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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0104
管理番号 1394235 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-27 
確定日 2022-12-19 
事件の表示 国際登録第1570906号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「QH EVERCLEAN」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第4類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲1のとおりの商品を指定商品として、2020年(令和2年)11月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月4日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
本願は、2021年(令和3年)11月10日付けで暫定拒絶通報がされ、令和4年2月17日付けで意見書が提出されたが、同年3月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年4月27日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4697789号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成14年3月1日
設定登録日:平成15年8月8日
指定商品及び指定役務 :第4類、第6類、第39類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(2)登録第5873633号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「エバークリーン」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成28年2月24日
設定登録日:平成28年8月12日
指定商品 :第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「EVERCLEAN」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、「QH EVERCLEAN」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、「QH」と「EVERCLEAN」の各文字の間に、1文字分の空白を含むものの、構成中の「EVERCLEAN」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、その構成全体から生じる「キューエイチエバークリーン」の称呼は、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中、「QH」の文字部分が、商品の品番等を表した記号又は符号の一類型として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、特定の商品の記号又は符号の一類型を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、殊更に、「QH」の文字部分を捨象して、「EVERCLEAN」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「EVERCLEAN」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願の指定商品
第1類「Chemicals used in industry; compositions containing chemically transformed petroleum derived hydrocarbons and mixtures of hydrocarbons used in rolling of metals as lubricant, protector, and cleaning agent during manufacturing, processing or fabricating of steel or metal and marketed in drums, rail tank cars, tank trucks and other bulk containers.」
第4類「Lubricants; industrial oils and greases; metal working lubricants; compositions containing chemically transformed hydro−carbons or mixtures of hydro−carbons, being lubricating oils or lubricating greases, all for use in the manufacture, processing or fabrication of metals.」
別掲2 引用商標1

審理終結日 2022-11-30 
結審通知日 2022-12-01 
審決日 2022-12-15 
国際登録番号 1570906 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0104)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 キュウエイチエバークリーン、キュウエッチエバークリーン、エバークリーン、エバー 
代理人 福田 秀幸 

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