槽,混合水栓タイプのシャワー器具,頭上から降り注ぐシャワー器具」を指定商品として、同3年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第11類「浴槽類,洗面器(衛生設備用品の部品)」(以下「申立商品」という場合がある。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、標準文字「JOMOWN」よりなるものであるから、これより「ジョモウン」、「ジョムーン」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、「JOMOO」の文字よりなるものであるから、「ジョモー」、「ジョムー」の称呼を生じるものである。
本件商標と引用商標とは、称呼において「ジョムーン」及び「ジョムー」と類似の称呼を生じ得る商標であるから、「ジョムー」部分の称呼において類似の商標であるといえる。
また、外観においては、本件商標は6文字のアルファベットであるのに対し、引用商標は5文字のアルファベットではあるが、「JOMO」の部分は同一であり、その外観においても類似の商標であるといえる。
そして、本件商標と引用商標の指定商品は、第11類「浴槽類,洗面器(衛生設備用品の部品)」において同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、申立商品において商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
2 むすび
前記したとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も第11類「浴槽類,洗面器(衛生設備用品の部品)」において同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、申立商品において商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「JOMOWN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。
そして、欧文字からなる特定の観念を生じない造語にあっては、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、ローマ字読み風に「ジョモウン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、「JOMOO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書類に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。
そして、欧文字からなる特定の観念を生じない造語にあっては、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、ローマ字読み風に「ジョモー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標を比較すると、まず、外観については、両者は後半の「OWN」と「OO」の文字において差異を有するところ、いずれも比較的少ない6文字ないし5文字という構成文字において、この差異が両者の外観全体に与える影響は決して少なくないというべきであるから、両者は外観において相紛れるおそれはない。
次に、称呼については、本件商標から生じる「ジョモウン」の称呼と、引用商標から生じる「ジョモー」の称呼とは、後半において「モウン」と「モー」の音の差異を有するところ、いずれも短い4音ないし3音の構成音の中で、この差異が全体の語調、語感に与える影響は決して少なくないというべきであるから、両者は明確に聴別し得るものであって、称呼において相紛れるおそれはない。
さらに、観念については、本件商標と引用商標はいずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標というのが相当である。
(4)小括
したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の申立商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、申立商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲(引用商標)



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異議決定日 2023-01-27 
出願番号 2021134186 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W11)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 森山 啓
小林 裕子
登録日 2022-04-20 
登録番号 6547032 
権利者 潮州市普朗克廚衛科技有限公司
商標の称呼 ジョモウン 
代理人 岩崎 吉男 
代理人 藤井 健一 

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