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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1393355 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-08 
確定日 2022-09-07 
事件の表示 国際登録第1315964号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,2016年(平成28年)4月28日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年6月15日に国際商標登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2017年(平成29年)1月25日付け :暫定拒絶通報
2017年(平成29年)8月10日効力発生:国際登録簿更正通報
2020年(令和2年) 1月16日効力発生:商品等限定通報
令和4年(2022年) 1月 7日付け :拒絶査定
令和4年(2022年) 4月 8日 :審判請求書の提出
2022年(令和4年) 3月10日効力発生:商品等限定指定通報

2 本願商標
本願商標は,「INGENIUM」の欧文字を横書きしてなり,日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として,国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の国際登録簿に記録された通報(国際登録簿更正通報及び商品等限定指定通報)により,最終的に,第9類に属する別掲のとおりの商品とされたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第855855A号商標及び国際登録第855865A号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は,前記2のとおりの通報があった結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願の指定商品
第9類「Range−finding apparatus for use in motor vehicles and engines; automotive measuring instruments; emergency warning lights.」
審理終結日 2022-08-01 
結審通知日 2022-08-08 
審決日 2022-08-30 
国際登録番号 1315964 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 須田 亮一
板谷 玲子
商標の称呼 インジニウム、インジェニウム、インゲニウム、インジニアム、インジェニアム、インゲニアム 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 石田 昌彦 
復代理人 右馬埜 大地 
代理人 田中 克郎 

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