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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W12
管理番号 1394258 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-04-21 
確定日 2023-01-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第6513098号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6513098号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6513098号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEEWAY」の欧文字を標準文字で表してなり、令和3年11月2日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用車体カバー,自動車用ハンドルカバー,自転車用サドルカバー,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乗り物用カバー(型に合わせたもの),タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片」を指定商品として、同4年1月11日に登録査定、同年2月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)は次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第1373225号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:KEEWAY
国際登録出願日:2017年(平成29年)5月9日
優先権主張:2017年(平成29年)3月10日(Hungary)
設定登録日:平成30年12月14日
指定商品・役務:第12類「Aircraft; automobiles; rolling stock for railways; ships; motorcycles; scooters; cycles; bicycles; electric bicycles; electric vehicles; parts and fittings for the aforesaid goods, included in this class.」及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)国際登録第852513号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:別掲のとおり
国際登録出願日:2005年(平成17年)11月21日(事後指定)
設定登録日:平成19年8月3日
指定商品:第12類「Pilot engines and motorbikes.」

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用商標1との類否について
(ア)本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用車体カバー,自動車用ハンドルカバー,自転車用サドルカバー,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乗り物用カバー(型に合わせたもの),タイヤ」は、引用商標1の指定商品中「自動車,オートバイ,スクーター,オートバイ・自転車,自転車,電動自転車,電動式乗物,前述の商品の部品及び付属品(本類に属するもの)」と同一又は類似するものである。
(イ)本件商標は、「BEEWAY」の文字からなる商標であり、引用商標1は、「KEEWAY」の文字からなるものである。
両商標の外観を比較すると、6文字中、1文字のみの相違であり、その他の文字は共通する。具体的には先頭の「K」と「B」の違いである。なお、いずれもデザイン化された文字ではなく、一般的な文字フォントである。したがって、両商標の外観は類似している。
両商標の称呼を比較すると、本件商標は「ビィーウエイ」、引用商標1は「キィーウエイ」と称呼される。「ビィー」と「キィー」のうち、「ビ」と「キ」はいずれもイ段の文字であり、発音も似ているから、両商標の称呼は類似している。
両商標の観念を比較すると、いずれも造語であり特段の意味を有しないものである。強いて述べると、両商標のうち、WAYは、「道」の意味であるので、これらの商標の指定商品の「オートバイ」などと親和性が高く、特に目を惹く部分である。以上のことからも、両商標の観念は類似している。
以上に述べたことから、本件商標と引用商標1は、類似している。
イ 本件商標と引用商標2との類否について
(ア)本件商標の指定商品中「自転車用サドルカバー,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乗り物用カバー(型に合わせたもの),タイヤ」は、引用商標2の指定商品中「先駆機関車及びオートバイ」と同一又は類似するものである。
(イ)引用商標2の要部は、文字の大きさや「MOTOR」の文字に識別力が無いことから「KEEWAY」の文字である。したがって、商標の類似については、引用商標1との関係で上述したとおり、類似している。
(2)結語
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものであって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「BEEWAY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字から「ビーウェイ」の称呼を生じるというべきであり、当該文字は、辞書等に掲載が認められないから、特定の観念を生じない。
イ 引用商標
(ア)引用商標1は、前記2のとおり、「KEEWAY」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して「キーウェイ」の称呼を生じ、当該文字は、辞書等に掲載が認められないから、特定の観念を生じない。
(イ)引用商標2は、別掲のとおり、灰色長方形内に円形状の図形と3つの片仮名「フ」状の図形を組み合わせてなる赤色の図形、並びにその右側にややデザイン化した「KEEWAY」(「EE」の上部横線は赤色の横一本線で表されており、縦線は中央部横線と下部横線の間にのみある。)の文字及びその左下に小さく赤色の「MOTOR」の文字を配してなる構成からなるところ、当該図形部分と文字部分においては、視覚的に分離して看取され、また、文字部分においてもその大きさ、色彩において相違するものであるから、「KEEWAY」と「MOTOR」の文字とが、視覚的に分離して看取されるというべきであり、大きく表された「KEEWAY」の文字に着目して取引される場合も少なくないといえるから、当該文字に相応して「キーウェイ」の称呼を生じ、当該文字は、辞書等に掲載が認められないから、特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標1は、上記ア及びイ(ア)のとおり、語頭における「B」と「K」の文字に差異を有するところ、ともに短い6文字構成におけるこれらの差異は、両商標の印象が異なり、本件商標と引用商標1とは、外観において紛れるおそれはないというべきである。
また、引用商標2は、別掲のとおり、図形を有しているのに加え、「KEEWAY」の文字においてもややデザイン化されているから、本件商標と引用商標2とは、外観において明らかに相違し、紛れるおそれはない。
次に、本件商標から生じる「ビーウェイ」の称呼と引用商標から生じる「キーウェイ」の称呼は、語頭における「ビー」の音「キー」の音に差異を有するものであり、該差異音は、称呼の識別上重要な要素である語頭に位置し、長音を含む4音という短い音数からなる両称呼全体に与える影響は大きく、これらを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、本件商標及び引用商標からは、特定の観念が生じないので、観念において比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較することができないものであるとしても、外観、称呼において相紛れるおそれがないから、両商標の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲(引用商標2:色彩については原本参照。)



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異議決定日 2023-01-17 
出願番号 2021137038 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W12)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 森山 啓
小林 裕子
登録日 2022-02-14 
登録番号 6513098 
権利者 塚崎 有紀
商標の称呼 ビーウエー 
代理人 新保 斉 

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