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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W11 |
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管理番号 | 1393374 |
総通号数 | 13 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2023-01-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2022-02-24 |
確定日 | 2022-12-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6482192号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6482192号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6482192号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「blanc.se」の文字を書してなり、2021年(令和3年)1月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、令和3年5月25日に登録出願、第11類「家庭用電気浄水器,家庭用電気式温水・冷水用浄水器,家庭用電気水素水加湿器,家庭用電気水素水浄水器,家庭用電気水素水浄水器用ろ過カートリッジ,家庭用電気式電解水生成器,持ち運び可能な家庭用電気式水素水生成器,家庭用浄水器用フィルター,家庭用浄水器用ろ過カートリッジ,空気殺菌用フィルター,空気ろ過装置用フィルター,空気清浄機用フィルター,空気清浄器,ボディー用シャワー器具,シャワーヘッド,窓用空気清浄器,持ち運び可能な水素水浄水器,持ち運び可能な浄水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用浄水器(電気式のものを除く。),業務用浄水装置」を指定商品として、同年11月17日に登録査定、同年12月7日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する国際登録第788140D号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「BLANCO」の欧文字を書してなり、2012年(平成24年)7月5日に国際商標登録出願(事後指定)され、第11類「Washstands, washing stands, built-in washbasins; sinks, built-in sinks, sink units; wash-basins (parts of sanitary facilities), sink basins and draining boards of sinks as well as sinks consisting of workbenches and work surfaces comprising bowls, sink basins and/or draining boards of sinks; bathtubs, shower cabins, toilets bidets; taps and valves and fittings for regulating for pipelines and water supply apparatus, mixer taps for hot and cold water mixing taps; cooking, roasting and grilling apparatus, electric cookers, cooking surfaces, hot plates; extractor hoods; cooking apparatus, namely apparatus for reheating, keeping warm and cooling food and beverages; refrigerators.」、第12類「Trolleys and trailers for transporting, storing and/or distribution of foods, beverages and/or cutlery, excluding coin-operated vending machines; trolleys and trailers containing cooking apparatus, namely apparatus for reheating, keeping warm, cooling and/or keeping cool of foods, beverages and/or cutlery, excluding coin-operated vending machines.」、第20類「Articles for interior design, namely, counters, bars (furniture), serving trolleys, shelf and tray carts and meal distribution trolleys (furniture) for the distribution, presentation, conservation and keeping warm or cool of foods, beverages and/or cutlery; shelves; parts of cupboards, namely built-in, stationary or mobile units for cupboards; parts and fittings for cupboards, namely nonmetallic supports and hooks for assembly purposes in cupboards.」、第21類「Non-electrical utensils and receptacles for industrial catering and restaurant purposes (not of precious metal or coated therewith), namely unheated food transport containers made of synthetic material, unheated food transport containers made of stainless steel, plate stacking systems, non-electrical utensils and receptacles for cleaning and home cooking (not of precious metal or coated therewith),excluding unheated food transport containers made of synthetic material, unheated food transport containers made of stainless steel, plate stacking systems; waste collection devices, namely dustbins or waste containers.」及び第42類「Technical consulting in the field of installing a home kitchen.」を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)11月7日に国際登録第788140C号として設定登録され、その後、同年12月24日に国際登録の併合に伴い国際登録第788140D号に変更されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 (1)商品の抵触について 本件商標の指定商品中、第11類「家庭用電気浄水器,家庭用電気式温水・冷水用浄水器,家庭用電気水素水加湿器,家庭用電気水素水浄水器,家庭用電気水素水浄水器用ろ過カートリッジ,家庭用電気式電解水生成器,持ち運び可能な家庭用電気式水素水生成器,家庭用浄水器用フィルター,家庭用浄水器用ろ過カートリッジ,空気殺菌用フィルター,空気ろ過装置用フィルター,空気清浄機用フィルター,空気清浄器,窓用空気清浄器,持ち運び可能な水素水浄水器,持ち運び可能な浄水器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」については、「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」としても用いられるものであり、商品の性質・用途・生産過程・販売過程及び需要者の範囲など取引の実情を考慮した場合、引用商標の指定商品及び指定役務中、第11類「electric cookers, hot plates; extractor hoods; refrigerators.(電気式調理用具,ホットプレート,レンジフード,冷蔵庫)」と類似する。 また、本件商標の指定商品中、第11類「ボディー用シャワー器具,シャワーヘッド」については、「浴槽類」として用いられるものであり、商品の性質・用途・生産過程・販売過程及び需要者の範囲など取引の実情を考慮した場合、引用商標の指定商品及び指定役務中、第11類「Washstands, washing stands, built‐in washbasins; wash‐basins (parts of sanitary facilities);bathtubs, shower cabins(洗面台,洗面台,作り付けの洗面台,洗面台(衛生設備用品の部品),浴槽,シャワー室)」と類似する。 このように、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品はその大部分が抵触するものである。 (2)商標の抵触について 本件商標は、「blanc.se」の欧文字を一般的な書体で表示して構成される。これに対して、引用商標は「BLANCO」の欧文字を一般的な書体で表示して構成される。 本件商標は、その構成中の「blanc」の文字と「se」の文字との間には「.」(ピリオド)が存在することから、両文字部分は視覚的に分離して看取されるものである。そして、本件商標構成中の「se」の文字は、欧文字2文字からなる極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であって出所識別標識としての機能を果たさない。また、上記要素が結合した本件商標「blanc.se」全体からは特定の観念は生じない。 本件商標は、その構成中の「blanc」と「se」が明瞭に分離されていることから、これが「分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している」ものでないことは明らかである。また、本件商標は、構成中の「se」は前記のとおり出所識別標識としての機能を果たさないため、「blanc」によって出所識別機能が発揮され、当該部分が「強く支配的な印象を与えるもの」といえる。 したがって、本件商標から「blanc」を分離抽出し、他の商標と対比することは「許される」とするのが相当である。 そして、両商標を要部観察すると、称呼については、本件商標の当該識別力を有する部分は「ブラン」又は「ブランク」と称呼され(甲1)、引用商標は「ブランコ」と称呼される(甲2)。いずれも商標の識別において重要な語頭からの3音「ブラン」を共通にし、異なるところは末尾の1音の相違のみである。該差異音は比較的明瞭に聴取し難い語尾に位置することから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、特に本件商標を「ブランク」と称呼する場合には本件商標語尾の「ク」と引用商標語尾の「コ」は子音も共通し、近似する。 また両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれが十分にあるものといえる。 外観についても、本件商標中の要部である「blanc」の全ての構成文字が、本件商標全体から見ても7文字中の5文字が、6文字から構成される引用商標「BLANCO」と冒頭の5文字において共通している。 したがって、構成要素の冒頭の大部分が共通する本件商標と引用商標は相紛れるおそれがあるほどに近似している。 さらに、本件商標中の要部「blanc」は「白い」を表すフランス語であり(甲3)、引用商標「BLANCO」は「白い」を表すスペイン語であって(甲4)、両商標の観念も共通する。 以上よりすると、本件商標と引用商標は、これらの外観、観念、称呼が類似し、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本件商標と引用商標は彼此相紛らわしいと考えるのが妥当である。 (3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「blanc.se」の欧文字及び記号からなるところ、その構成各文字(記号)は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、視覚上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであって、「blanc」の文字部分が需要者に対し、強く支配的な印象を与える構成とはいい難いものであり、また、その構成全体から生じる「ブランクドットエスイー」又は「ブランドットエスイー」の称呼も、格別冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標の構成中「blanc」の文字部分は、仏語で「白い」の意味を有するとしても、我が国において親しまれた語とはいえず、また、構成中「se」の文字部分は、商品の品質等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものである。 してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、構成中の「.se」部分を捨象し、殊更「blanc」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって、一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然であり、他に構成中の「blanc」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうとすれば、本件商標は、「ブランクドットエスイー」又は「ブランドットエスイー」の称呼のみを生ずるものであり、また、その構成文字は辞書等に採録のないものであり、一種の造語とみるのが相当であるから、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、「BLANCO」の欧文字からなるところ、当該文字は、スペイン語で「白い」の意味を有するとしても、我が国において親しまれた語ということはできず、特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるものというべきであり、このような場合には、ローマ字読み又は英語読み風に発音されるのが自然であるから、「ブランコ」の称呼を生じるものといえる。 したがって、引用商標からは、「ブランコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、外観においては、全体の構成文字数や、文字の態様等が明らかに相違するから、外観上、判然と区別できるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「ブランクドットエスイー」又は「ブランドットエスイー」の称呼と、引用商標から生じる「ブランコ」の称呼とを比較すると、構成音数において顕著に相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することはできない。 してみれば、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、これらを総合的に考慮すれば、両者は、非類似の商標である。 エ 小括 本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標) ![]() 別掲2(引用商標) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2022-12-08 |
出願番号 | 2021064030 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W11)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 森山 啓 |
登録日 | 2021-12-07 |
登録番号 | 6482192 |
権利者 | ミョン スン ヒ |
商標の称呼 | ブランエスイイ、ブランクエスイイ、ブラン、ブランク |
代理人 | 齋藤 宗也 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 杉村 憲司 |
代理人 | 杉村 光嗣 |
代理人 | 門田 尚也 |
代理人 | 長嶺 晴佳 |
代理人 | 外川 奈美 |