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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W16
管理番号 1394091 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-12-22 
確定日 2023-01-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5740658号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5740658号商標(以下「本件商標」という。)は、「激落ち」の文字を横書きしてなり、平成26年8月11日に登録出願、第3類及び「紙製便座シート」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年2月13日に設定登録されたものである。
なお、本件審判請求の登録日は、令和4年1月13日である。
また、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成31年(2019年)1月13日ないし令和4年(2022年)1月12日である(以下「要証期間」という。)。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条の第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第16類「紙製便座シート」(以下「取消請求商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、取消請求商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)令和4年3月4日付け審判事件答弁書に対し以下のとおり弁駁する。
(2)被請求人は、答弁書において、要証期間に本件商標を取消請求商品に使用したと主張している。しかしながら、以下に述べるように、被請求人の主張する使用は、商標法第50条第3項本文で規定されている、いわゆる「駆け込み使用」に該当するため、当該主張は認められない。
(3)「駆け込み使用」について
商標法第50条は、登録商標の不使用による商標登録の取消しの審判についての規定であるところ、審判の請求の登録前3年以内に登録商標の使用をしている場合はその取消しを免れる制度となっている(商標法第50条第2項)。
この点、実務上は、平和的に解決すべく不使用取消審判を請求する前に商標権者や専用使用権者、通常使用権者に譲渡交渉やライセンス交渉を持ちかけることも少なくないが、その交渉の過程において不使用取消審判の請求があり得ることを商標権者等が察知できる場合があり、察知した後ににわかに登録商標の使用を開始して商標登録の取消しを免れようとする場合がある。このような行為がいわゆる「駆け込み使用」であり、被請求人が主張する使用はまさにこの「駆け込み使用」に該当する。
(4)被請求人が主張する使用の「駆け込み使用」該当性
商標法第50条第3項の「駆け込み使用」の要件は、ア 駆け込み期間内(審判の請求前3か月から請求の登録日まで)の使用であること、及び、イ 審判請求がされることを商標権者等が知った後の使用であることであり、本件の該当性について以下に説明する。
ア 駆け込み期間内の使用であること
本件の不使用取消審判は、2021年12月22日に請求され、2022年1月13日に予告登録されたものである。そして、被請求人が主張する本件商標の使用は、AMAZONに商品を発注したとする「2021年12月17日」(乙7)及びAMAZONに請求したとする「2021年12月31日」(乙8)である。そうすると、いずれの使用も駆け込み期間内であることは明白である。
イ 審判請求がされることを商標権者等が知った後の使用であること
本件商標に関しては、2021年5月20日に、被請求人が本件商標の使用者として主張するレック株式会社と請求人とでWEB会議システムのZoomによりオンライン会議を実施しており、その会議において請求人は、場合によっては本件商標に対して不使用取消審判を請求する意思があることを説明している。そのため、本件商標の使用者であるレック株式会社は、本件商標に対して不使用取消審判を請求されることを知っていたことは明らかであり、以下、詳細に説明する。
まず、本件の不使用取消審判に至る経緯を説明する。請求人は、「アラウーノ」のブランド名のタンクレストイレを2006年から製造販売しているところ、アラウーノが有する機能の一つである「洗浄水の微細な気泡と便器にセットした食器用中性洗剤でできる泡を利用した新たな洗浄方式」を「激落ちバブル」と称して使用している(甲3、甲4)。この「激落ちバブル」は、請求人独自の技術、機能を表すために採択された造語であるが、「バブル(泡)によって激しく(非常に)汚れが落ちる」の機能が暗示される識別力のやや弱い語句であることに加え、商品ブランドのように目立って使用されるというよりは「アラウーノ」の機能名の一つとして使用される事情等を考慮し、出願せずに2006年から使用をしていた。しかし、現在まで長期にわたって一貫性を持って使用を継続してきたことにより、「激落ちバブル」の機能名に信用が蓄積されていたため、2021年4月2日に出願している。その結果、登録要件を満たすと判断されて、拒絶理由を通知されることなく登録が認められている(甲5)。
この点、請求人は、「激落ちバブル」の出願前に商標調査を実施して本件商標の存在を把握していたものの、「激落ちバブル」は、外観上及び観念上一体的な構成であって、単なる「激落ち」とは明らかに非類似であるうえに、民間の調査会社に依頼して使用調査を実施して本件商標と抵触する指定商品「紙製便座シート」(類似群コード:19B56)について「激落ち」は過去3年以上使用されていないことを確認していたため、請求人としては問題ないと判断していた。実際に、「激落ちバブル」は拒絶理由を通知されていない(甲5)。また、使用調査の実施を証明する資料として、民間の調査会社による調査報告書を提出するが、調査会社の意向により、当該調査会社が特定されないように一部黒塗りとしている(甲6)。
その一方で、請求人は、法的な抵触性はないものの関連する先行権利の権利者を尊重すべく、「激落ちバブル」出願後にレック株式会社にコンタクトを取り、2021年5月20日に同社とのオンライン会議の場を設定し、請求人が「激落ちバブル」を権利化する意向があること及び権利化のために必要があれば本件商標の指定商品中の「紙製便座シート」に対して不使用取消審判を請求する意向があることを説明している。
2021年5月12日ないし同月20日におけるレック株式会社担当者と請求人担当者とのメールのやりとりと、オンライン会議で請求人が提示した資料を提出する(甲7〜甲12)。なお、メール中の個人を特定し得る情報に該当する部分は黒塗りとしている。
このように、請求人担当者とレック株式会社担当者とで連絡を取り合ったうえでWEB会議を2021年5月20日に実施しており、請求人担当者はそのWEB会議で提示した資料(甲12)を追って送付している。甲第12号証から明らかなように、請求人はこの会議で、機能名称である「激落ちバブル」の概要の説明、「激落ちバブル」を出願した経緯の説明、本件商標と「激落ちバブル」に関する見解等を説明している。そして、その上で、「仮に審査で拒絶された場合、意見書提出に加えて、貴社「激落ち」登録の一部分に対して不使用取消審判(※)を請求させて頂きたいと考えております。※弊所でお調べしたところ、「紙製便座シート」に対し、商標「激落ち」は使用されていないと理解しております。」として、請求人の意向を明示している(甲12のスライド8を参照。)。すなわち、当該WEB会議によって、請求人が本件商標に対して不使用取消審判を請求する意思があることをレック株式会社が知ったことは明らかである。
そして、この会議以降、レック株式会社は請求人からの連絡に対して返信なしの対応を繰り返している。2021年6月10日に、請求人は「激落ちバブル」が登録査定になったことをレック株式会社に報告し、「激落ち」と「激落ちバブル」が互いに市場で併存することについてレック株式会社の見解を確認するメールを送っているが(甲13)、その後何らの回答を得られていなかった(甲14)。最後にレック株式会社の担当者から返信があったのは2021年7月20日であり、ここでも明確な回答はなかったが、請求人が不使用取消審判の請求を視野にコンタクトしていることをレック株式会社の経営層にまで報告していることがうかがえる(甲15)。そして、その後レック株式会社から何らの回答、連絡もないまま、2021年12月10日付けで突然「激落ちバブル」の登録に対して無効審判を請求(無効2021−890083)している。請求人としては先行権利者を尊重して筋を通すべくレック株式会社にコンタクトしていたが、レック株式会社は請求人に対応することなく不意打ち的に無効審判を請求してきたため、本件の不使用取消審判を請求するに至っている。
以上のような経緯に鑑みれば、被請求人の主張する本件商標の使用が、本件商標に対して不使用取消審判が請求されることを知った後の使用であることは明らかである。
なお、特許庁の審判便覧53−01では、証明方法の具体例として、内容証明郵便や第三者立会いの下で「当該商標登録の不使用取消審判を請求する」旨を伝えた事実が挙げられているが、これはあくまで例示であり、必須の要件ではないことをここに付言する。特に現状のようなコロナ禍にあっては、平常時のように出勤しているとは限らないため会社宛の郵便送達では担当者の受け取りが不確実であり、また、対面で会うことは回避すべき社会的事情があることから第三者が立会いの下での面談も困難である。そのため、メールやオンライン会議によって交渉することは、コロナ禍においては極自然な手段といえる。「駆け込み使用」の有無が争われた知財高裁では、「「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手方から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、・・・」とし、内容証明郵便や第三者立会いの下での交渉が必須の要件ではないことを判示している(知財高裁平成18年(行ケ)第10183号審決取消請求事件)。本件の交渉の経緯等に照らせば、請求人が本件商標に対して不使用取消審判を請求する蓋然性が高く、かつ、少なくとも使用者であるレック株式会社がこれを認識していたことは明白である。
(5)その他の事情
上記の事実に加えて、被請求人の行動には不審な点があるため加えて説明する。
一つは、「激落ち」の再出願である。上記で説明したように、2021年5月20日のWEB会議において請求人は不使用取消審判請求の意思をレック株式会社に伝えていたが、その後同年6月21日付けで被請求人は「激落ち」を商標出願している(甲16)。おそらく不使用取消審判の対抗策として出願したものと思料するが、その指定商品は、請求人の「激落ちバブル」(商標登録第6414428号)と同一であった。具体的には、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」である。被請求人はトイレ設備を製造販売する企業ではないため、これは明らかに不自然である。そして、その不自然さ故に、自社にとって何らかの不利な材料になると考えたと思われ、当該出願は2021年7月14日付で取り下げられている。
もう一つは、本件商標の使用のタイミングである。本件商標が未使用であることを事前の使用調査で確認していたことは上述のとおりであるが、被請求人が主張する本件商標の使用は、「激落ちバブル」の登録に対して無効審判を請求した2021年12月10日の直後の2021年12月17日及び同月31日であり、これも明らかに不自然である。このようなタイミングでの使用は請求人の不使用取消審判の請求の可能性を意識していることは明白であり、不使用による取消しを免れるための名目的な使用であることは疑いようがない。
(6)結論
以上のように、被請求人の主張する本件商標の使用は、商標法第50条第3項に規定されている「駆け込み使用」であることは明白であるため、本件商標の取消しは免れ得ないものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
1 はじめに
以下に証明するとおり、本件商標は、通常使用権者により、その指定商品中、第16類「紙製便座シート」について、要証期間に、日本国内において使用された(そして現在も継続して使用されている)ものである。
2 本件商標の使用に関する証明
(1)本件商標と使用商標の同一性
乙第1号証は、本件商標の通常使用権者であるレック株式会社が製造、販売している、本件商標の使用に係る紙製便座シート(以下「本件紙製便座シート」という。)の写真であり、また、乙第2号証は、大手ショッピングサイトAMAZONにおける本件紙製便座シートの現在の販売状況を示すウェブサイトのプリントアウトである。
本件紙製便座シートは、「激落ち○R流せるべんざシート」(審決注:「○R」は「R」の文字を丸囲みしたもの。以下同様。)という商品名で販売されており、「激落ち」の文字が商品包装の正面に表示されているところ(乙1、乙2)、同文字と本件商標とは同一である。
(2)本件紙製便座シートと指定商品の同一性
本件紙製便座シートは、粘着加工紙からなる便座シートであり、使用後はトイレにそのまま流すことができる(乙1、乙2)。
よって、本件紙製便座シートが、取消請求商品に該当するものであることは明らかである。
(3)使用者について
前述のとおり、本件紙製便座シートは、レック株式会社により製造販売されているものであるところ、本件商標は、被請求人がレック株式会社に対し許諾した通常使用権に基づき、レック株式会社により使用されているものである。被請求人は、レック株式会社の100%連結子会社であり(乙3)、レック株式会社が使用する商標の管理等を業務の一つとしている。
本件商標は、元々レック株式会社が事業展開している「激落ちくん」関連の商標の一つとして、レック株式会社が保有していたものであるが、平成26年11月付けのニュースリリースにおいて、それら商標が被請求人に譲渡されること及び譲渡後は被請求人がレック株式会社に対してそれら商標の使用許諾を行うことが公表された(乙4。なお、当該ニュースリリース公表当時の被請求人の名称は「レックインターナショナル株式会社」であった。参考まで、被請求人の履歴事項証明書を乙5として提出する。)。これを受けて、平成27年3月12日付けで本件商標は被請求人に移転登録され(乙6)、また、前記公表のとおり、現在に至るまでレック株式会社に対する本件商標の使用許諾も継続している。
乙第1号証及び乙第2号証の写真に、「All rights reserved/ライセンスインターナショナル株式会社」の記載があるとおり、本件紙製便座シートの包装には、本件紙製便座シートに係る権利(本件商標に関する権利を含む。)が被請求人の所有に係るものであり、本件商標の使用が被請求人の許諾によるものであることが明示されている。
以上のとおり、本件商標は、通常使用権者により使用されている。
(4)要証期間の使用
本件紙製便座シートは、例えば、レック株式会社からAMAZONに対して販売(卸売)され、AMAZONのオンラインストア上において、一般消費者向けに販売されている(乙2)。
レック株式会社とAMAZONとの取引関係は、AMAZONがレック株式会社から商品を買い取り(つまり、レック株式会社がAMAZONに対して商品を卸し)、AMAZONが同商品を一般消費者に販売する、という形態をとっている。
乙第7号証は、AMAZONがレック株式会社に対して本件紙製便座シートを発注した情報が掲載された、AMAZONの提供に係るウェブシステムの画像の一例であり、乙第8号証は、レック株式会社がAMAZONに対して発行した請求書の一部抜粋である。乙第7号証及び乙第8号証の取引書類は、いずれも、レック株式会社がAMAZONに販売した(卸した)本件紙製便座シートに係るものである。
AMAZONからの発注の一例を示した乙第7号証には、「レック激落ち流せるべんざシート(24枚)」及び「発注日:2021年12月17日」の記載がある。また、乙第8号証の請求書の明細中には、本件紙製便座シートの商品名「レック 激落ち 流せる べんざシート(24枚) お出かけ用に 来客用にも 使い捨て 日本製」が複数回記載されており、販売個数として「11」、「18」、「20」、「18」の数量が記載されている。乙第8号証の1葉目に、「令和3年12月31日」を表す「3/12/31」の日付の記載があるとおり、当該請求書の明細に記載されている各売上は、令和3年にレック株式会社がAMAZONに対して販売した商品に係るものである。
以上のとおり、本件商標の使用は、要証期間になされたものである。
3 結語
以上のとおり、本件商標は、通常使用権者により、日本国内において、要証期間に、取消請求商品について使用されたことが明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次のことが認められる。
(1)商標権者とレック株式会社の関係について(乙3〜乙5)
乙第3号証は、令和3年レック株式会社発行の有価証券報告書であり、その1頁に、【提出書類】として「有価証券報告書」、【提出日】として「2021年6月29日」、【会社名】として「レック株式会社」と記載され、その7頁には、「4 【関係会社の状況】/(連結子会社)」のタイトルの下、連結子会社の一覧表が掲載され、当該一覧表中に、「名称」として「ライセンスインターナショナル(株)」、「住所」として「東京都中央区」、「議決権」の「所有割合(%)」として「100.0」、「関係内容」として「商標権等の使用許諾等」の記載がある。
乙第4号証は、平成26年11月6日付けレック株式会社発行のニュースリリースであり、「平成26年11月6日」、「会社名 レック株式会社」、「当社子会社への「激落ちくん」関連の商標権・著作権譲渡等に関するお知らせ」、「当社は、平成26年11月6日開催の取締役会において、「激落ちくん」関連の当社所有の商標権・著作権(以下「本件商標権等」という。)をレックインターナショナル株式会社(当社100%子会社。以下「対象会社」という。)に譲渡したうえで、対象会社の全株式を当社取締役に譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。」、「1.目的及び理由等」、「○4 なお、当社は、対象会社との間でライセンス契約を締結することにより、当面の間、引き続き、本件商標権等の使用を継続します。」(当審注:「○4」は「4」を丸囲みしたもの。)との記載がある。
乙第5号証は、令和4年2月22日付けライセンスインターナショナル株式会社の履歴事項全部証明書であり、その1頁の「商号」の欄の記載から、「レックインターナショナル株式会社」(乙4)は、「平成27年1月9日変更(同月20日登記)」で、「ライセンスインターナショナル株式会社」に会社の商号が変更されたことが確認できる。
(2)レック株式会社が製造、販売する紙製便座シートについて(乙1、乙2)
ア 紙製便座シートの包装の写真(乙1)
乙第1号証は、レック株式会社が製造、販売する紙製便座シートの包装の外観を撮影した写真画像(全4葉)であって、その1葉目は、紙製便座シートの包装を正面側から撮影した写真画像であり、「激落ち○R/流せるべんざシート」、「【激落ちくん】」(「激落ち」は横書き、「くん」は縦書き。)、「使い終わったら/そのまま/流せる!」、「24枚入り/日本製」の記載とともに、中央に、便座上に中央に穴が開いた紙製と思しきシートが載せられている画像が掲載されている。
また、同2葉目は、紙製便座シートの包装を裏面側から撮影した写真画像であり、「おしりが便座に触れないから清潔・安心流せる便座シート」、「特長/●使用後はそのままトイレに流せます。/<トイレットペーパーの日本工業規格 JIS P4501>」の記載とともに、左下の枠囲み内に、「品名」として「使い捨て紙製便座シート」、「材料」として「粘着加工紙」、「枚数」として「24枚」の記載があり、右下に、「2021」、「All rights reserved.」、「ライセンスインターナショナル/株式会社」の記載がある。
さらに、同3葉目は、商品のパッケージを一側面側から撮影した写真画像であり、「●お問い合わせは/レック株式会社/消費者サービス部」、「レックのホームページは/https://www.lecinc.co.jp」の記載、また、バーコード表示の上部に「激落ち流せるべんざシート B00486」、同下部に「4903320160675」の記載、さらに「MADE IN JAPAN」の記載がある。
イ amazon.co.jpのウェブサイト(乙2)
乙第2号証は、令和4年3月4日を出力日とするAMAZON公式ウェブサイトのプリントアウトであり、その1葉目ないし3葉目の上部に、「2022/03/04」、「Amazon|レック 激落ち 流せる べんざシート(24枚) お出かけ用に 来客用にも 使い捨て 日本製・・・」、「amazon.co.jp」の記載があり、URLに、「https://www.amazon.co.jp/レック−べんざシート−お出かけ用に−来客用にも−使い捨て/dp/B09MYLK37J」の記載がある。
そして、乙第2号証の1葉目の中央には、乙第1号証の1葉目の写真と略同一の画像が掲載され、画像に隣接して、「レック 激落ち 流せる べんざシート(24枚) お出かけ用に 来客用にも 使い捨て 日本製」、「レック(LEC)のストアを表示」、「¥780」、「カートに入れる」、「今すぐ買う」などの記載があり、その3葉目には、乙第1号証の2葉目の写真と略同一の画像が掲載されている。
(3)紙製便座シートの発注及び請求書について(乙7、乙8)
乙第7号証は、AMAZON提供に係るシステム「Vendor Central」を示した画像であり、左上に「amazon/Vendor Central」、右上に「ようこそ!LEC,INC(HOME)様」の記載、下部に「○C 2006−2022 Amazon.com,Inc.and its affiliates.・・・」(審決注:「○C」は「C」を丸囲みしたもの。)の記載があり、中央の左側に、「ステータス」として「処理済み」、「取引業者コード」として「LECJ1」、「発注日」として「2021/12/17」、「発送ウィンドウ」として「2021/12/17−2021/12/22」、「支払い方法」として「請求書」、「事業者」として「Amazon Japan G.K.」の記載があり、中央の右側の検索ウィンドウ中に「B09MYLK37J」の記載があり、その右に、「着荷先住所:FSZ1」、「Amazon Japan G.K.」の記載がある。
さらに、左下の「POの商品(1)」のタイトル下の一覧表に、「ASIN B09MYLK37J」、「製品コード EAN:4903320160675」、「商品名 レック激落ち流せるべんざシート(24枚)」、「予定日 2021/12/19」、「依頼数量 4」、「承認済みの数量 4」、「受領済みの数量 4」、「未処理の数量 0」、「仕入価格 270.00JPY」、「総額 1080.00JPY」の記載がある。
乙第8号証は、レック株式会社が発行した令和3年12月31日付けの請求書の写し(全7葉)であって、その1葉目の上部には、「請求書」、「請求日 03/12/31」、「お取引会社様の送金住所 ・・・/LEC INC」、「Amazonの請求先 Amazon Japan G.K.」の記載がある。また、「請求内容」と題する一覧表には、「ASIN B09MYLK37J」、「ISBN/EAN/UPC 4903320160675」、「モデル番号 B00486」、「詳細 レック 激落ち 流せる べんざシート(24枚)/お出かけ用に 来客用にも 使い捨て 日本製」、「定価 709JPY」、「仕入値 270JPY」の商品が2葉目から5葉目に記載され、それぞれ「数量」の欄に「11」(2葉目)、「18」(3葉目)、「20」(4葉目)、「18」(5葉目)と記載されている。
(4)上記(1)ないし(3)から、下記の事実が認められる。
ア レック株式会社(以下「レック社」という。)は、「激落ちくん」関連の商標権を平成26年11月に100%子会社であるレックインターナショナル株式会社(平成27年1月にライセンスインターナショナル株式会社へ商号変更(乙5))に譲渡し(乙4)、及び両者はライセンス契約を締結することによって、レック社は当面の間上記商標権の使用を継続する(乙4)。
また、本件商標は、設定登録時の商標権者であるレック社から平成27年3月にライセンスインターナショナル株式会社(現在の商標権者)に移転されたものである(乙6)。
ライセンスインターナショナル株式会社(商標権者)はレック社の100%子会社であり(乙4)、かつ、2021年6月に提出したレック社の有価証券報告書(乙3)の記載内容からすれば、商標権者はレック社が使用する商標の管理等を業務の一つとするという被請求人の主張に不自然なところはないから、本件商標もレック社から譲渡されたものであって、商標権者とレック社によるライセンス契約の対象となっていたことが推認できる。
イ レック社が製造、販売する紙製便座シートの包装の写真(乙1)及び同紙製便座シートを販売するamazon.co.jp(以下「amazon.co.jp」及び「Amazon Japan G.K.」を「amazon社」という。)のウェブサイト(乙2)には、「激落ち○R/流せるべんざシート」(以下「使用商標」という。)の記載がある紙製便座シートの包装の写真画像があり、これらの写真画像は略同一であることから、amazon社のウェブサイトで販売された商品と、乙第1号証の紙製便座シートとは同一の商品である。
ウ amazon社は、2021年12月17日にレック社に対して、商品「レック激落ち流せるべんざシート(24枚)」(「ASIN B09MYLK37J」、「EAN:4903320160675」)を発注したこと(乙7)、及びレック社は、同年12月31日に当該商品を含む商品の代金を請求した(乙8)。
また、上記商品「レック激落ち流せるべんざシート(24枚)」は、amazon社のウェブサイト(乙2)に掲載された商品名及びウェブサイトのURL末尾部分「B09MYLK37J」が共通することからすれば、amazon社とレック社との取引きに係る(乙7、乙8)商品である。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「激落ち」の文字を横書きしてなるものである。
一方、使用商標は、「激落ち○R」及び「流せるべんざシート」を二段に書してなるものであり、その構成中、上段の「激落ち」の右上部には、登録商標であることを示す記号と認識される「○R」が付されていること、及び下段の「流せるべんざシート」の文字は、その商品の品質を表す部分といえることから、使用商標の要部は、「激落ち」の文字と認められる。
そこで、本件商標と使用商標の要部とを比較すると、両商標は、「激落ち」のつづりを同一とするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
(2)使用商品について
レック社が製造、販売する商品は、「紙製便座シート」(以下「使用商品」という。)であるから、使用商標が付されている使用商品は、取消請求商品である第16類「紙製便座シート」である。
(3)使用者について
使用商標をその包装に付した使用商品は、レック社が製造、販売しているものである。そして、商標権者は、レック社の100%子会社であって、レック社が使用する商標の管理等を業務としていること、かつ、両者はライセンス契約を締結することによって、レック社は当面の間、関連する商標権の使用を継続することが合意されていることからすれば、使用商標の使用者であるレック社は、商標権者から商標の使用について許諾を受けたことが推認できる。よって、レック社は、本件商標の通常使用権者であるといえる。
(4)使用時期及び使用行為について
本件商標の通常使用権者であるレック社は、2021年12月に使用商品をamazon社と取引きしたことが認められるものであって、その時期は要証期間であり、その行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為」に該当し得る。
(5)小括
上記(1)ないし(4)から、本件商標の通常使用権者(レック株式会社)は、要証期間に、第16類「紙製便座シート」の包装に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して譲渡したものといえる。
3 請求人の主張についての検討
(1)請求人の主張
請求人は、弁駁書において、被請求人の主張する使用が、商標法第50条第3項本文で規定されている、いわゆる「駆け込み使用」に該当する旨を主張する(上記第2の2)。
(2)請求人が提出した証拠について
ア 2021年5月20日のWEB会議で請求人が提示した資料(甲12)
甲第12号証は、2021年5月20日のWEB会議で請求人が提示した資料(以下「WEB会議資料」という場合がある。)であり、その1葉目のスライド1に、「レック株式会社様 お打合せ」、「2021年5月20日」、「パナソニック株式会社/ハウジングシステム事業部 イノベーション本部/知的財産部」の記載がある。
また、その2葉目のスライド4「貴社商標」に、「ライセンスインターナショナル株式会社「激落ち」商標登録一覧」の一覧表中に、「登録番号」として「5740658」、「登録日」として「2015/02/13」、「分類」として「03 16」、「指定商品/役務名」として「【03】(省略)/【16】・・・,紙製便座シート,・・・」、「類似群コード」として「・・・19B56・・・」の記載があり、さらに一覧表の下に、「紙製便座シートの指定商品に、19B56の類似群コードが付与」の記載がある。
さらに、その3葉目のスライド5「弊社商標」に、「弊社:「激落ちバブル」の商標を、トイレ関連の範囲で商標出願(2021年4月2日)」の下、「一部指定商品に、19B56の類似群コードが付与」との記載があり、同スライド6には、「指定商品の内容は異なるが、類似群コード:19B56が重複」の記載がある。
そして、その4葉目のスライド7「状況整理」には、「【本件】」の下、「(1)「激落ち」と「激落ちバブル」は、「バルブ」の差異あり、(2)指定商品の類似群コード上は、19B56で同一」、「弊社の認識」の下、「・「激落ち」と「激落ちバブル」は非類似(共存可能)、・実際の市場における混同も生じていない」との記載があり、同スライド8「今後の流れ」に、「仮に審査で拒絶された場合、意見書提出に加えて、貴社「激落ち」登録の一部分に対して不使用取消審判(※)を請求させて頂きたいと考えております。」、「※弊社でお調べしたところ、「紙製便座シート」に対し、商標「激落ち」は使用されていないと理解しております。」との記載がある。
イ 請求人とレック社との間のメール(甲7〜甲11、甲13〜甲15)
甲第7号証ないし甲第11号証及び甲第13号証ないし甲第15号証は、いずれも請求人とレック社とのメールのやりとりであり、メール本文中に、「5月20日(木)13:00〜@ZOOM 承知しました。よろしくお願いいたします。」(乙10)、「本日は忙しいところありがとうございました。本日説明した資料を共有します。」(乙11)等の記載があることから、請求人がWEB会議資料(甲12)を用いて被請求人と2021年5月20日にWEB会議を行ったこと及び請求人は当該WEB会議資料をメールに添付してレック社に送付したことは推認できる。
また、2021年6月10日付けで請求人の担当者がレック社の担当者に送付したメール(甲13)に、「さて、6/8付で特許庁より商標「激落ちバブル」の審査結果を受信し、登録査定が認められましたので、報告させて頂きます。」、「貴社と弊社との事業関係を踏まえ、/万が一、拒絶査定となった場合の対応策を事前相談させて頂きましたが、結果として弊社の杞憂に終わりご迷惑をお掛け致しました。」、「弊社は、弊社トイレの洗浄機能を表す商標として「激落ちバブル」を引き続き使用して参りますが、貴社商標「激落ち」とはこれまでも混同は生じておらず今後も併存可能と考えております。」、「貴社におかれましても同様のご見解と拝察いたしますが、メールで結構ですのでその旨をご回答賜れますと幸甚です。」との記載があり、同年7月19日付けで請求人の担当者がレック社の担当者に送付したメール(甲14)に、「先日送信しました、下記のメールに対して回答を確認できていません。商標「激落ちバブル」の登録査定に対する、貴社の考えを知りたく、回答の程、よろしくお願いします。」との記載があり、同月20日付けでレック社の担当者から被請求人の担当者に送付したメール(甲15)に、「経営層の判断が私にも降りてきていません。」の記載がある。
(3)商標法第50条第3項の該当性についての判断
商標法第50条第3項は、「第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間(以下「駆け込み使用の期間」という。)に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したとき」を要件とするところ、「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手方から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきである(知財高裁平成18年(行ケ)第10183号審決取消請求事件参照)。
そこで、かかる趣旨を踏まえて請求人の提出した証拠がいわゆる駆け込み使用の要件を満たすか検討する。
ア 本件では、上記2(4)のとおり、amazon社がレック社に対して、要証期間である2021年12月17日に使用商品を発注したこと(乙7)と、レック社がamazon社に対して、要証期間である同年12月31日に使用商品についての代金を請求したこと(乙8)に基づく使用行為は認められるところ、当該2021年12月17日及び同年12月31日は、いずれも駆け込み使用の期間(2021年(令和3年)9月22日〜2022年(令和4年)1月13日)に含まれる。
イ しかしながら、以下に示すとおり、請求人は、これらの使用行為が本件商標の取消審判の請求がされることを知った後であることを証明したとはいえない。
(ア)請求人がレック社との間で2021年5月20日にWEB会議を行った際に提示したWEB会議資料(甲12)に、「仮に審査で拒絶された場合、意見書提出に加えて、貴社「激落ち」登録の一部分に対して不使用取消審判(※)を請求させて頂きたいと考えております。」との記載がある(上記(2)ア)ことから、請求人がレック社に対して、請求人の「激落ちバブル」商標(以下「請求人「激落ちバブル」商標」という。)の出願が審査で拒絶された場合には、本件商標について不使用取消審判を請求する可能性を示唆したとはいえるものの、その後の同年6月8日付けで、請求人「激落ちバブル」商標が審査で登録査定されていること(甲5)、さらには請求人の担当者がレック社の担当者に対して同年6月10日付けのメール(甲13)で、請求人「激落ちバブル」商標が登録査定になったことを報告した上で、請求人は「激落ちバブル」を引き続き使用し、本件商標とは今後も併存可能と考える旨の意見を送付していることに鑑みれば、請求人は、請求人「激落ちバブル」商標が登録査定されたことで請求人商標と本件商標とが併存することに支障はないと考えていたことがうかがえるものであり、このことから、レック社は、請求人が本件商標についての不使用取消審判を請求することはないと考えたというのが自然である。
(イ)また、2021年5月20日のWEB会議資料(甲12)の4葉目のスライド7「状況整理」には、「弊社の認識」の下、・「激落ち」と「激落ちバブル」は非類似(共存可能)、・実際の市場における混同も生じていないとの記載がある(上記(2)ア)ことから、同WEB会議の内容が、請求人が被請求人に対して本件商標についての不使用取消審判請求をすることを通知する趣旨ではなかったことは明らかである。
(ウ)さらに、WEB会議後のメール(甲14、甲15)からも、請求人がレック社に対して請求人「激落ちバブル」商標の登録査定についてのレック社の意見を求めたことはうかがえるものの、請求人が本件商標について取消審判を請求することをうかがわせる記載は見当たらない(上記(2)イ)。
(エ)加えて、請求人は、その他の証拠として、商標登録第6414428号書誌情報(甲5)、民間の調査会社による調査報告書写し(甲6)、商願2021−76697書誌情報(甲16)とされるものなどを提出しているが、その他のいずれの証拠も、上記2(4)で示した、通常使用権者であるレック社による本件商標の使用が、取消審判が請求されることを知った後であることを証明するような証拠とはいえない。
その他、被請求人が、請求人「激落ちバブル」商標に対して無効審判を請求していることや、請求人「激落ちバブル」商標と同一の指定商品について商標出願した後に取り下げていることの経緯があるとしても、そのことが、商標権者又は通常使用権者(レック社)が、2021年12月17日又は同年12月31日時点で、請求人が本件商標について取消審判を請求することを知っていたことを裏付ける証拠とはならない。
(オ)上記(ア)ないし(エ)を総合してみれば、本件については、審判請求を行うことを交渉相手方から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったとまではいうことができず、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合に該当するということもできない。
したがって、請求人は、商標法第50条第3項に規定する要件を証明したということはできず、駆け込み使用についての請求人の主張は採用できない。
4 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標の通常使用権者が、その請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

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審理終結日 2022-11-04 
結審通知日 2022-11-08 
審決日 2022-12-05 
出願番号 2014067535 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W16)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 大山 健
鈴木 雅也
登録日 2015-02-13 
登録番号 5740658 
商標の称呼 ゲキオチ 
代理人 大塚 啓生 
代理人 土生 真之 
代理人 中村 仁 
代理人 苫米地 正啓 

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