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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W3537
管理番号 1393391 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-04-12 
確定日 2023-01-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6508980号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6508980号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6508980号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、令和3年7月28日に登録出願、第35類「商業又は広告のための展示会・イベント及び商品見本市の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」及び第37類「イベント会場の設営工事,テント設営工事,イベント会場等の建築物の設置工事」を指定役務として、同4年1月25日に登録査定され、同年2月4日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において、引用する商標は、別掲2に示すとおり、「F」の欧文字をモチーフに図案化した図形商標(以下「引用商標1」(色彩が異なるものを含む。以下同じ。)という。)、別掲3に示すとおり、引用商標1と同一の構成からなる図形とその右横に申立人の会社名をデザイン化して結合した商標(以下「引用商標2」(色彩が異なるものを含む。以下同じ。)という。)及び別掲4に示すとおり、引用商標2の文字部分の上に小さく「人を咲かせたい・・・」の文字を配した商標(以下「引用商標3」(色彩が異なるものを含む。以下同じ。)という。)であり、いずれも申立人により、「会場設営(フェスティバル、式典・パーティー、展示会等)」、並びに、これらに関連した「イベント会場、テント、その他の建築物の設営工事等」(以下「申立人の業務に係る役務」という。)に長年使用され、本件商標の指定役務の分野の取引者、需要者間において広く認識されているというものである。
なお、上記の引用商標1ないし3をまとめていうときは、以下「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定に該当し、その登録を取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第29号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第10号について
(1)申立人は、昭和22年に創業し、同28年10月3日に法人として設立され(甲2)、創業以来、生花・造花・提灯の製造から販売まで行う事業を運営し、同52年(1977年)からは会場設営の部門を新設し、現在に至るまで、会場設営の事業を40年以上にわたり継続してきた。
申立人の法人設立登記時の商号は「株式会社フタバ本店」であり、平成27年4月1日に「株式会社フタバ」に商号変更をしたが、「フタバ」の文字は一貫して、申立人の事業について使用され続け、引用商標2及び3に示すように特徴的な図案化した態様で「フタバ」の文字を強調するように広告等では示して周知化に努めてきた。
申立人の引用商標に共通する「ローマ文字Fを図案化したロゴ」は、「フタバ」のローマ字表記の頭文字のFに対応し、強く印象に残る外観上の特徴を有するものである。
申立人が手掛けてきた会場設営の実績の中には、フェスティバル、式典・パーティー、展示会、会議・集会・大会、スポーツイベント、シンポジウム、コンサート、博物館・資料館等に関して、「商業又は広告のためのものを含む展示会・イベント及び商品見本市の企画・運営又は開催やこれらに関する情報の提供」、並びに、これらに関連した「イベント会場、テント、その他の建築物の設営工事、ガイダンス事業として企業説明会・セミナー等のマッチメイキング、様々な場所に設置する看板・案内板等のサイン事業、会場を彩る生花による演出」などもあり(甲3)、これらの役務は、本件商標の指定役務である第35類「商業又は広告のための展示会・イベント及び商品見本市の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」及び第37類「イベント会場の設営工事,テント設営工事,イベント会場等の建築物の設置工事」と同一又は類似である。
申立人の本社は鹿児島県にあるが、事業活動の地域はこれに限定されず、会社案内の事業実績中、「展示会」の実績として示された「東京ビックサイトでのブース装飾」(甲3)のように、九州以外でもイベント規模に応じて幅広い地域で事業に関係するサービスを提供している。
申立人の事業に関する2012年から2021年までの各年度の売上は、約4億3千万円から約9億7千万円であり、広告宣伝費は、約340万円から約千9百万円である(甲29)。
(2)申立人は、その事業に係る役務に関連して、引用商標を使用した広告宣伝活動を下記のとおり長年行ってきた。
ア 新聞広告
申立人は、鹿児島県で最も発行部数の多い「南日本新聞」において、長年にわたり引用商標を使用した広告を掲載している(甲6〜甲22)。
イ テレビ広告
申立人の商標(引用商標1)は、申立人のテレビCM広告においても使用されている(甲23、甲28)。
ウ イベント等に関連した広告
申立人は、集客性のあるイベントに協賛広告を掲載したり、行政機関の媒体に広告を形成することも行ってきた(甲24〜甲27)。
(3)本件商標と商標権者
本件商標は、申立人が長年使用して本件商標の指定役務の分野の取引者、需要者の間において広く認識されている引用商標と類似する。
本件商標権者は、昭和53年(1978年)10月26日に、九州テントリース株式会社という商号で設立され、申立人とは、大型テントや室内の展示会の基礎パネル(システムパネル)などで取引をする関係にあったが、平成26年12月22日に、申立人が、九州テントリース株式会社の全株式を取得して100%出資の完全子会社とし、その後、九州テントリース株式会社は、同27年(2015年)7月1日に商号を「フタバ九州株式会社」に変更登記し、申立人のグループ会社として事業を行っていた(甲14、甲15、甲17)。
令和3年(2021年)6月24日まで、申立人である株式会社フタバ、及び、本件商標権者であるフタバ九州株式会社の代表取締役であったS氏は、同日に「株式会社フタバ」の代表取締役を解任された。「フタバ九州株式会社」(本件商標権者)は、「株式会社フタバ」(申立人)の支配下の会社ではなくなり、また、グループ会社としての関係性が解消されたにも関わらず、本件商標権者は、申立人の承諾を得ることなく、令和3年7月28日に本件商標を出願したものである。
本件商標と引用商標とは、要部の一つである「ローマ文字Fを図案化したロゴ」部分が実質同一というべき程度に極めて近似し、また、本件商標と引用商標2及び3とは、同じく要部の一つである図案化した「フタバ」の文字部分について態様を含めて同一というべきであり、さらに、本件商標と引用商標3とは、「人を咲かせたい・・・」の文字等の構成が同一であって、上段部分に表すという表示位置も近似し、「九州」、「株式会社」といった識別力ない文字を除き構成が実質的に共通し、したがって、本件商標は、引用商標のそれぞれと類似する。
(4)引用商標は、申立人によって長年使用され、本件商標の出願前から申立人の商標として、本件商標の指定役務の分野の取引者、需要者間において広く認識され、本件出願の査定時においても引用商標の周知性は維持されていたものというべきであるから、本件商標は、商標法第4条1項10号に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人によって、本件商標が出願された日より遅くとも14年以上前から、本件商標の指定役務の分野等で使用が開始され、現在にいたるまで長年使用が継続されているから、需要者、取引者の間で広く認識されるにいたっている。
引用商標は、ローマ字Fの文字を図案化したロゴ、及び、特徴的な態様で図案化した「フタバ」の文字を含む点で共通し、独創的な商標であるところ、本件商標も同じ構成を有するものであって、本件商標と引用商標の類似性の程度は高い。
さらに、本件商標の指定役務は、引用商標が使用されている役務と実質同一といえるほど密接な関係性を有し、需要者の相当部分が共通する。
かかる状況において、本件商標をその指定役務に使用すると、取引者及び需要者において、当該役務が申立人の業務に係るものであるとの混同をし、又は、少なくとも、申立人と緊密な関係にある営業主の業務に係る役務との混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標法第4条第1項第19号について
本件商標権者であるフタバ九州株式会社の代表取締役であるS氏は、かつては申立人である株式会社フタバの代表取締役を務めていたのであるから、引用商標が、申立人によって長年使用されてきたことをよく認識していたことは明らかであり、株式会社フタバによって商標登録されていないことを知ってこれを奇貨として、株式会社フタバの支配下になく、また、グループ会社としての関係性が解消されたにも関わらず、「株式会社フタバ」(申立人)の承諾を得ることなく、引用商標に類似する本件商標を出願したのであるから、本件商標は、引用商標に化体された業務上の信用と顧客吸引力にただ乗りしてその著名性を利用して不正の利益を得る等の目的をもって使用をする悪意のある商標というべきであり、商標法第4条第1項19号に違反して登録されたものである。
4 結び
以上のとおり、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知、著名性について
申立人は、引用商標が本件商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されている旨主張し、甲第1号証ないし甲第29号証(枝番号を含む。)を提出している。
そこで、申立人の提出に係る甲各号証をみると、以下のとおりである。
(1)甲第3号証は、申立人会社の会社案内(写)であるが、その作成日、作成部数、配布先、配布方法等は不明である。
(2)甲第4号証は、鹿児島県のウェブサイト(写)であり、そこには、「九州新幹線全線開業10周年記念「熊本・鹿児島応援キャンペーン」を開催しました!」との記載があり、キャンペーンの内容等が紹介されているが、そこに引用商標及び申立人の業務に係る役務であると認められるような表示は見当たらない。
(3)甲第5号証は、1993年1月より2022年1月までの月毎の南日本新聞及び鹿児島県内発行各紙の公査部数一覧である。
(4)甲第6号証ないし甲第22号証は、南日本新聞(2006年、2008年、2009年、2011年、2013年ないし2019年、2021年及び2022年)における申立人の広告掲載例であるが、その掲載回数は、年1回ないし4回程度であり、決して多いとはいえない。
(5)甲第23号証は、鹿児島県内で放映された2022年3月13日(日)放送分のフジテレビのテレビ番組「日曜報道THE PRIME(午前7:30〜8:55)」の番組間のテレビCMのカット画像であるが、これは本件商標の登録査定後のものであり、かつ、該番組の視聴率等も不明である。
(6)甲第24号証は、鹿児島商工会議所創立130周年記念コンサート「小椋佳〜歌談の会〜」のパンフレット(写)であるが、その作成枚数、配布先等は不明である。
(7)甲第25号証は、「2013 Jリーグ ディビジョン2 第34節京都サンガF.C.vs カターレ富山」のパンフレットの(写)であるが、その作成枚数、配布先等は不明である。
(8)甲第26号証は、鹿児島商工会議所のウェブサイト及び鹿児島花火大会の広告看板写真(写)であり、そこには、「鹿児島県花火大会」の案内と「協賛企業」の一として申立人が記載されているが、ウェブサイトのアクセス数並びに広告看板の設置場所及び枚数等は不明である。
(9)甲第27号証は、鹿児島県電子媒体等広告掲載契約書、鹿児島県ホームページの広告掲載箇所を示す資料、及び、鹿児島県HPバナー広告原稿(写)であるところ、その掲載期間は、平成28年5月1日から平成29年3月31日の1年足らずであり、申立人の広告へのアクセス数も不明である。
(10)甲第28号証は、鹿児島テレビ放送株式会社が発行した2021年7月から2022年2月分までの「スポット放送確認書」(写)であるところ、そこからは具体的な放送内容が明らかでない。
(11)甲第29号証は、申立人の平成24年1月1日から令和2年12月31日までの損益計算書(売上高・広告宣伝費以外をマスキングしたもの)(写)であるところ、該損益計算書からは、引用商標に係る具体的な役務の規模や宣伝広告の内容を把握することができない。
(12)また、申立人提出の証拠からは、我が国及び外国における引用商標の使用開始時期及び使用期間、同業者間における市場シェア等を確認することができない。
(13)上記証拠における、申立人の使用に係る「F」の欧文字をモチーフに図案化した図形及び「フタバ」の文字は、引用商標における図形部分及び引用商標2及び3における「フタバ」の文字部分と構成を同じくするものである。
(14)以上の(1)ないし(13)を踏まえれば、申立人は、引用商標の構成と一部共通する「F」の欧文字をモチーフに図案化した図形及び「フタバ」の文字を使用していることはうかがえるものの、引用商標を使用した申立人の業務に係る役務の提供実績(提供(販売)額の多寡及びシェア等)並びに広告の規模(広告の配布数及び広告エリア等)を客観的に確認することはできない。
したがって、上記甲各号証によっては、引用商標は本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたとは認めることができないものである。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、一部を赤色に着色した「F」の欧文字をモチーフに図案化した図形とその右横に「人を咲かせたい・・・」の文字を小さく上段に、「フタバ九州株式会社」の文字(「株式会社」の文字は、「フタバ九州」の文字より小さく表されている。)を下段に横書きした構成からなるところ、その構成文字全体からは、「ヒトヲサカセタイフタバキュウシュウカブシキガイシャ」の称呼が生じ、特定の観念を生じない。また、図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標1は、別掲2のとおり、「F」の欧文字をモチーフに図案化した図形からなるところ、これよりは、特定の称呼及び観念を生じない。
引用商標2は、引用商標1と同一の構成からなる図形とその右横に「株式会社フタバ」の文字(「株式会社」の文字は、「株式」と「会社」の文字を小さく二段に表されている。)を横書きした構成からなるところ、その構成文字全体からは、「カブシキガイシャフタバ」の称呼が生じ、特定の観念を生じない。また、図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じない。
引用商標3は、引用商標2の文字部分の上に「人を咲かせたい・・・」の文字を小さく横書きした構成からなるところ、その構成文字全体からは、「ヒトヲサカセタイカブシキガイシャフタバ」の称呼が生じ、特定の観念を生じない。また、図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標2及び3は、上記(1)及び(2)のとおり、いずれも「F」の欧文字をモチーフに図案化した図形と文字の結合商標であるところ、当該図形部分と文字部分は、各々独立して出所識別標識として機能し得るものである。
また、引用商標1は、「F」の欧文字をモチーフに図案化した図形のみからなるものである。
そこで、本件商標と引用商標との図形部分の類否について検討するに、両商標の図形部分は、いずれも「F」の欧文字を図案化した構成からなるものであり、色彩が異なる部分があるもののその形状において異なるところはなく、該図形は、その構成に照らし、特定の称呼及び観念を生じ得ないものである。
そうすると、本件商標と引用商標の図形部分とは、観念及び称呼においては比較し得ないものの、図形商標の類否を判断する上で最も重要な外観上において、その構成を同じくするものであるから、両者は、類似する商標である。
また、本件商標と引用商標2及び3の文字部分中、顕著に表された「フタバ」の文字は、同じつづりであって、その態様も極めて近似するものであるから、両者の「フタバ」の文字部分は、外観及び称呼を同じくするものであり、観念において異なるところはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、類似の商標である。
(4)小括
本件商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、類似の商標であるが、引用商標は、上記1のとおり、需要者の間に広く認識されていたものではないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記2(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、類似の商標であり、本件商標の指定役務と申立人の業務に係る役務とは、関連性が高いとしても、引用商標は、上記1のとおり、需要者の間に広く知られていたとはいえないものであるから、本件商標は、これをその指定役務について使用したとしても、これに接する取引者、需要者が、これから引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該役務が申立人又は同人らと経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記2(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、類似の商標であるとしても、引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。
また、商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的を持って本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできない。
そうすると、本件商標は、引用商標の周知著名性へのただ乗りをする等、不正の目的をもって使用されるものであるということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1 本件商標(色彩は原本参照)



別掲2 引用商標1(色彩は原本参照)



別掲3 引用商標2(色彩は原本参照)



別掲4 引用商標3(色彩は原本参照)




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異議決定日 2022-12-20 
出願番号 2021093689 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W3537)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 馬場 秀敏
岩崎 安子
登録日 2022-02-04 
登録番号 6508980 
権利者 フタバ九州株式会社
商標の称呼 ヒトオサカセタイフタバキューシュー、ヒトオサカセタイ、フタバキューシュー、フタバ、エフ 
代理人 弁理士法人浅村特許事務所 

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