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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35
管理番号 1394119 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-28 
確定日 2023-01-31 
事件の表示 商願2020−45933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「リモシラクトバチルス ロイテリ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、令和2年4月24日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月28日付けで意見書が提出されたが、同年11月19日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年2月28日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、審判請求と同時に提出された手続補正書により、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「リモシラクトバチルス ロイテリ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「プロバイオティクスの一種、発酵食品の製造や、様々な動物種に対するプロバイオティクスとして広く利用されている乳酸菌の一分類名」である「Limosilactobacillus reuteri」を片仮名で表記したものと容易に認識されるものである。そうすると、本願商標をその指定役務中の小売等役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その取扱商品が「リモシラクトバチルス ロイテリ菌が含まれている商品」であると認識するにすぎず、単に小売等役務の取扱商品の品質を表示したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、本願商標を、補正後の指定役務について使用をしても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2023-01-18 
出願番号 2020045933 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 馬場 秀敏
茂木 祐輔
商標の称呼 リモシラクトバチルスロイテリ、リモシラクトバチルス、ロイテリ 
代理人 副田 圭介 
代理人 本宮 照久 
代理人 中村 行孝 
代理人 宮嶋 学 

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