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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0321
管理番号 1394144 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-09 
確定日 2023-02-06 
事件の表示 商願2020−123965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「PRIMP POWDERLESST」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,化粧剤,メイクアップ用化粧品,下地用化粧品,メイクアップ用ファンデーション,コンパクト用固形パウダー(化粧品),コンパクト用のメイクアップ化粧品,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,つめ用化粧品,化粧落とし剤,化粧用のローション・乳液及びオイル,美容液,肌用美容液,肌美白用剤,皮膚の手入れ用化粧品,パック用化粧料,美顔用パック,日焼け止め用化粧品又は化粧剤,化粧用日焼け止め乳液,ヘアケア用化粧品,身体用精油,化粧用の脱脂綿及び綿棒,香料、薫料及び香水類,香料用及び香水用油,つけまつ毛,つけづめ」及び第21類「化粧用具,コンパクト,おしろい入れ,化粧用ブラシ,化粧用刷毛,紅筆,リップブラシ,つめ用ブラシ,化粧用アプリケーター,化粧用パフ,化粧用スポンジ,化粧用スポンジ入れ,洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ,化粧用へら,化粧用スポイト(空のもの),携帯用化粧道具入れ(化粧用具の入ったもの),化粧用箱,くし,ヘアブラシ,化粧落とし器,化粧落とし用具(電気式のものを除く。),電気式化粧落とし器,せっけん用容器,せっけん用ディスペンサー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,プラスチック製の包装用瓶」を指定商品として、令和2年10月7日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年7月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月10日に意見書が提出されたが、同4年1月31日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5228157号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「PRIMP」(標準文字)
登録出願日:平成20年6月18日
設定登録日:平成21年5月1日
更新登録日:平成31年4月23日
指定商品:「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,アフターシェーブ
ローション,制汗・防臭用化粧品,ネイルエナメル」及び「携帯用化粧道
具入れ」を含む第3類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記
載のとおりの商品
(2)登録第5228158号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:平成20年6月18日
設定登録日:平成21年5月1日
更新登録日:平成31年4月23日
指定商品:「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,アフターシェーブ
ローション,制汗・防臭用化粧品,ネイルエナメル」及び「携帯用化粧道
具入れ」を含む第3類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記
載のとおりの商品
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「PRIMP」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、「PRIMP POWDERLESST」の文字を標準文字で表してなるところ、「PRIMP」と「POWDERLESST」との間にスペースを有するとしても、構成各文字は、同じ書体で、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「プリンプパウダーレスト」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「POWDERLESST」の文字について、「POWDER」が「粉、粉末」の意味を、「LESS」の文字が「・・・のない」の意味(いずれも「ジーニアス英和辞典 第五版」株式会社大修館書店)を有する語であるとしても、この末尾に「T」を付加してなる「POWDERLESST」の文字が、本願の指定商品の品質を具体的に表示するものとして認識されるとはいい難い。
また、本願商標のかかる構成において、他に、本願商標の構成中「PRIMP」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「PRIMP」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲



別掲 引用商標2(色彩については、原本参照。)




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審決日 2023-01-20 
出願番号 2020123965 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0321)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
青野 紀子
商標の称呼 プリンプパウダーレスト、プリンプパウダレスト、プリンプ、パウダーレスト、パウダレスト、レスト 
代理人 齊藤 良平 
代理人 船橋 理恵 
代理人 大坂 尚輝 
代理人 岩瀬 ひとみ 

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