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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1394136 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-18 
確定日 2023-01-04 
事件の表示 商願2020− 82648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年7月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 5月26日付け:拒絶理由通知書
令和3年 6月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 1月17日付け:拒絶査定
令和4年 4月18日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「フェイスリペアマスク」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により、第3類「顔の美容用マスク,化粧用マスク」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は「フェイスリペアマスク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フェイス」の文字は、「顔(フェース)」の意味を有する語であり、構成中の「リペア」の文字は、「修理。修復。」の意味を有する語であり、構成中の「マスク」の文字は、本願指定商品との関係において、「顔の美容用マスク、化粧用マスク、パック用化粧料」程の意味合いを認識させる語である。
そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、「潤いを与えて肌を修復するための美容用マスク」が製造・販売されている実情があり、そのような商品に「リペアマスク」の文字が使用されている。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「顔の美容用マスク」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「潤いを与えて肌を修復するための顔の美容用マスク」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「フェイスリペアマスク」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字を構成する「フェイス」、「リペア」及び「マスク」の文字は、それぞれ「顔」の意味を有する「face」、「〈身体組織などを〉修復する」の意味を有する「repair」、指定商品との関係において「美容パック」の意味を有する「mask」(いずれも出典:株式会社小学館 プログレッシブ英和中辞典)の英単語の表音をそれぞれ片仮名で表記したものと容易に理解できるものであり、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する「リペアマスク」の語が「肌等の状態を修復、保湿すること等を特徴とした美容パック化粧品」を表す語として(別掲)使用されている実情がある。
そうすると、「フェイス」及び「リペアマスク」の語を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「肌等の状態を修復、保湿すること等を特徴とした顔用の美容パック化粧品」であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、その構成態様から、構成全体をもって認識し、把握されるのが自然である上、本願商標を構成する各語は多義的であって、本願商標から特定の意味合いを直接的に理解することはできない旨、そして、本願商標は請求人創作の造語であって、請求人により独占的に使用されており、商品の品質表示として取引上普通に用いられている語ではない旨を主張し、本願商標に係る製品の開発経緯を説明すると共に、本願商標に係る製品の新聞、雑誌、インターネット等の掲載例(甲1〜甲7)を提出している。
しかしながら、本願商標である「フェイスリペアマスク」の語が、たとえ、請求人が創作したものであり、請求人が開発した製品の名称として請求人のみにより使用され、各種媒体により紹介されている例があるとしても、前記(1)のとおり、本願商標を構成する「フェイス」、「リペア」、「マスク」の各語は、いずれも英単語の表音を片仮名表記したものと容易に理解されるものであって、本願指定商品を取り扱う分野における「リペアマスク」の語の使用状況を勘案すれば、本願商標は、構成全体として、「肌等の状態を修復、保湿すること等を特徴とした顔用の美容パック化粧品」を理解させる複合語であって、その他の意味合いを理解、認識させるというべき事情はないし、特定の者の取り扱いに係る商品を表示する商標であると認識させるともいえない。
また、本願商標が、その指定商品について商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本願商標が指定商品との関係で商品の品質等を表示するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、本願商標の取引者、需要者によって、将来を含め、商品の品質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも本願商標が現実にその指定商品に使用されていることを要しないのであるから、請求人の主張は、その前提において誤りがある。
よって、本願商標は、商品の品質、用途を表示するものとして、取引者、需要者に一般に認識されるものというのが相当であって、自他商品の識別力を欠くというべきである。
イ 請求人は、過去の審決・決定例及び登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品との関係や、その商品の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた審決・決定例及び登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきである。また、過去の審決・決定例及び登録例が存在することをもって、本願商標の前記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

【別掲】「リペアマスク」の使用例
(1)SKIN SOLUTIONSのウェブサイトにおいて、「Intensive Moisturizing Repair Mask」の見出しの下、「この贅沢なリペアマスクは、(中略)肌(皮膚)へのダメージを集中的に速やかに修復します。」の記載がある。
https://aqss-japan.com/index.php?view=p_facemask&ukey=0
(2)太陽のアロエ社のウェブサイトにおいて、「モイストリペアマスク4枚入り〈28mL/1枚〉」の見出しの下、「ヒアロビューティーシリーズより、新しいシートマスクが登場。独自処方6種類のヒアルロン酸を中心とした濃密美容液が、角質層のすみずみまで浸透。お肌にうるおいを保ち、ハリを与えます。」の記載がある。
https://www.taiyou-no-aloe.com/products/detail/46
(3)KohGenDoのウェブサイトにおいて、「オリエンタルプランツ ナイトモイスチャーリペアマスク(ジェル状保湿パック)」の見出しの下、「寝ている間にうるおいを集中チャージ。肌の乾燥やハリ不足が気になるとき、夜のお手入れの最後に。」の記載がある。
https://www.kohgendo.com/product/op/?mode=night-moisture-repair-mask
(4)@COSMEのウェブサイトにおいて、「ヤクルト ビューティエンス トリートメントリペア マスク」の見出しの下、「独自で開発した浸透促進技術により、角質層に美白有効成分のビタミンC誘導体をたくさん入れて、長くとどめることで、効果的にメラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぎます。また、オリジナルの保湿成分である乳酸菌はっ酵エキス(ミルク)や、ビフィズス菌はっ酵エキス(大豆)などが肌にハリ・弾力を与え、乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。」の記載がある。
https://www.cosme.net/product/product_id/10088755/top
(5)LIHAWのウェブサイトにおいて、「モイストリペアマスク」の見出しの下、「気になる毛穴&肌荒れをうるおい整える。CICA成分5倍配合のデイリーマスク。」の記載がある。
https://lihaw.com/product/mask.html
(6)NaturalWebのウェブサイトにおいて、「アクアゲル美肌フェイスマスク【リペアマスク】180g 送料無料」の見出しの下、「アクアゲル リペアマスクは、乾燥やしわが気になる肌にも、うるおいをしっかり届けて肌を整えるパック用フェイスマスクです。」の記載がある。
https://www.naturalweb.co.jp/SHOP/N10237.html
(7)松山油脂のウェブサイトにおいて、「北麓草水 ナイトリペアマスク」の見出しの下、「[夜用パック]睡眠中の肌を潤いで満たし、気になる乾燥を集中的にケアするクリームタイプの夜用パックです。」の記載がある。
https://store.matsuyama.co.jp/products/zzfbnm001
(8)CHANELのウェブサイトにおいて、「イドゥラ ビューティ リペア マスク」の見出しの下、「カメリア ワックスを配合した濃密でクリーミーなテクスチャーの保湿マスク。乾きを感じる肌をすこやかに整えます。」の記載がある。
https://www.chanel.com/jp/skincare/p/141910/hydra-beauty-camellia-repair-mask-multi-use-hydrating-comforting-mask/?gclid=EAIaIQobChMIw-yrpOqT-wIVWHRgCh1TLwhOEAQYBSABEgIMpfD_BwE
(9)ビューティガレージのウェブサイトにおいて、「ラシンシア アクティブリペアマスク 340g」の見出しの下、「浸透力の高いレチノール配合の温感パック」、「保湿力が高く、皮膚のバリア機能を改善させるセラミドがダメージを受けた角質細胞層のターンオーバーを促進し、角質層を整えます。」の記載がある。
https://www.beautygarage.jp/p/104240
(10)パックスナチュロンのウェブサイトにおいて、「ETVOS(エトヴォス) モイスチャライジングリペアマスク(シート状保湿パック)【限定パッケージ】」の見出しの下、「集中保湿ケアでうるおい続くハリツヤ肌へ」、「年齢による肌トラブルや日々の乾燥ダメージをあふれるうるおいで満たし、使い続けるほどに健康的でキメの整ったハリツヤ肌へ導きます。」の記載がある。
https://www.picnic-party.com/pax/item/detail/?id=1028439&c2id=45


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-10 
結審通知日 2022-11-11 
審決日 2022-11-22 
出願番号 2020082648 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
鯉沼 里果
商標の称呼 フェイスリペアマスク、フェースリペアマスク、フェースリペア、リペアマスク、リペア 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 

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