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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W18
管理番号 1394156 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-07 
確定日 2023-01-31 
事件の表示 商願2021−36209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「杖ピタ」の文字を標準文字で表してなり、第18類「傘又はパラソル用の部品及び付属品,日傘の付属品,つえの付属品,ステッキの付属品」を指定商品として、令和3年3月12日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年4月22日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年7月7日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5506685号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、令和3年12月6日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同4年8月8日に商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月14日にその商標権の登録は、抹消されている。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-01-17 
出願番号 2021036209 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W18)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 ツエピタ、ピタ 

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