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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1394062 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-13 
確定日 2023-01-04 
事件の表示 商願2020−53829拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年5月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月11日付け:拒絶理由通知
令和3年1月21日 :意見書の提出
令和3年6月11日付け :拒絶査定
令和3年9月13日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は、「コンタクトの瞳」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「コンタクトの瞳」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1に示したインターネット情報によれば、「コンタクトレンズを装着した瞳」程の意味合いで使用されている事実があり、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「コンタクトレンズを装着した瞳のための商品」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、原審で開示した事実に加え、別掲2ないし5に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和4年5月27日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

第5 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記第4の証拠調べ通知に対する意見書(令和4年7月13日付け)において、本願商標が登録されるべき理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
1 本願商標について
本願商標の文字を構成する「コンタクト」及び「瞳」は、それぞれ、「(ア)人との連絡。接触。(イ)コンタクトプリントの略。密着印刷。(ウ)コンタクトレンズの略。」及び「目の玉のなかの黒い部分。瞳孔。」の意味合いを有している(甲1)。
「目」は、モノを見る働きをする器官全体を指し、広い意味で使われる。人間だけでなく動物の器官にも用いることができる。非生物でも用いられる場合があり(例:「サイコロの目」、「台風の目」)、比喩で用いられる場合もある(例:「ひどい目にあった」)。「眼」は専門的な用語として使われることが多く、眼球を指す。つまり、モノを見る働きをする器官のうちのひとつを指す。「瞳」は、眼球の中心にある黒目の部分のことを指す。比喩では目の意味や目線の意味で用いられる場合もある(例:「つぶらな瞳」、「まっすぐな瞳」)(甲17)。
上記のとおり、「瞳」は、「目」や「眼」とは全く異なる概念を表す。このため、「目薬」のことを「瞳薬」とはいわない。「眼科用治療薬」といった表現があり得ても、「瞳用治療薬」とはいわない。「目(眼)の洗浄液」と表現するのが普遍的であり、「瞳の洗浄液」とはいわない。「洗眼」というが「洗瞳」とはいわない。このように「瞳」の文字は、元来、「目(眼)」の意味合いにおいて使用するのは不自然であり、一般的・普遍的な用法であるとはいえない。
ただし、「瞳」の文字は、比喩的に「目」を意味して用いられ、「つぶらな瞳」とか「まっすぐな瞳」といった用例があるが、この場合、「瞳」の文字は、単純かつ即物的に「モノを見る働きをする器官全体」である「目」を意味しているのではなく、「つぶらな(可愛らしい)瞳」とか「まっすぐで(純粋な、あるいは、熱意のこもった)瞳」のように、好意的な印象・雰囲気であるとか、積極的な志を内在するものとして使用されている。
「瞳」は、「つぶらな瞳」、「まっすぐな瞳」、「二十四の瞳」、「君の瞳は10000ボルト」、「君の瞳は輝いて」、「君の瞳に恋してる」、「君の瞳に乾杯」等のように、純粋無垢であるとか、憧憬であるとかといった様々な意味内容を内包する表現として使用され、これを「目」や「眼」の文字では言い表せない。すなわち、「瞳」が「目」や「眼」を比喩的に表すことがあるとしても、単純に「目」や「眼」と同一視できない。
本願商標は、「人とコンタクトする(すなわち、「連絡する」)眼」といった意味合いを想起させる。人は意思疎通を、目を見合わせる「アイコンタクト」(甲2)で行うこともあるが、アイコンタクトは言語によるコミュニケーションと同様に、人が社会生活を営んでゆくのに極めて重要な要素となる。また、アイコンタクトはスポーツにおいて相手方に気づかれないように味方同士で攻撃の合図を送るとか、親しい恋人同士が他の人に気づかれないように互いの好意を示す等の使い方をされる。
本願商標は、「人と連絡する眼」といった意味合いを想起させ、転じて、「アイコンタクト」を連想させる。したがって、商品の品質を表示したにすぎないとは認められない。
仮に、本願商標を「コンタクトレンズの瞳」の意味合いで理解するならば、「コンタクトレンズを装着した眼(目)」の意味合いを比喩的に言い表したものであり、「コンタクトレンズを装着することによって、愛らしさが表れた眼(目)」といったイメージが加味された暗示的、間接的な表現となり、商品の品質を表示したにすぎないとは認められない。
2 証拠調べ通知書に引用された事実について
(1)「コンタクト」の文字が「コンタクトレンズ」の意味を有する略語として使用されることがあることは否定しないが、上述のように、「コンタクト」の文字は、本来、「人との連絡。接触。」を意味し、「コンタクト」は第一義的に直ちに「コンタクトレンズ」の略語として認識される訳ではない。
(2)「瞳」の文字は、「目の玉のなかの黒い部分。瞳孔。」を意味し、本来、「目」や「眼」を意味する語ではない。「眼薬」とは言い得ても、「瞳薬」とは言い表せないように、両者は、全く異なる意味合いの語で、比喩的に「目」や「眼」を表すことがあっても、上記に記載した「つぶらな瞳」等の表現が表すように、単なる「目」や「眼」の文字では言い表せないものを内包した表現となることが多い。
(3)「コンタクトレンズ」が、「角膜(黒目)に接触して視力を矯正したり、虹彩又は瞳孔の外観を変えたりする医療機器」であることは否定しないが、商品の需要者は、「コンタクトレンズは目(眼)の補強・矯正器具であり、目(眼)に装着するものである。」と理解しており、コンタクトレンズを装着して痛む・違和感があるといった場合、「目が痛い。」と言い表す。「(コンタクトレンズを入れた)瞳が痛い。」とはいわない。
(4)商品「目薬」、「洗眼薬」の分野において、「コンタクトの瞳」の文字が用いられている事実として、計11件のウェブサイトが引用されているが、多くは同じメーカーの同一商品(シリーズ商品)に関するものであり、「コンタクトの瞳」の文字が用いられているのは、実質、4つの商品のみであって、普遍的かつ広範に使用されているとはいえない。また、これらの商品において、「コンタクトの瞳」の文字は、必ずしも、商品の品質を直ちに認識させるような表現として使用されてはいない。本願商標は、「コンタクトの瞳」の文字のみから構成され、「コンタクトレンズの・・・」とは表示されていないし、「・・・を装着した・・・」と表示されてもいない。
したがって、これらのウェブサイトを基に本願商標が商品の品質を直接的に表示するにすぎないとは認められない。
3 貴庁における商標登録について
「瞳・リラックス」「瞳パッチリ」「コンタクトアイ」等、「コンタクト」や「瞳」の文字を含む商標が多数登録されている(甲5〜甲16)。本願商標は、これらの登録商標と同程度の自他商品識別機能を有するものであって、これらの登録商標と同様に登録を認められるべきである。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の趣旨
商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号、平成27年10月21日判決参照)。
2 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
本願商標は、上記第2のとおり、「コンタクトの瞳」の文字を標準文字で表してなるものであって、「コンタクト」「の」及び「瞳」の語を結合した標章であると認められる。
そして、本願商標の構成中、「コンタクト」の文字は「コンタクトレンズ」の意味を有する略語(別掲2)であり、また、「瞳」の文字は「眼球の虹彩が囲む円形の小孔」の意味を有する「瞳孔」、「黒目」の語と同義であって、「瞳」が「角膜」の後ろにある(別掲3)とされ、「コンタクトレンズ」が「角膜(黒目)に接触して視力を矯正したり、虹彩又は瞳孔の外観を変えたりする医療機器」(別掲4)であることからすれば、「コンタクト」の文字及び「瞳」の文字を、「前の語句の内容を後の体言に付け加え、その体言の内容を限定する。」働きを有する「の」の助詞(広辞苑第七版)を介して結合した本願商標は、全体として、「コンタクトレンズを装着した瞳」程の意味合いを認識させ得るものといえる。
さらに、商品「目薬」、「洗眼薬」等の分野において、例えば、「コンタクトの瞳がひんやりうるおう・・・すべてのコンタクトレンズ(ソフト・ハード・O2・使い捨て)を装着したまま使用いただけます。」(別掲1(1))、「コンタクトの瞳。なぜ乾く?・・・コンタクトをしている瞳は、涙の層が崩れやすく、レンズ表面が露出してしまいがちに。・・・目の乾きを感じ始めたら、早めに目薬を点し、涙の層を保ってあげる事が重要です。・・・全てのコンタクトレンズにご使用できます。またレンズを外した後にもご使用頂けます。」(別掲5(1))のように、「コンタクトの瞳」の文字が「コンタクトレンズを装着した瞳」又は「コンタクトレンズを外した後の瞳」程の意味を表示する文字として多数用いられている事実がある(別掲5)。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「目薬」又は「洗眼薬」等の薬剤に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、その商品が「コンタクトレンズを装着した瞳」又は「コンタクトレンズを外した後の瞳」のための商品すなわち、商品の品質、用途を理解するにとどまるものといわざるを得ない。
加えて、本願商標は、標準文字のみからなるものであって、普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、その指定商品中、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」について使用するときは、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標について、「「瞳」は、「目」や「眼」とは全く異なる概念を表す。・・・「瞳」の文字は、元来、「目(眼)」の意味合いにおいて使用するのは不自然であり、一般的・普遍的な用法であるとはいえない。」旨主張している。
しかしながら、「瞳」は、「瞳孔」や「黒目」と同義の語(別掲3)であり、「目」の構造に含まれるもの(別掲4(1))であって、「目(眼)」の語とは共通性を有する類義語というのが相当である。また、「瞳」が「目(眼)」を表す文字として用いられる事例も多数存在(別掲1(3)〜(6))することからすれば、「瞳」を「目(眼)」の意味合いにおいて使用することは決して不自然なことではない。
(2)請求人は、「「瞳」が「目」や「眼」を比喩的に表すことがあるとしても、単純に「目」や「眼」と同一視できない。本願商標は「人とコンタクトする(すなわち、「連絡する」)眼」といった意味合いを想起させ・・・商品の品質を表示したにすぎないとは認められない。仮に、本願商標を「コンタクトレンズの瞳」の意味合いで理解するならば、「コンタクトレンズを装着することによって、愛らしさが表れた眼(目)」といったイメージが加味された暗示的、間接的な表現となり、商品の品質を表示したにすぎないとは認められない。」旨主張する。
しかしながら、本願商標の指定商品中「目薬」や「洗眼薬」等の分野においては、「コンタクト」の語は「コンタクトレンズ」を表す語として、また、「瞳」の文字は「目(眼)」を表す語として多数用いられているものであり(別掲1(3)〜(6)、同2、同5)、これらの事実を踏まえれば、本願商標に接した取引者、需要者は「瞳」の文字から容易に「目(眼)」のための商品という具体的、直接的な商品の品質、用途を認識するものというべきであって、「人とコンタクトする(すなわち、「連絡する」)眼」の意味合いや、「愛らしさが表れた眼(目)」といったイメージを加味した比喩的、暗示的な意味合いを想起するとはいい難いものである。
(3)請求人は、証拠調べ通知書に引用された事実について、「商品「目薬」、「洗眼薬」の分野において、「コンタクトの瞳」の文字が用いられているウェブサイトが引用されているが、多くは同じメーカーの同一商品(シリーズ商品)に関するものであり、「コンタクトの瞳」の文字が用いられているのは、実質、4つの商品のみであって、普遍的かつ広範に使用されているとはいえない。また、これらの商品において、「コンタクトの瞳」の文字は、必ずしも、商品の品質を直ちに認識させるような表現として使用されてはいない。本願商標は、「コンタクトの瞳」の文字のみから構成され、「コンタクトレンズの・・・」とは表示されていないし、「・・・を装着した・・・」と表示されてもいない。したがって、これらのウェブサイトを基に本願商標が商品の品質を直接的に表示するにすぎないとは認められない。」旨主張する。
しかしながら、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁平成12年(行ケ)第76号、同年9月4日判決参照)から、「コンタクトの瞳」の文字が商品の品質を表すものとして普遍的かつ広範に使用されている事実は、本号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。
また、証拠調べ通知書に引用された事例中には、「コンタクトの瞳に、快適を、1日中!」(別掲5(3))、「コンタクトの瞳がうるおう」(同(8))、「コンタクトの瞳ケアには・・・」(同(10))のように「コンタクトの瞳」の文字は、商品(目薬)の品質、用途を認識させるような表現として使用されている。
さらに、 本願商標が「コンタクトレンズの・・・」や「・・・を装着した・・・」と表示されていないとしても、商品「目薬」、「洗眼薬」等の分野における「コンタクトの瞳」の文字の使用事例(別掲5)に照らせば、「コンタクトの瞳」の文字が「コンタクトレンズを装着した瞳」又は「コンタクトレンズを外した後の瞳」のための商品であるという商品の品質、用途を表すものと認識されうるものであるから、本願商標については上記2のとおり判断するのが相当である。
(4)請求人は、特許庁における商標登録について、「瞳・リラックス」「瞳パッチリ」「コンタクトアイ」等、「コンタクト」や「瞳」の文字を含む商標が多数登録されている(甲5〜甲16)ことを指摘し、本願商標は、これらの登録商標と同程度の自他商品識別機能を有するものであって、これらの登録商標と同様に登録を認められるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の査定時又は審判時における取引の実情、当該商標の構成態様等に基づいて、個別具体的に検討、判断されるべきであり、また、請求人主張に係る各商標の登録例は、取引の実情や商標の構成態様等において本願商標とは異なるものであるから、上記2で示した本願商標についての同法第3条第1項第3号の判断がこれらの商標の登録例によって左右されるものではない。
(5)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 原査定が示したインターネット情報
(1)「千寿製薬株式会社」のウェブサイト「NewマイティアCLクール」の見出しの下、「人工涙液 コンタクトの瞳がひんやりうるおう」、「●すべてのコンタクトレンズ(ソフト・ハード・O2・使い捨て)を装着したまま使用いただけます。」との記載がある。
https://www.senju.co.jp/sites/default/files/2020-01/562-001_newcl_cool_s.pdf
(2020年11月10日最終閲覧)
(2)「Yahoo!ショッピング」のウェブサイト「【第3類医薬品】ライオンスマイルコンタクトクールブラック目薬(12ml)」の見出しの下、「コンタクトの瞳、うるおいだけでいいのかな?スマイルコンタクトはうるおいforLENS+forEYES涙の働きを補う成分配合」、「すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。またレンズをはずした後にもご使用いただけます。」との記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wellness-web/10059702.html?mode=pc#
(2020年11月10日最終閲覧)
(3)「ロート製薬株式会社」のウェブサイト「ロートV11マイルド」の見出しの下、「敏感な瞳のつらい疲れ目に。11の有効成分が効く」、「『ロートV11マイルド』は、休みたくても休めない酷使した敏感な目の疲れを考えて処方設計し、効果とさし心地にこだわった目薬です。11種の有効成分がつらい目の疲れ・かゆみ・充血を効果的に改善します。また4種の栄養成分<ビタミンB6、酢酸d−α−トコフェロール、L−アスパラギン酸カリウム、タウリン>と、3種の抗炎症成分<アラントイン、硫酸亜鉛水和物、グリチルリチン酸ニカリウム>をバランスよく配合。目が疲れて負担をかけた敏感な瞳にもうれしい、しみないさし心地です。」との記載がある。
https://jp.rohto.com/v11/eyedrop-mild/
(2021年6月10日最終閲覧)
(4)「参天製薬株式会社」のウェブサイト「PRODUCT製品紹介」の見出しの下、「瞳の『ターンオーバー』を正常に保つには?」、「しっかり睡眠をとる、瞳が疲れたら休ませる、バランスの取れた食事など、規則正しい生活習慣や継続的なケアが必要です。目薬を使って、目の疲れなどをとることも効果的。最近ではターンオーバーを促す成分が配合された目薬もあるので、ぜひ活用していきましょう。」との記載がある。
https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/products/otc/beauteye/product/
(2021年6月10日最終閲覧)
(5)「ライオン株式会社」のウェブサイト「スマイル40メディクリアDX」の見出しの下、「かゆみ・充血を『治す』眼科用薬。目やに※1が気になる時にも。眼病を予防※2し、健康的な瞳に。防腐剤(ベンザルコニウム塩化物など)は無添加です。」との記載がある。
https://www.lion.co.jp/ja/products/497
(2021年6月10日最終閲覧)
(6)「ロート製薬株式会社」のウェブサイト「ロートジーコンタクトb」の見出しの下、「目の乾き・疲れも爽快に!コンタクトの瞳にも突き抜ける清涼感」、「『ロートジーコンタクトb』は、目の乾き・疲れも爽快にリフレッシュしたい時に、コンタクトレンズをしたままでも点眼できる目薬です。1滴に凝縮された最強クール★な清涼感が、さした瞬間、一気に目の奥へ突き抜け、気持ち良さが持続します!ハード、O2、ソフト、使い捨て等のコンタクトレンズ装着中の瞳も、みずみずしく潤し、つらい目の乾きや疲れを改善します。」との記載がある。
https://jp.rohto.com/zi/eyedrop-cl/
(2021年6月11日最終閲覧)

別掲2 「コンタクト」の文字が「コンタクトレンズ」の意味を有する略語である事実
(1)「コトバンク」の「コンタクト/精選版 日本国語大辞典「コンタクト」の解説」の項に「「コンタクトレンズ」の略。」の記載がある。
https://kotobank.jp/word/コンタクト-506317
(2)「コトバンク」の「デジタル大辞泉「コンタクト」の解説」の項に「「コンタクトレンズ」の略。」の記載がある。
https://kotobank.jp/word/コンタクト-506317
(3)「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店)の「コンタクト」の項に「コンタクトレンズの略。」の記載がある。

別掲3 「瞳」の文字が「眼球の虹彩が囲む円形の小孔」の意味を有する「瞳孔」、「黒目」の語と同義である事実及び「瞳」が「角膜」の後ろにある事実
(1)「Weblio辞書」の「デジタル大辞泉・・・小学館」の「ひとみ【瞳/×眸】」の項に「1 目の虹彩、あるいは虹彩と瞳孔(どうこう)のこと。黒目。」の記載がある。
https://www.weblio.jp/content/瞳
(2)「Weblio辞書」の「目の辞典/ISINKAI GROUP」の「瞳ひとみ、瞳孔どうこう」の項に「ひとみは瞳孔といわれます。虹彩の中央にあるまるいあなで、光の入口です。・・・ひとみの特徴としては、(1)角膜の後ろ2〜3mmのところにあります。」の記載がある。
https://www.weblio.jp/content/瞳
(3)「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店)の「どうこう【瞳孔】」の項に「眼球の虹彩が囲む円形の小孔。光はここを通って眼球内に入る。瞳ひとみ。」の記載がある。

別掲4 「コンタクトレンズ」が「角膜(黒目)に接触して視力を矯正したり、虹彩又は瞳孔の外観を変えたりする医療機器」である事実
(1)「一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会」のウェブサイトの「コンタクトレンズについて/コンタクトレンズとは」の項に「コンタクトとは「接触」という意味です。装用によりコンタクトレンズが角膜(黒目)に接触して視力を補正したり、虹彩又は瞳孔の外観(色、模様、形)を変える医療機器です。」の記載があり、「目の構造」として次の図表の掲載がある。

https://www.jcla.gr.jp/contactlens/index.html
(2)「コトバンク」の「コンタクトレンズ/デジタル大辞泉「コンタクトレンズ」の解説」の「コンタクトレンズ(contact lens)」の項に「目の角膜の上に涙の表面張力で密着させ、視力を矯正するレンズ。材質により、ハードコンタクトレンズとソフトコンタクトレンズがある。コンタクト。CL。」の記載がある。
https://kotobank.jp/word/コンタクトレンズ-67388#E7.B2.BE.E9.81.B8.E7.89.88.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E8.AA.9E.E5.A4.A7.E8.BE.9E%E2%80%A6
(3)「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店)の「コンタクトレンズ」の項に「角膜に密着させて近視・遠視などの矯正に用いる薄型レンズ。プラスチック製で、角膜障害の治療、角膜保護にも用いる。」の記載がある。

別掲5 商品「目薬」、「洗眼薬」の分野において、「コンタクトの瞳」の文字が「コンタクトレンズを装着した瞳」又は「コンタクトレンズを外した後の瞳」程の意味で用いられている事実
(1)「ROHTO」のウェブサイトにおいて、「コンタクト装着時のドライアイ(乾き目)に。ロートCキューブ(R)プレミアムモイスチャー」(合議体注:「(R)」は○付きの「R」を表す。以下同じ。)に関する記事中に「コンタクトの瞳。なぜ乾く?」の項に、「コンタクトをしている瞳は、涙の層が崩れやすく、レンズ表面が露出してしまいがちに。そのレンズから、水分がどんどん蒸発してしまう為、目の乾きなどの不快症状を感じるのです。目の乾きを感じ始めたら、早めに目薬を点し、涙の層を保ってあげる事が重要です。」の記載があり、「全てのコンタクトレンズに使える!」の項に「全てのコンタクトレンズにご使用できます。またレンズを外した後にもご使用頂けます。」の記載がある。
https://jp.rohto.com/c3/promotion/premium-moisture/
(2)「PayPayモール」のウェブサイトにおいて、「【第3類医薬品】ロートCキューブアイスクール 13mL」の「商品情報」に「【特徴】コンタクトの瞳にうるおうCキューブ!・・・■3種のミネラル成分配合でコンタクト疲れも回復/コンタクトによって負担がかかった細胞を活性化。瞳の新陳代謝を助け、疲れにも効果的です。◆すべてのコンタクトレンズを装着したまま使用できます。また、コンタクトレンズをはずした後にもご使用いただけます。(ソフト・ハード・O2・使い捨て)」の記載がある。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/minacolor/item/m-4987241133543/
(3)「ROHTO」のウェブサイトにおいて、「【第3類医薬品】ロートCキューブプレミアムフィット」の「添付文書」に「コンタクトの瞳」の文字を含む次のような表示がある。

https://jp.rohto.com/-/media/com/c3/premium-fit/4987241162024.pdf?la=ja-jp&rev=b342c7c6f8864878b0996bfeb3d3381
(4)「ロート製薬」のウェブサイトにおいて、「「刀剣乱舞−ONLINE−」とコンタクト用目薬「ロートCキューブ(R)」シリーズのコラボ商品を数量限定発売!/コンタクトの瞳にうるおいを。「主の瞳、お守りします※1。」」と題する記事(2019年12月6日)に、「ロート製薬株式会社・・・は、・・・女性を中心に熱狂的な支持を受ける大人気PCブラウザ&スマホアプリゲーム『刀剣乱舞−ONLINE−』とコラボレーションしたコンタクト用目薬「ロートCキューブm」、「ロートCキューブ クール」、「ロートCキューブ アイスクール」を数量限定で発売します。本品は12月13日(金)より順次、全国のドラッグストア、ECサイトにて発売開始となります。※1:乾きから守る」の記載があり、また、「商品特長」として「コンタクトの瞳に。3つの清涼感を3振りの刀剣男士で表現!」の記載があり、さらに「商品概要」の図表中の「特長」欄には「すべてのコンタクトレンズを装着したまま、レンズをしっとり包み込み、乾いた瞳・疲れた瞳を癒します。」の記載がある。
https://www.rohto.co.jp/news/release/2019/1206_02/
(5)「ロート製薬公式アカウント」のツイッター記事(「2015年4月3日」)に「今日も一日お疲れ様です。夕方になるとコンタクトの瞳、ショボショボ しませんか?だったらロートCキューブ! 新垣結衣さんのような素敵なうるうる瞳になれるかも!?・・・」の記載と共に、「コンタクトの瞳」の文字を含む以下の画像の表示がある。

https://twitter.com/eyecare_cp/status/583880314218385409
(6)「ROHTO」のウェブサイトにおいて、「【第3類医薬品】ロートジーコンタクトb」について「目の乾き・疲れも爽快に!コンタクトの瞳にも突き抜ける清涼感」の記載があり、その「添付文書」には、「特長」として「コンタクトの瞳」及び「すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。またレンズを外した後にもご使用頂けます。」の文字を含む以下の表示がある。

https://jp.rohto.com/-/media/com/zi/eyedrop-cl/4987241165117.pdf?la=ja-jp&rev=69a257908f4142c5af2896055a7572f0
(7)「千寿製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「ハイスタンダードシリーズ」として紹介されている「Newマイティア(R)CLビタクリアクール」の項に「コンタクトの瞳」及び「カラーコンタクトを除くすべてのコンタクトを装着したまま使えます。」の文字を含む以下の表示がある。

https://www.senju.co.jp/consumer/mytearcl/highstandard/
(8)「OTC医薬品事典第17版 追補」の「製品情報」の「人工涙液」の項(10頁)に、「NewマイティアCL−s・・・/コンタクトの瞳がうるおう/・・・効能 ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)・・・/製造販売 千寿製薬」、「NewマイティアCLクール−s・・・/コンタクトの瞳がひんやりうるおう/・・・効能 ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)・・・/製造販売 千寿製薬」及び「NewマイティアCLクールHi−s・・・/コンタクトの瞳がシャキッとうるおう/・・・効能 ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)・・・/製造販売 千寿製薬」との記載がある。
http://www.jiho.co.jp/Portals/0/ec/product/files/otc17_tsuiho.pdf
(9)「ツルハグループ e−Shop本店」のウェブサイトにおいて、「【第3類医薬品】ライオン スマイルコンタクト クールブラック 目薬 (12ml)」の「商品詳細」として「特徴1 栄養成分と酸素補給成分で細胞を元気にします。栄養成分(タウリン)がコンタクト装用で不足しがちな栄養を補給し、酸素補給成分(L−アスパラギン酸カリウム)がコンタクト装用で不足しがちな酸素補給を助けます。・・・■すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。またレンズをはずした後にもご使用いただけます。・ソフト、ハード、O2、使い捨て」の記載と共に「コンタクトの瞳」の文字を含む以下の画像がある。

https://shop.tsuruha.co.jp/10059702.html
(10)「EPARK」のウェブサイトにおいて、「ichie/【薬剤師監修】コンタクト用目薬おすすめ15選|カラコンOK。ドライアイ・疲れ目に」と題する記事中(公開日:2021−11−29)に、「ドライアイ・目の乾きにおすすめ」の項には、「スマイルコンタクトEX ドライテクト/ライオン」について「・・・角膜保護成分(コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)により、摩擦や乾燥で負担がかかるコンタクトの瞳をダメージから守ります。」の記載がある。
また、「すっきり・クールタイプ」の項には「目薬は清涼感の強いクール派!」という方におすすめのコンタクト用目薬をご紹介します。コンタクトの瞳ケアにはマイルドなさし心地の目薬が多い中、シリーズ史上最高レベルの清涼感を誇る商品をピックアップ。」の記載があり、「マイティアCL アイスクラッシュ/千寿製薬」が紹介され、さらに、「ロートジーコンタクトb ロート製薬」について「・・・疲れ目に気持ちの良い、クールタイプのコンタクト用目薬です。さした瞬間に目の奥へ爽快感が走るメントール配合で、コンタクトの瞳をリフレッシュ。」の記載及び「スマイルコンタクト クールブラック/ライオン」について「・・・氷点感クールなさし心地が持続する、コンタクト用目薬です。潤い成分(ポピドン)に加え、涙の4つのはたらきを補う成分を配合。酸素や栄養を補給しながら、目の乾きや張り付き感が気になるコンタクトの瞳を癒します。」の記載がある。
https://epark.jp/ichie/contact_eye_drops_recommend/
(11)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「【第3類医薬品】アイボンマイルド 500mL」の「商品紹介」として「●アイボンマイルドは清涼成分が入っていない、瞳にしみないタイプの薬液なので、コンタクトの瞳の汚れやほこりをやさしく洗い流して眼病を予防します」の記載と共に「コンタクトを外した後に」の文字を含む以下の商品パッケージの画像がある。

https://www.amazon.co.jp/アイボン第3類医薬品アイボンマイルド-500mL/dp/B000YZN3J6?th=1

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-10-31 
結審通知日 2022-11-04 
審決日 2022-11-18 
出願番号 2020053829 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 コンタクトノヒトミ 
代理人 高梨 範夫 

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