• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1393390 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-04-11 
確定日 2022-12-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第6507000号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6507000号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6507000号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年3月12日に登録出願、「防犯ブザー,装飾用磁石,升,スマートフォン用ストラップ,ラバーマグネット,バッテリーチャージャー,バッテリー,バッテリーテスター,バッテリーケーブル」を含む第9類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月7日に登録査定され、同4年2月1日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第2208781号商標(以下「引用商標」という。)は、「VARTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年11月14日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、その後、同22年10月6日に、指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第9類「全指定商品」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。
1 引用商標とその周知著名性について
申立人は、1887年にドイツ国にて創業し、主としてバッテリー商品の製造販売を業とする、欧州有数の著名なドイツ法人であり、2021年において4,700名の従業員を有し、ドイツ国フランクフルト証券取引所に上場しており、その時価総額は34億ユーロに及ぶ(2022年6月末現在)(甲3〜甲6)。
申立人は、現在に至るまで、標章「VARTA」をハウスマークとして用い、日本を含む75か国以上の国々にてビジネス展開を行っており、引用商標を使用した各種バッテリー商品は、世界的に販売されている。申立人が取り扱うバッテリー商品は、ウェアラブル端末や補聴器などの小型電子機器に用いられる電池や、消費者向けの乾電池や充電池と多岐にわたる(甲3〜甲5)。
申立人は、2017年ないし2021年において、全世界ベースで、242百万ユーロないし902百万ユーロ(現在の為替基準で約346億円ないし1,289億円)の売上高を達成している(甲7)。
一次電池に属する「空気亜鉛電池」の分野において、2012年、2013年、2019年の各年における申立人の世界市場占有率は、金額ベースで、49.0%、50.1%、54.1%の高シェア、かつ、世界第1位を維持し続けている(甲8、甲9)。
我が国においては、申立人の子会社であるファルタ・マイクロバッテリー・ジャパン株式会社(以下「ファルタジャパン社」という。)を通じて、日本全国の需要者向けに営業活動が行われている。
ファルタジャパン社の代表取締役社長による陳述書(甲10)によれば、申立人による日本市場への進出は、1972年であり、継続して50年にわたり、我が国において営業活動が行われてきた。
また、同陳述書によれば、ファルタジャパン社の2017年ないし2021年にわたる年間売上高は、年間約10億円ないし13億円で推移しており、その販売規模は決して小さくない。
甲第11号証は、2018年から2022年にかけて、ファルタジャパン社から我が国所在の顧客に対して発行されたインボイスの写しを示す。
甲第8号証第156頁における申立人に関する記述には、2013年の我が国の空気亜鉛電池市場における申立人の業務に係る商品の市場占有率は、「80%程度」と記載されている。
以上のように、申立人の業務に係る商品の我が国における販売規模は大きく、市場調査レポート(甲8、甲9)にも示すように、とりわけ「空気亜鉛電池」の分野における市場占有率は極めて高く、長年にわたりトップシェアを維持し続けていることが分かる。また、同レポートによれば、我が国における空気亜鉛電池の生産量は少なく、大半を欧州生産品の輸入に依存していることからすると、我が国における、申立人の業務に係る同商品のシェアは、世界ベースのそれと同等かそれ以上であることが推認される。
このように、申立人の事業は、特に少なくとも電池業界において、我が国を含む世界各国にて高い名声を獲得してきたことが推認でき、当該事業とともに使用される引用商標は、我が国の多数の需要者・取引者によって認知されるに至っている。
また、2019年に東京ビッグサイトにて開催された展示会「ウェアラブルEXPO2019」にファルタジャパン社が出展した際は、同展示会は、3日間で13,748名の入場者を記録し、ファルタジャパン社の出展ブースには、500人を超える訪問者があった(甲10、甲12)。これらの事実から、多くの人々によって引用商標が認知されるに至ったことが推認される。
また、2022年5月27日付け発行の日経産業新聞に、ファルタジャパン社による広告記事が掲載された(甲13)。
上記のとおり、我が国においては、ファルタジャパン社を通じて、引用商標を使用した各種バッテリー商品が長年にわたり大規模に販売され、また、展示会や新聞広告を通じて販促活動が行われてきた。
以上のことから、引用商標は、長年にわたる継続的な使用により、申立人の業務に係る商品、とりわけ電池の出所を示す商標として、我が国における関連する取引者、需要者の間で、遅くとも本件商標の登録出願日には広く認識されるに至ったというべきであり、その周知著名性は、現在に至るまで維持されている。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、やや図案化した欧文字「ARTHA」と片仮名「アルタ」とを上下二段に横書きしてなり、第9類等に属する商品を指定商品とする。
引用商標は、欧文字「VARTA」からなり、第7類及び第9類に属する商品を指定商品とする。
本件商標は、「アルタ」の称呼を生じ、引用商標は、英語読みすれば「ヴァルタ」又はドイツ語の発音で「ファルタ」と称呼され得る。
ファルタジャパン社が、「ファルタ・マイクロバッテリー・ジャパン株式会社」の仮名表記を使用し、申立人の商号ないし引用商標が「ファルタ」の呼び名で親しまれていることからも、引用商標は、関連する需要者、取引者において「ファルタ」の称呼が生じる蓋然性が高い。
この点、両商標は、第2音「ル」、第3音「タ」において共通し、先頭の1音が異なるといえども、母音「ア」が共通することから、称呼全体として耳にする印象は極めて近似する。また、引用商標の第一音が「ファ」「ヴァ」のいずれであっても、日本人にとっては発音が不得手な子音であることからすれば、相違音が先頭に位置するとしても、母音「ア」の共通は、聞く者にとって十分に区別できないおそれがある。
また、外観も、「ARTHA」と「VARTA」を比較する場合、5文字中4文字が共通し、近似した印象を与える。
さらに、両商標ともに、我が国の平均的な語学力を有する需要者によって理解されるような語ではなく、特定の観念を直ちに認識し得ないため、比較に値しない。
よって、本件商標と引用商標とは、少なくとも称呼上及び外観上相紛らわしく、また、観念上も明確な区別がないことから、互いに類似するというべきである。
本件商標に係る指定商品のうち、第9類の商品は、引用商標に係る指定商品に含まれるか、密接に関係するものであり、両指定商品は、同一又は極めて密接に類似するものであることは明らかである。
以上のことから、本件商標は、申立てに係る商品について、引用商標との関係で、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、申立てに係る商品について取り消されるべきである。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)両商標の類似度について
本件商標と引用商標とは、極めて高い類似度を有する。
(2)引用商標の周知度について
申立人は、ボタン型電池を含む各種バッテリー商品について、我が国において、長年にわたり継続的に使用してきた。
その結果、遅くとも本件商標の登録出願日には、引用商標は、関連する需要者及び取引者の間で、申立人の業務に係る商品の出所を示す表示として、広く知られるに至っていたというべきであり、その周知・著名性は、現在に至るまで維持されている。
(3)引用商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するか、ハウスマークであるかについて
引用商標は、当該業界において、ありふれていない、申立人によって独自に創作、採択された商標である。また、引用商標は、申立人の主要なハウスマーク、かつ、商号の要部として、長年にわたって使用されてきたものである。
(4)商品・役務間の関連性ないし商品等の需要者の共通性その他取引の実情について
引用商標は、ボタン型電池を含む各種バッテリー商品について使用されている。
他方、本件商標に係る指定商品のうち、第9類「バッテリーチャージャー,バッテリー,バッテリーテスター,バッテリーケーブル」については、引用商標の使用されてきた商品との間で、需要者・取引者が共通し、また、流通経路も重複し得ることから、互いに密接な関連性を有し、同一ないし類似するものである。
これらの事情を総合的に考慮すれば、本件商標を申立てに係る商品に使用した場合、これに接した需要者及び取引者は、申立人、又は同人と資本関係あるいは業務提携関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について誤認混同を生ずるおそれが十分にあるというべきである。
よって、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、申立てに係る商品について取り消されるべきである。
4 結語
以上のとおり、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、申立てに係る商品について取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 申立人は、主に電池及び各種バッテリー商品(以下「申立人商品」という。)の製造・販売を業とするドイツの企業である(甲6)。
イ 申立人のウェブサイト、会社案内及び2021年度版年次報告書において、引用商標を付した申立人商品が掲載されている(甲3、甲4、甲7)。なお、当該ウェブサイトの掲載時期及び当該会社案内の作成時期は明らかでない。
ウ 甲第8号証及び甲第9号証には、「VARTA Microbattery」が、「空気亜鉛電池」の分野において、2012年、2013年及び2019年に、それぞれ世界で50%前後のシェア(金額ベース)を有しており、いずれも世界第1位である旨、及び、同社の「空気亜鉛電池」における市場シェアについて、「日本国内での販売シェアは80%程度とみられる。」旨の記載があるものの、上記「VARTA Microbattery」と、申立人との関係を具体的に証明する証拠の提出はない。
エ ファルタジャパン社の代表取締役社長による陳述書において、申立人が1972年に日本市場へ進出した旨、ファルタジャパン社が申立人の子会社として、我が国において申立人に係る製品の輸入、販売を行ってきた旨、ファルタジャパン社の2017年度ないし2021年度の売上高が約965万ドルないし703万ドルである旨、及び、2019年に東京ビッグサイトで開催された展示会において、ファルタジャパン社の出展ブースに、3日間で500人以上の訪問者があった旨の記載がある(甲10)。
しかしながら、申立人が日本市場へ進出した時期や、ファルタジャパン社の売上高、及び、ファルタジャパン社が申立人の子会社であることについての上記陳述を具体的に裏付けるような証拠の提出はない。
オ 申立人は、2018年から2022年にかけて、ファルタジャパン社から我が国所在の顧客に対して発行されたインボイスの写しとされるものを提出しているが、当該インボイスについて、翻訳文の添付はない(甲11)。
カ 申立人は、2019年に東京ビッグサイトで開催された展示会のレポートの写しとされるものを提出し、同展示会にファルタジャパン社が出展した際、同社の出展ブースには、3日間で500人超の訪問者があった旨を主張しているが、当該レポートについて、翻訳文の提出はない(甲12)。
キ 申立人は、ファルタジャパン社による広告記事が掲載された、2022年5月27日付けとする日経産業新聞の写しを提出しているが、当該証拠の発行日を確認することはできない(甲13)。
(2)判断
上記(1)によれば、申立人が電池及び各種バッテリー商品を展開する企業であること、及び、申立人が、申立人商品について引用商標を使用していることはうかがえる。
しかしながら、申立人による、引用商標を使用した申立人商品の販売開始時期については、それを裏付ける具体的な資料の提出はない。
また、申立人は、「VARTA Microbattery」及びファルタジャパン社に係る、申立人商品の売上高や市場シェアに関する証拠を提出しているが、これらの証拠からは、これらの者が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者であると直ちに認めることはできない。そして、ほかに申立人による、引用商標を付した申立人商品の販売実績を示す証左は提出されていない。
さらに、ファルタジャパン社が出展したとする展示会に係るレポートについては翻訳文がなく、同社による新聞広告記事も、発行日が確認できないものがわずか1件提出されているにすぎないばかりでなく、上記のとおり、ファルタジャパン社は、申立人と何らかの関係を有する者であるとは直ちに認められない。そして、ほかに申立人による、引用商標を付した申立人商品の広告宣伝の期間、地域及び規模等の広告実績についての主張はなく、それを示す証左も見いだせない。
その他、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、周知性を獲得していると認めるに足りる証左は見いだせない。
そうすると、具体的な使用事実に基づいて、引用商標の使用状況を把握し、その周知性の程度を客観的に推し量ることができないから、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「ARTHA」の欧文字と「アルタ」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、上段の「ARTHA」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。また、下段の「アルタ」の片仮名は、上段の「ARTHA」の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アルタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「VARTA」の欧文字を横書きした構成からなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。そして、特定の語義を有しない造語にあっては、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「バルタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
なお、申立人は、ファルタジャパン社が「ファルタ・マイクロバッテリー・ジャパン株式会社」の仮名表記を使用し、また、申立人の商号ないし引用商標が「ファルタ」の呼び名で親しまれていることからも、引用商標は、関連する需要者、取引者において「ファルタ」の称呼が生じる蓋然性が高い旨主張しているが、上記1のとおり、ファルタジャパン社が申立人の子会社であることが立証されていない上、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとも認められないから、申立人のかかる主張は採用することができない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、両商標はそれぞれ上記のとおりの構成からなるところ、本件商標は欧文字と片仮名を二段書きした構成よりなり、引用商標は欧文字を横書きしてなるものであるから、両者は外観上判然と区別し得る。また、本件商標の欧文字部分と引用商標を比較しても、「ARTHA」と「VARTA」とは、文字構成が明らかに異なり、外観において相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「アルタ」の称呼と、引用商標から生じる「バルタ」の称呼とは、いずれも3音という短い音構成において、称呼の識別上重要な要素である語頭に「ア」と「バ」の音の差異を有するところ、この差異が両称呼全体に与える影響は大きく、両者は明瞭に聴別し得る。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じない造語であることから、両者は観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標というのが相当である。
(4)小括
上記(3)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、申立てに係る商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
また、本件商標と引用商標は、上記2のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、類似性の程度は低いものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれを申立てに係る商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものではないから、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲(本件商標)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-12-07 
出願番号 2021036153 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W09)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小林 裕子
森山 啓
登録日 2022-02-01 
登録番号 6507000 
権利者 株式会社アルタ
商標の称呼 アルタ、アルザ、アルサ、アータ、アーザ、アーサ 
代理人 勝見 元博 
代理人 山尾 憲人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ