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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
管理番号 1394066 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-02 
確定日 2023-01-04 
事件の表示 商願2021−746拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和3年1月5日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月5日付け :拒絶理由通知
令和3年7月30日 :意見書の提出
令和3年8月30日付け:拒絶査定
令和3年11月2日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「LOST ANGELES」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として,登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1156039号商標(以下「引用商標」という。)は,「LOST ANGELS」の欧文字を横書きしてなり,2012年(平成24年)12月10日に国際商標登録出願,第25類「Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender belts.」を指定商品として,平成25年12月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は,「LOST ANGELES」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「LOST」の文字は「失った。」等の意味を有する語として我が国において親しまれているものであり,他方,「ANGELES」の文字は「アンヘレス。フィリピン北部,Luzon島中西部の都市。」を表す語(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店)であるものの,我が国において親しまれた語とは認められないから,一種の造語として理解されるものであって,これらの文字を1文字分の空白を介して結合してなる「LOST ANGELES」の文字全体としては,辞書等に掲載がなく,特定の意味合い理解させることのない一種の造語として認識されるものである。
そして,特定の語義を有するものとして理解されない欧文字からなる商標については,我が国において親しまれている英語風又はローマ字読みの発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ,本願商標は,英語風に「ロストエンジェルス」又は「ロストエンジェレス」の称呼を生じるとみるのが相当である。
そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して,「ロストエンジェルス」又は「ロストエンジェレス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は,「LOST ANGELS」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中「LOST」の文字は,上記アのとおり,「失った。」等の意味を有する語であり,「ANGELS」の文字は「天使」等の意味を有する「ANGEL」の語(前掲書)の複数形として,それぞれ我が国において親しまれているものであるから,これらを空白を介して結合してなる「LOST ANGELS」の文字全体としては,「失った天使」程の意味合いを認識させるものである。
そうすると,引用商標は,その構成文字全体に相応して,「ロストエンジェルス」の称呼を生じ,「失った天使」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,外観は,上記ア及びイのとおりであるから,10文字目における「E」の文字の有無の差異を有するものであるところ,当該「E」の文字は看者の注意を強く引くとはいい難い位置にあることに加え,全10文字ないし11文字のうちの10文字の文字つづりを共通にするものであって,両者の書体は一般的なものであることから,両者は,互いに紛らわしく,外観上近似した印象を与えるものである。
次に,称呼については,本願商標と,引用商標から生じる「ロストエンジェルス」の称呼と引用商標から生じる「ロストエンジェルス」の称呼とは,同一である。また,本願商標から生じる「ロストエンジェレス」の称呼と引用商標から生じる「ロストエンジェルス」の称呼とを比較すると,第7音目における「レ」の音と「ル」の音という差異を有するものの,当該差異音は,互いに近似する音であることに加え,明瞭に聴取し難い位置にあり,その差異が称呼全体に及ぼす影響がそれほど大きいものとはいえないものであって,語頭及び語尾を含む全8音中の7音の音を共通にするものであるから,両称呼を一連に称呼した場合には,語調,語感が近似したものとして聴取され得るものであって,両称呼は互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。
そして,観念においては,本願商標が特定の観念を生じないのに対し,引用商標は「失った天使」の観念を生じるから,両者は,観念上相紛れるおそれはない。
以上によれば,本願商標と引用商標とは,観念において相紛れるおそれはないものの,外観において互いに紛らわしく近似した印象を与えるものであって,称呼においても,称呼を同一にするか,又は,互いに聞き誤るおそれがあるものであるから,その外観,称呼及び観念が,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合すれば,本願商標と引用商標は,商品の出所について誤認を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品中,「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」は,引用商標の指定商品と,その需要者,用途等を共通にする同一又は類似の商品である。
オ 小括
本願商標と引用商標とは,相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,「ANGELES」の文字が「アンジェレス。フィリピン北部,Luzon島中西部の都市。」の意味を有する語として辞書に掲載されていること,また,フィリピンは,世界的に観光地として有名であって,フィリピンの都市名「ANGELES」が掲載されたインターネット情報が10あることから,「ANGELES」の文字は上記都市名を示すものとして広く知られているといえ,当該文字からは,上記都市名に相応した「アンジェレス」及び 「アンヘレス」の称呼が生じ,当該フィリピン北部の都市を意味する語であると容易に理解できる旨を主張している。
しかしながら,フィリピンが世界的に観光地として有名であると認め得るとしても,請求人の主張に係る辞書やインターネット情報は,「ANGELES」というフィリピンの都市がどのような場所であるか説明する内容や,上記都市にあるホテルを紹介するもの等であって,そのような都市の存在を把握することはできるものの,上記都市が我が国においてよく知られていることを裏付けるものではない。そのほか,当審において職権で調査するも,我が国において,上記都市名が広く知られていると認めるべき事情も見いだせなかった。
そうすると,「ANGELES」というフィリピンの地名が,我が国において広く知られているということはできないから,本願商標に接する需要者は,「ANGELES」の文字部分がフィリピンの上記都市名を示すものであると直ちに理解するとはいえず,上記都市名に相応した称呼を生じるともいえない。
イ 請求人は,「過去における審決又は判決において「同数の音からなる比較的短い称呼であっても頭音が異なる場合は,1音の相違でも非類似とされた事例」(事例1〜29)及び「同数の音からなる商標の称呼のうち,2音以上が異なり非類似とされた事例」(事例30〜53)を挙げて,本願商標も登録されるべき旨を主張している。
しかしながら,商標の類否の判断は,査定時又は審決時における取引の実情を勘案し,その指定商品の取引者,需要者の認識を基準に対比される商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ,本願商標と上記事例における商標とは商標の構成が異なるものであって,本願とは事案を異にするものであるから,上記審判決例によって,ただちに本願の判断が左右されるものではない。
ウ したがって,請求人の上記主張はいずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは,この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は,その日数を附加します。)以内に,特許庁長官を被告として,提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-09-07 
結審通知日 2022-09-12 
審決日 2022-11-15 
出願番号 2021000746 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W25)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 板谷 玲子
須田 亮一
商標の称呼 ロストアンジェルス、ロストアンゼルス、ロスト、アンジェルス、アンゼルス 
代理人 鶴若 俊雄 

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