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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3943
管理番号 1393253 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-05 
確定日 2023-01-10 
事件の表示 商願2021− 7882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年1月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月24日付け :拒絶理由通知書
令和3年11月15日 :意見書の提出
令和4年4月1日付け :拒絶査定
令和4年7月5日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「白河ラーメンタクシー」の文字を標準文字で表してなり、第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第39類及び第43類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4899709号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 補正後の本願の指定役務
第39類「輸送の媒介又は取次ぎ,道路情報の提供,自動車の運転の代行,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行の予約,自動車の貸与,自転車の貸与,二輪自動車の貸与,車椅子の貸与,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,旅行及び観光に関する情報の提供」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,休憩施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設又は休憩施設の予約の取次ぎ,ケータリング,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,飲食物の提供に関する予約の取次ぎ,動物の宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,保育所に関する情報の提供,会議室の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-12-14 
出願番号 2021007882 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3943)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
荻野 瑞樹
商標の称呼 シラカワラーメンタクシー、シラカワラーメン、ラーメンタクシー、ラーメン、タクシー 
代理人 林 栄二 

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