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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W33
管理番号 1394068 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-19 
確定日 2023-01-16 
事件の表示 商願2019−153344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年12月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 3月22日付け:拒絶理由通知書
令和3年 7月 8日 :意見書の提出
令和3年11月15日付け:拒絶査定
令和3年11月19日 :審判請求書の提出
令和4年 7月25日付け:証拠調べ通知書
令和4年 9月 5日 :意見書の提出

2 本願商標
本願商標は、「特醸赤」の文字を標準文字で表してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,日本酒,日本産以外の清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、令和元年12月6日に登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「特醸赤」の文字を標準文字で表してなり、本願の指定商品との関係において、構成中の「赤」の文字は、「赤ワイン」を表すものとして使用され、そして、ワインの醸造工程で長期熟成させるなど特別な方法で醸造した程の意味合いで「特醸」と称されて製造・販売されている実情があるから、本願商標全体として「特別な方法で醸造した赤ワイン」程度の意味合いを容易に理解、認識させる。そうとすると、本願商標は、「特醸赤」の文字を標準文字で表してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「特別な方法で醸造した赤ワイン」程の意味を認識、理解するにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(「特別な方法で醸造した赤ワイン」)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審における証拠調べ通知
審判長は、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和4年7月25日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

5 証拠調べに対する請求人の意見(要旨)
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、要旨以下の意見を述べた。
(1)別掲1について、「特醸」が「特別な醸造」あるいは「特別な方法で醸造されたもの」とした商品の品質を直接的かつ具体的に表す語であるとする事実までは確認できない。あくまでも「醸造における製法や貯蔵に用いる容器・容器の材質、あるいは貯蔵(熟成)期間等について、具体的にどうとは理解できないが、何らかの工夫をこらして、特別な醸造を行った商品」であることを暗示することはあるにしても、それ以上の具体的な品質を想起することはできず、漠然とした暗示可能性を有するにすぎない語である。
(2)別掲2について、当該商品が「赤ワイン」である旨の説明がされている。これらの事実をもって、本願商標「特醸赤」の構成文字の一部である「赤」の文字が、直ちに直接的かつ具体的に「赤ワイン」を表す語であるとする根拠としては足らないといわざるを得ない。
(3)別掲3について、文字構成が「プレミアム赤」や「ビンテージ赤」といったように、「片仮名+漢字」と異なる文字種の組み合わせであったり、「特選 赤」「ビンテージ 赤」といったように、「赤」の前にスペースが入ったりと、一連一体に使用している事例は見当たらない。そのうち「豊潤赤」は、文字種も同じで「赤」の前にスペースもなく一連一体の態様であるが、「豊潤」部分が、辞書に掲載されるような商品の品質等を示す語として一般的に広く知られている語であることからも、本願商標「特醸赤」と同様の文字構成であるとはいえない。

6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「特醸赤」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「特醸」の文字は、辞書類に載録されている成語ではないが、本願の指定商品である「果実酒」(以下「果実酒」という。)との関係においては、「特別な醸造」若しくは「特別な方法で醸造されたもの」程の意味合いで、商品の品質(特徴)を表示する語として、遅くとも1981年頃から使用されている事実があることは別掲1よりうかがえる。そして、「赤」の文字は「色の名。三原色の一つで、新鮮な血のような色。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として一般に知られているところ、「果実酒」との関係においては、「赤ワイン」を指称する語として使用されていることは別掲2よりうかがえるものである。
また、「果実酒」を取り扱う業界では、商品の品質等を表示する文字と「赤ワイン」を指称する「赤」の文字とを一連に表した「○○赤 」(以下「〇〇」の文字は商品の品質を表す文字。)の文字が「○○な赤ワイン」を意味する語として使用されていることが別掲3よりうかがえる。
そうすると、本願商標の構成全体からは「特別な醸造の赤ワイン」若しくは「特別な方法で醸造された赤ワイン」程の意味合いを容易に認識、理解できるものといえる。
してみれば、本願商標をその指定商品中「果実酒」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「特別な醸造の赤ワイン」若しくは「特別な方法で醸造された赤ワイン」という商品の品質(特徴)を表したものと認識、理解するにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質(特徴)を普通に用いられる方法で表してなる標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「特別な醸造の赤ワイン」若しくは「特別な方法で醸造された赤ワイン」以外の「果実酒」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、別掲1に示した例は、「特醸」の文字が「特別な醸造」あるいは「特別な方法で醸造されたもの」とした商品の品質を直接的かつ具体的に表す語であるとする事実までは確認できない。あくまでも「醸造における製法や貯蔵に用いる容器・容器の材質、あるいは貯蔵(熟成)期間等について、具体的にどうとは理解できないが、何らかの工夫をこらして、特別な醸造を行った商品」であることを暗示することはあるにしても、それ以上の具体的な品質を想起することはできず、漠然とした暗示可能性を有するにすぎない語である旨主張する。
しかしながら、「特醸」の文字について、「果実酒」との関係においては、その特別な醸造がどのようなものか明確でないとしても、「特別な醸造の商品」若しくは「特別な方法による醸造の商品」という商品の品質(特徴)を認識させるにすぎないことは、前記(1)のとおりである。
イ 請求人は、別掲2に示した例は、「赤」の文字が、「赤ワイン」である旨の説明がされているが、これらの事実をもって、本願商標の構成文字の一部である「赤」の文字が、直ちに直接的かつ具体的に「赤ワイン」を表す語であるとする根拠としては足らない旨主張する。
しかしながら、別掲2で示した例は、「果実酒」との関係において、「赤」の文字が「赤ワイン」を意味する語として使用されていることは、前記(1)のとおりである。
ウ 請求人は、別掲3で示した例は、商品の品質を表示する文字と赤ワインを指称する「赤」の文字とを一連に表した「○○赤」の文字構成が、「プレミアム赤」や「ビンテージ赤」といったように、異なる文字種の組み合わせであったり、「特選 赤」、「ビンテージ 赤」といったように、「赤」の前にスペースが入ったりと、一連一体に使用している事例は見当たらない。そのうち「豊潤赤」は、文字種も同じで「赤」の前にスペースもなく一連一体の態様であるが、「豊潤」部分が、辞書に掲載されるような商品の品質等を示す語として一般的に広く知られている語であることからも、本願商標「特醸赤」と同様の文字構成であるとはいえない旨主張する。
しかしながら、別掲3で示した「○○赤」の文字について、本願商標と同一の文字種の構成ではないとしても、「○○」の文字が、「果実酒」の分野において、商品の品質等を表示する文字であるから「○○な赤ワイン」の意味合いを認識させるものであり、本願商標を構成する「特醸」の文字について、「特別な醸造」もしくは「特別な方法による醸造」程の商品の品質(特徴)を表す語であることは前記アのとおりである。
エ したがって、請求人の前記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標を構成する「特醸」の文字が、本願の指定商品である「果実酒」との関係において、「特別な醸造」、「特別な方法で醸造されたもの」程の意味合いで、商品の品質(特徴)を表示するものとして使用されている事実(下線は、合議体において付与。以下同じ。)
(1)1981年8月18日 日経産業新聞 11ページ
「蝶矢洋酒醸造、取っ手つきボトル入り「蝶矢生葡萄酒(特醸)」を9月発売。」の記載がある。
(2)1981年10月08日 日経産業新聞 10ページ
「協和醗酵工業、サントネージュワイン「特醸甲州1978年」を6万本限定販売。」の見出しの下、「協和醗酵、高級ワイン 協和醗酵工業(03・201・7211)は十二日からサントネージュワインの新製品「特醸甲州1978年」=写真(上)=を全国発売する。良質のぶどうがとれたとされる一九七八年産の白ワインで、軽くクセのない味わいが特色という。・・」の記載がある。
(3)1983年1月10日 日経産業新聞 11ページ
「協和醗酵、本格的高級ワインを発売――最良房を厳選しフリーラン果汁だけで製造。」の見出しの下、「◎本格的高級赤ワイン=協和発酵 〈商品名〉特醸カベルネソービニヨン1978年=写真 〈特色〉高級赤ワインの代表的品種であるカベルネソービニヨンを山梨で育成、当たり年の七八年産の最良房を厳選し、そのフリーラン(一番しぼり)果汁だけで作った高級赤ワイン。 ・・〈販売計画〉高級極甘ワイン、シュヴァリエシリーズ」「特醸ヴィンテージワインシリーズ」とともに高級ワインシリーズとして売り込む。」の記載がある。
(4)1983年9月23日 日本経済新聞 地方経済面 北関東 4ページ
「ホテルマウント富士、改装記念の味覚祭りを開催。」の見出しの下、「・・正面に富士山、眼下に山中湖を望む美しい大自然の中で本場仕込みのシェフの味と特醸甲州ワインを満喫してもらおうという趣旨。」の記載がある。
(5)1997年9月12日 日本食糧新聞 3ページ
「サントリー、ロス・ヴァスコス社チリワイン発売」の見出しの下、「・・今回の特醸の逸品「グラン レゼルブ」は、従来品に比べ優しい口当たり、きめ細かく豊かなタンニン、一層エレガントでまろやかな味わいの上級ワイン。・・」の記載がある。
(6)1998年9月30日 日本食糧新聞 4ページ
「サントリー、加州フェッツアー社特醸ワイン発売」の見出しの下、「・・カリフォルニアの銘醸ワイナリー、フェッツァー社から、ブドウ品種ごとに最も優れた産地、ブドウ園で収穫され、その中からさらに厳選された最上のブドウだけから造られた特別醸造品「リザーブシリーズ」四種(七五〇ミリリットル・希望小売六〇〇〇円、五三〇〇円各二種)を16日から全国で新発売した。・・」の記載がある。
(7)2000年8月21日 日本食糧新聞 3ページ
「サッポロビール、「ワイン頒布会’00秋」を実施、限定品中心に6コース」の見出しの下、「・・国産ワイン・ポレールオリジナルワインコース=三〇〇〇円×三回、容量七二〇ミリリットル、「特醸岡山ベリーA1999」(赤・ライトボディ)、「同山梨甲州辛口1999」(白・辛口)、「同北海道ツヴァイゲルト1999」(赤・ミディアムボディ)など六品。・・」の記載がある。
(8)2002年8月23日 日本食糧新聞 4ページ
「サッポロビール、「秋のワイン頒布会」締切迫る」の見出しの下、「・・〈国産〉(1)ポレールオリジナルコース=三〇〇〇円×三回、メルロー・ベリーAや自家農園リースリング特醸、信州古里メルローなど六品。ノベルティーは片手パスタポットと甲斐ノワール01から選択〈輸入〉・・」の記載がある。
(9)2006年6月2日 日本食糧新聞 15ページ
「「ASAHI SUMMER GIFT 2006」発売(アサヒビール)」の見出しの下、「・・国産ワインのセットは、「シードル」のセットとサントネージュワイン(株)の特醸ワインセットの2アイテム、輸入ワインは、チリの「カリテラ」赤白ワインセットなど8アイテムの合計10アイテムとなっている。・・」の記載がある。
(10)2007年12月7日 山形新聞朝刊 2ページ
「山形セレクション ワインで新たに3社の3銘柄を認定」の見出しの下、「・・今回の認定事業者と銘柄は次の通り。 ▽大浦ぶどう酒(南陽市)・バレルエージング(ブラン)2005▽酒井ワイナリー(南陽市)・バーダップ樽熟成スペシャルブレンド2005▽虎屋西川工場(西川町)・2004特醸月山」の記載がある。
(11)2013年6月6日 山形新聞朝刊 8ページ
「山形市 県産ブドウ100%の「県産認証ワイン」審査 5社16銘柄選ぶ」の見出しの下、「・・認証ワインは次の通り。・・月山トラヤワイナリー=メルロー樽熟成2007、特醸月山2009、月山山麓ロゼ」の記載がある。
(12)「京橋ワイン」のウェブサイトにおいて、「【幻の稀少限定300ケースしか造られない超特醸メルロー!!】」の見出しの下、「・・あのペトリュスで醸造経験をもつ凄腕がその優れた区画の畑からできるメルローだけを樽毎に厳選、贅沢にも新樽率100%で造られるわずか年産300ケースの超稀少・幻のボルドー!!・・」の記載がある。
https://www.kbwine.com/shopdetail/000000008341/ct13/page1/recommend/
(13)Yahoo!ショッピング内の「酒のディアーズ」のウェブサイトにおいて、「一升瓶ワイン マルススイートワイン白 1800ml」の見出しの下、「マルス特醸の甘口ワインに酸味料、調味料(アミノ酸等)、香料を加えて飲みやすく仕上げた、昔なつかしい葡萄酒の味わいです。」の記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hamamatsuya/o-8.html
(14)「幸田ワインハウス」のウェブサイトにおいて、「1 ロス ヴァスコス グランド レゼルブ」の見出しの下、「厳選された葡萄から造る一つ上の特醸ワイン。凝縮感と深みがさらにアップ!・・その中でもグランド・レゼルブは樹齢の高い樹の完熟葡萄を厳選し醸造。さらに貯蔵に用いる樽をシャトー・ラフィット専用の樽工房から調達し12ヶ月も熟成させます。・・」の記載がある。
https://www.kohda-winehouse.com/store/shopping.php?code=1304
(15)「池袋 升新商店」のウェブサイトにおいて、「タケダワイナリー特醸ギフトセット」の見出しの下、「日本のワイナリー基礎を築いたタケダワイナリーは、蔵王連峰の麓に15ヘクタールの自家農園を持ち、1920年の創業以来輸入ワイン(バルク)、濃縮果汁(マスト)は一切使用せずこだわりの日本のワインを醸造しています。・・」の記載がある。
https://www.masushin.co.jp/nihonnowain.htm
(16)「かもしかや」のウェブサイトにおいて、「シャトータケダ 2005 赤」の見出しの下、「日本のグランヴァン シャトー・タケダ2005〈赤〉特醸辛口 自家農園垣根仕立栽培の高級品種を手摘み、伝統醸造、フランス直輸入のオーク樽にて熟成したのち瓶詰とまさしく蔵の魂を込めたワイン。繊細で華やかな香り、まろやかで芳醇な味。」の記載がある。
https://www.kamosika.co.jp/item/wine_takeda019/

別掲2 本願商標を構成する「赤」の文字が、本願の指定商品である「果実酒」との関係において、「赤ワイン」を指称する語として使用されている事実
(1)「三国ワイン株式会社」のウェブサイトにおいて、「赤」、「白」、「ロゼ」、「スパークリング」の記載があり「赤」の項において、「赤ワイン」が販売されている。
https://www.mikuniwine.co.jp/?mode=grp&gid=1778952
(2)「dragee」のウェブサイトにおいて、「コーレ 2018 モンテヴェトラーノ 赤」の見出しの下、「ワイン種別」の項に「赤ワイン」の記載がある。
https://www.dragee.co.jp/fs/dragee/W-IT15052952
(3)「KALDI」のウェブサイトにおいて、「【お酒】レッドウッド カベルネ・ソーヴィニヨン(赤) 750ml」の見出しの下、「色」の項に「赤」の記載、「・・・豊かな果実味と心地良い酸とタンニンが楽しめる、家庭料理と合わせやすい赤ワインです。・・・」の記載がある。
https://www.kaldi.co.jp/ec/pro/disp/1/0081054614351
(4)「葡萄屋」のウェブサイトにおいて、「シャトー・モン・ペラ 赤」の見出しの下、「タイプ」の項に「赤ワイン/辛口−フルボディ」の記載がある。
https://www.budouya.jp/products/detail/2408
(5)「ENOTECAonline」のウェブサイトにおいて、「なっちょ 赤」の見出しの下、「タイプ」の項に「赤ワイン」の記載がある。
https://www.enoteca.co.jp/item/detail/XA16Y0070
(6)「HOJYO WINE」のウェブサイトにおいて、「スタンダード 赤 720ml」の見出しの下、「特徴」の項に「・・・初めて赤ワインを飲む方や普段飲み付けている方にも楽しめます。」の記載がある。
https://hojyowine.jp/item/211/
(7)「マイワインクラブ」のウェブサイトにおいて、「サー・ド・ミランド(IGPオード)(赤・FB)750ml」の見出しの下、「タイプ」の項に「赤ワイン」の記載がある。
https://mywineclub.com/products/detail.html?prod_id=NE270-7775336-0-4
(8)「mottox」のウェブサイトにおいて、「Raig de Raim Tinto/ラッチ・デ・ライム 赤」の見出しの下、「「ブドウの稲妻」を意味するラッチ・デ・ライムは、凝縮した果実味が特徴。ブラックチェリーやブラックベリー、スパイス香も立ち上がる複雑な味わいの赤ワインです。」の記載がある。
https://www.mottox.co.jp/catalog/wine-liquor/645869
(9)「国分グループ本社株式会社」のウェブサイトにおいて、「アポシック カベルネ・ソーヴィニヨン 赤」の見出しの下、「・・・渋みが強い赤ワインが苦手という方におすすめするカリフォルニア産のカベルネ・ソーヴィニヨンです。」の記載、「色」の項に「赤」の記載がある。
https://www.kokubu.co.jp/brand/101/7501854.html
(10)「ワイン・グローリアス」のウェブサイトにおいて、「2020 マスカ・デル・タッコ〈ススマニエッロ〉【赤】」の見出しの下、「タイプ」の項に「赤ワイン/フルボディ」の記載がある。
https://wine.b-smile.jp/products/detail.php?product_id=749
(11)「Japan Wine」のウェブサイトにおいて、「長野の恵み 赤」の見出しの下、「・・・幅広いお客様にご支持いただいているフルーティーな赤ワインです。」の記載、「種類」の項に「赤」の記載がある。
https://jwine.net/product/detail.php?id=7402554

別掲3 本願の指定商品である「果実酒」の分野において、商品の品質等を表示する文字と「赤ワイン」を指称する「赤」の文字とを一連に表した「○○赤」の文字が、「○○な赤ワイン」程の商品の品質(特徴)を表示するものとして使用されている事実
(1)Rakuten内の「ワインショップカタルジーナ」のウェブサイトにおいて、「ブルガリアワイン専門店」の見出しの下、「ブルガリア古代品種マヴルッド・豊潤赤フルボディ」の記載、「・・颯爽とした伸びやかでナチュラルな味わいの最高級地葡萄マヴルッド・・」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/bulgariawine/rd00319/
(2)「葡萄屋」のウェブサイトにおいて、「モーゼルランド マックスマン ピノ・ノワール D.Q. トロッケン」の見出しの下、「新鮮な果実味たっぷり詰まった高コスパ・豊潤赤!濃厚過ぎない、フレッシュ感を十分に楽しみたい方におすすめしたい1本。」の記載がある。
https://www.budouya.jp/products/detail/4490
(3)「葡萄屋」のウェブサイトにおいて、「ミンコフ・ブラザーズ サイクル ピノ・ノワール」の見出しの下、「品質志向で世界中から称賛されるブルガリア最高峰ワイナリー!ワイン名に「再出発」の意を込めた、力強くしなやかな豊潤赤。」の記載がある。
https://www.budouya.jp/products/detail/4721
(4)「葡萄屋」のウェブサイトにおいて、「ドメーヌ・デ・ブラーヴ レニエ マクリヌス」の見出しの下、「複雑で深い味わいを生み出す特別区画が「クリュ・ボージョレ」。ガメイ種のイメージを覆す、ガツンと来るフルボディ・豊潤赤!」の記載がある。
https://www.budouya.jp/products/detail/4689
(5)「KIRIN」のウェブサイトにおいて、「ボン・ルージュ プレミアム 赤 720ml PET」の見出しの下、「1996年の発売以来、愛され続けるロングセラーブランドのプレミアムライン。・・通常ワインの2.5倍(当社比)を含み、スーパーポリフェノール(レスベラトロール)を100mlあたり1.2mg、通常ワインの3倍(当社比)含んだプレミアムな健やか赤ワイン。」の記載がある。また、「詳細情報」の見出しの下、「色」の項に「赤」の記載がある。
https://products.kirin.co.jp/alcohol/wine/detail.html?id=6135
(6)「カクヤス」のウェブサイトにおいて、「アルプス あずさワイン プレミアム 赤」の見出しの下、「おすすめポイント」の項に、「ポリフェノールを従来の2倍(メーカー比)含んでおり、まろやかでコクのある 中口の赤ワインです。」の記載がある。
https://www.kakuyasu.co.jp/store/commodity/0010/00206488/?bid=gcaat_00206488
(7)「ヴィノスやまざき」のウェブサイトにおいて、「ワインバスケット プレミアム赤6本セット」の記載がある。
https://www.v-yamazaki.co.jp/shop/g/gX-2206PWB1/
(8)「La Petite Maison」のウェブサイトにおいて、「ジャン・バルモン ピノ・ノワール プレミアム赤」の記載がある。
https://www.cyber-wineshop.com/products/detail.php?product_id=224
(9)「京橋ワイン」のウェブサイトにおいて、「濃厚赤ワインの宝庫、南オーストラリアのプレミアム赤3本!」の見出しの下、「・・そのブドウを100%使ったワインをメインに、当店でも人気のアモンラ、さらに、オーストラリア最高峰と謳われるグランジのワインメーカーを16年も続けたジョン・デュヴァルのワインの3本をセットにしました!オーストラリアのプレミアムな味わいをぜひ、ご堪能ください!」の記載がある。
https://www.kbwine.com/shopdetail/000000000383/
(10)「丸徳ふるせ」のウェブサイトにおいて、「山形が好きだから。プレミアム赤」の見出しの下、「丸徳ふるせオリジナルワインシリーズに「山形が好きだから。プレミアム赤」新登場!山形県産ぶどうを100%使用し、オーク樽でじっくり熟成させました。まろやかで芳醇な味わいと香りに仕上がったふるせ自慢のプレミアムな赤ワインです。」の記載がある。
https://furuse.co.jp/?page_id=770
(11)「vinica」のウェブサイトにおいて、「Hamada Ch. Montcin 特選 赤」の記載がある。
https://vinica.me/Hamada-Ch-Montcin-%E7%89%B9%E9%81%B8-%E8%B5%A4-w67470
(12)ヤフーショッピング内の「有限会社山カ市村商店」のウェブサイトにおいて、「北海道 お土産物 北海道ワイン おたる 特選 赤・ロゼ 720ml 合せて 2本」の記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hottobibai/ot-10.html
(13)「TOKACHI WINE」のウェブサイトにおいて、「北海道産ビンテージ 赤」の見出しの下「【産地・品種】池田町産「山幸」、北海道産「清舞」、後志地方産「ツバイゲルトレーベ」」の記載がある。
https://www.tokachi-wine.com/list/detail/71.html


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-24 
結審通知日 2022-11-25 
審決日 2022-12-06 
出願番号 2019153344 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W33)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 小俣 克巳
飯田 亜紀
商標の称呼 トクジョーアカ、トクジョー 

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