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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W16
管理番号 1394072 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-22 
確定日 2023-01-06 
事件の表示 商願2020−142766拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ARCH」の文字を標準文字で表してなり、第16類「書籍,雑誌,印刷物,印刷用インテル,活字,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,書画,写真,写真立て」を指定商品として、令和2年11月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月24日に意見書の提出がされたが、同年9月16日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年12月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1及び2のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
1 登録第5748023号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年10月27日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年3月6日に設定登録されたものである。
2 登録第6137677号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成30年3月20日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する別掲4に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同31年4月12日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめて、以下「引用商標」という場合がある。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標の構成中の「Arch」の欧文字とは、大文字と小文字の違いがあるとしても、「A」、「R(r)」、「C(c)」、「H(h)」の文字を共通にするから、外観上極めて近似し、「アーチ」の称呼及び「弓形」の観念も共通にすることから、これらを総合的に判断すれば、本願商標と引用商標は、類似する商標であり、また、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「ARCH」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「アーチ形[弓形,弧形](のもの,デザイン)」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)の意味を有する英語として辞書に載録されている。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アーチ」の称呼を生じ、「アーチ形[弓形,弧形](のもの,デザイン)」の観念を生じるものである。
(2)引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、青色の「CAFIS」の欧文字の下に、
青色又は赤色で着色された横長長方形状の各辺を内側に湾曲させた図形をずらしたように2つ重ね(以下「図形」という。)、その中に大きく「Arch」の欧文字を白抜きで配した構成よりなるところ、「CAFIS」の欧文字と図形とは、重なることなく間隔を空けて配置されていることからすると、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいい難い。
また、引用商標1の構成中の「CAFIS」の欧文字は、構成文字に相応して、「カフィス」の称呼を生じるものであり、当該文字は、一般の辞書等に載録されていない語であるから、特定の観念は生じないものである。
さらに、引用商標1の構成中の図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであり、内部の文字を強調するための背景図形として理解されるものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
加えて、引用商標1の構成中の図形内に横書きされた「Arch」の欧文字は、白抜きで顕著に表されているから、特に、看者の注意を引く部分であるといえる。
そして、「Arch」の欧文字は、上記(1)のとおり、「アーチ形[弓形,弧形](のもの,デザイン)」の意味を有する語であり、これが、引用商標1の指定商品との関係で、商品の品質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はないことから、「Arch」の欧文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、引用商標1は、本願商標との類否を判断するに当たって、その構成中、白抜きで顕著に表された「Arch」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標1は、その構成中、白抜きで顕著に表された「Arch」の欧文字に相応して、「アーチ」の称呼を生じ、「アーチ形[弓形,弧形](のもの,デザイン)」の観念を生じるものである。
(3)引用商標2について
引用商標2は、別掲3のとおり、丸みを帯びたデザインで緑色の「CAFIS」の欧文字の下に、紫色の「Arch」の欧文字を配した構成よりなるところ、「CAFIS」の欧文字と「Arch」の欧文字は、重なることなく間隔を空けて配置されていることからすると、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいい難い。
また、引用商標2の構成中の「CAFIS」の欧文字は、構成文字に相応して、「カフィス」の称呼を生じるものであり、当該文字は、一般の辞書等に載録されていない語であるから、特定の観念は生じないものである。
さらに、引用商標2の構成中の「Arch」の欧文字は、その構成において、「CAFIS」の欧文字と比べて、やや小さく表されているとしても、「CAFIS」と「Arch」とは異なる色彩で表されていることに加え、両者の書体も異なることから、看者の注意を引く部分であるといえる。
そして、「Arch」の欧文字は、上記(1)のとおり、「アーチ形[弓形,弧形](のもの,デザイン)」の意味を有する語であり、これが、引用商標2の指定商品との関係で、商品の品質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はないことから、「Arch」の欧文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、引用商標2は、本願商標との類否を判断するに当たって、その構成中、「Arch」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標2は、その構成中の「Arch」の欧文字に相応して、「アーチ」の称呼を生じ、「アーチ形[弓形,弧形](のもの,デザイン)」の観念を生じるものである。
(4)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、その全体の構成において、本願商標と引用商標1とは、図形及び「CAFIS」の文字の有無の差異、本願商標と引用商標2とは、「CAFIS」の文字の有無の差異を有するものであるが、本願商標と引用商標の要部である「Arch」の欧文字との比較においては、両者は、書体の相違があり、2文字目以降で大文字と小文字の違いがあるとしても、両者は、「ARCH(Arch)」の文字つづりを同一にするものであり、外観上、類似するものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「アーチ」の称呼を生じるものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に「アーチ形[弓形,弧形](のもの,デザイン)」の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を同一にするから、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(5)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品中、第16類「書籍,雑誌,印刷物,写真,写真立て」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク等の記録媒体」と、販売部門、需要者の範囲等を共通にする同一又は類似の商品である。
(6)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、引用商標1は、欧文字「CAFIS」と欧文字「Arch」を内包したデザイン図形とが結合した構成であるところ、デザイン図形の各辺が内側に大きく湾曲しており、その湾曲部分に欧文字「CAFIS」がはまり込むように配置され、欧文字「CAFIS」はデザイン図形の青色と同色に着色されており、視覚上、不可分といえるほどに商標全体が極めて強い一体性をもって構成されているから、引用商標1を目にした需要者・取引者は、引用商標1全体を不可分一体のまとまりある商標として認識する旨、また、引用商標2は、欧文字「CAFIS」と「Arch」とが上下に近接して配置され、上下段が視覚上まとまりある構成となっているため、全体が不可分一体のまとまりある商標として認識される旨主張する。
しかしながら、上記1(2)及び(3)のとおり、引用商標1の構成中「CAFIS」の欧文字と図形、引用商標2の構成中「CAFIS」の欧文字と「Arch」の欧文字は、重なることなく間隔を空けて配置されていることからすると、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえない。
また、引用商標1の構成中の「Arch」の欧文字は、その構成において顕著に表されており、引用商標2の構成中の「Arch」の欧文字は、「CAFIS」の欧文字と比べて、やや小さく表されているとしても、両者は異なる色彩で表されていることに加え、その書体も異なることから、両商標ともに、当該「Arch」の文字部分が、最も強く看者の注意を引く部分である。
してみれば、引用商標と本願商標との類否を判断するに当たっては、引用商標の構成中の「Arch」の欧文字を抽出し、当該文字部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
(2)請求人は、引用商標の構成中「CAFIS」の文字は、引用商標の権利者である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ社」という。)の商品・サービスを示す名称としてIT用語辞典にも掲載されているよく知られた商標であって、強い識別力を発揮する部分であることから、需要者等が「CAFIS」を捨象して認識することはない旨主張する。
しかしながら、上記1(2)及び(3)のとおり、引用商標の構成中の「CAFIS」の文字は、一般の辞書等に載録のないものであるから、NTTデータ社の商品・サービスを示す名称としてIT用語辞典にも掲載されているとしても、そのことをもって、直ちに当該文字がNTTデータ社に係る商標として認識されているということはできないし、他に当該文字がNTTデータ社に係る商標としてのみ認識されるというべき特段の事情も見いだせない。
(3)請求人は、引用商標は、商品・役務の説明や宣伝・広告、取引書類において常に「CAFIS Arch」や「キャフィスアーチ」とともに使用されており、需要者・取引者があえて「アーチ」と称呼するような状況は現実的でなく、NTTデータ社の強いブランド力を発揮する「キャフィス」を捨象することなく「キャフィスアーチ」と称呼するのが自然である旨主張する。
しかしながら、商標の類否判断において考慮することのできる取引の実情とは、単に当該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではなく、その指定商品全体についての一般的・恒常的な実情を指すものと解すべきであり(最高裁昭和47年(行ツ)第33号参照)、役務についても同様に解されているところ、請求人の主張する上記取引の実情は、商標を実際に使用している具体的な商品及び役務についての実情であるから、特殊的、限定的な取引の実情といわざるを得ないものであり、商標の類否判断にあたり考慮すべき一般的、恒常的な取引の実情ということはできない。
(4)請求人は、過去の登録例及び審判決例を挙げ、それらの登録例等と本件との類否判断と全く同じ状況にあるから、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人が挙げる登録例及び審決例は、本願商標とは、その構成、態様等が異なることから、事案を異にするものであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例や審決例に拘束されることなく判断されるべきであるから、これらの事例の存在が上記の判断を左右するものではない。
(5)以上のとおり、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(引用商標1。色彩は原本参照。)


別掲2(引用商標1の指定商品及び指定役務)
第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁
気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,未記録の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音声・音楽,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク等の記録媒体,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」
第35類「広告業及びこれに関する情報の提供,ウエブサイト上における広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための払い戻し分蓄積式証票・クーポン券・その他のトレーディングスタンプ(電子的なものを含む。)の発行及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業情報の提供,顧客情報の提供,顧客情報の管理,市場調査又は分析及びこれらに関するコンサルティング,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,経済に関する統計情報の提供,市場調査の統計に関する情報の提供,財務書類の作成及び財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務処理の代行,事務処理に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集及びこれらに関する情報の提供,求人情報の提供」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ及びこれらに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引及びこれらに関する情報の提供,内国為替取引及びこれに関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け及びこれらに関する情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡及びこれらに関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれらに関する情報の提供,両替及びこれに関する情報の提供,金融先物取引の受託及びこれに関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及びこれに関する情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する情報の提供,外国為替取引及びこれに関する情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する情報の提供,信用購入あっせん及びこれに関する情報の提供,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済及びこれに関する情報の提供,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した支払代金の決済及びこれに関する情報の提供,クレジットカード利用金額又は電子マネー利用金額に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う為替取引等の金融情報の提供その他の金融情報の提供,ガス料金又は電気料金その他の公共料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,商品代金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買及びこれに関する情報の提供,有価証券指数等先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券オプション取引及びこれに関する情報の提供,外国市場証券先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券等精算取次ぎ及びこれに関する情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い及びこれらに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,投資情報の提供,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物の貸与及びこれに関する情報の提供,建物の売買及びこれに関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価及びこれらに関する情報の提供,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,土地の貸与及びこれに関する情報の提供,土地の売買及びこれに関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,税務相談に関する情報提供,企業の信用に関する調査,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う企業の金融又は財務に関する情報の提供」
第38類「電気通信(放送を除く。)及びこれに関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,データ通信及びこれに関する情報の提供,放送及びこれに関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給及びこれに関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与及びこれらに関する情報の提供」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,気象情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」

別掲3(引用商標2。色彩は原本参照。)


別掲4(引用商標2の指定商品及び指定役務)
第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,未記録の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音声・音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク等の記録媒体,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」
第35類「広告業及びこれに関する情報の提供,ウエブサイト上における広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための払い戻し分蓄積式証票・クーポン券・その他のトレーディングスタンプ(電子的なものを含む。)の発行及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業情報の提供,顧客情報の提供,顧客情報の管理,市場調査又は分析及びこれらに関するコンサルティング,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,経済に関する統計情報の提供,市場調査の統計に関する情報の提供,財務書類の作成及び財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング及びこれらに関する情報の提供,一般事務処理の代行,事務処理に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集及びこれらに関する情報の提供,求人情報の提供」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ及びこれらに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引及びこれらに関する情報の提供,内国為替取引及びこれに関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け及びこれらに関する情報の提供,有価証券の貸付け及びこれに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡及びこれらに関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり及びこれらに関する情報の提供,両替及びこれに関する情報の提供,金融
先物取引の受託及びこれに関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け及びこれに関する情報の提供,債券の募集の受託及びこれに関する情報の提供,外国為替取引及びこれに関する情報の提供,信用状に関する業務及びこれに関する情報の提供,信用購入あっせん及びこれに関する情報の提供,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済及びこれに関する情報の提供,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した支払代金の決済及びこれに関する情報の提供,クレジットカード利用金額又は電子マネー利用金額に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う為替取引等の金融情報の提供その他の金融情報の提供,ガス料金又は電気料金その他の公共料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,商品代金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買及びこれに関する情報の提供,有価証券指数等先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券オプション取引及びこれに関する情報の提供,外国市場証券先物取引及びこれに関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理及びこれらに関する情報の提供,有価証券等清算取次ぎ及びこれに関する情報の提供,有価証券の引受け及びこれに関する情報の提供,有価証券の売出し及びこれに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い及びこれらに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,投資情報の提供,税務相談に関する情報提供,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物の貸与及びこれに関する情報の提供,建物の売買及びこれに関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価及びこれらに関する情報の提供,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,土地の貸与及びこれに関する情報の提供,土地の売買及びこれに関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う企業の金融又は財務に関する情報の提供」
第38類「電気通信(放送を除く。)及びこれに関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,データ通信及びこれに関する情報の提供,放送及びこれに関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給及びこれに関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与及びこれらに関する情報の提供」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,気象情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-04 
結審通知日 2022-11-09 
審決日 2022-11-25 
出願番号 2020142766 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W16)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
杉本 克治
商標の称呼 アーチ 
代理人 弁理士法人三枝国際特許事務所 
代理人 弁理士法人三枝国際特許事務所 
代理人 弁理士法人三枝国際特許事務所 

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