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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W05303234
管理番号 1393250 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-25 
確定日 2023-01-13 
事件の表示 商願2021− 23225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2020年8月31日にジャマイカにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和3年2月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
令和3年 7月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月16日付け:拒絶査定
令和4年 6月25日 :審判請求書の提出
令和4年 8月 4日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「RYDE YOUR RHYTHM」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第30類、第32類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の手続補正により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願の指定商品中、第5類「大麻エキス製品,カンナビジオールオイル,ビタミン及びミネラルを主原料とする飲料,ビタミン及びミネラル強化トローチ,カルシウムを強化するためのキャンディー」、第30類「大麻及び派生物からなる食用加工品」及び第34類「吸引するための代用たばこを加熱する装置のための機器,たばこを使わない口腔用ニコチンパウチ(医療用のものを除く。)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、当該表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類、第30類及び第34類の商品を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定商品
第5類 「薬剤(医薬用のもの),栄養補助食品,大麻エキスからなる薬剤,カンナビジオールオイルからなるサプリメント,カンナビジオールオイルを主原料とする栄養補助食品,禁煙用ニコチンガム,禁煙用ニコチンカプセル剤,禁煙用ニコチンパッチ剤,サプリメント,ビタン及びミネラルの栄養補助食品,同種療法用栄養補助食品,ハーブからなる栄養補助食品,ビタミン及びミネラルを主原料とする栄養補給用ドリンク剤,薬用内服液,医療用チューインガム,カプセル形態の口腔用ビタミン及びミネラル強化薬剤,ビタミン及びミネラルを強化するための医療用トローチ,エネルギーを補給するための栄養補助食品,カルシウムを強化するための医療用キャンディー,医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。),医療用代用たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。),乾燥ハーブ・液状のハーブ・カプセル形態のハーブを含む医薬用ハーブ,薬草からなる薬剤,医療用の薬草クリーム剤,医療用薬草茶,包装された又はされる前の粉末たばこ(スヌース)を含む医療用のニコチン製剤,経皮パッチ剤」
第30類 「チューインガム(医療用のものを除く。),精油以外の飲料用ハーブ食品香料,トローチ(菓子),キャンディー,ミントキャンディー,グミキャンディー,大麻又は大麻誘導体を加味した穀物加工品」
第32類 「エナジードリンク」
第34類 「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,代用たばこ(医療用のものを除く。),葉巻たばこ,シガリロ,マッチ,喫煙用具,紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用筒,たばこ用フィルター,たばこ紙巻き器,紙筒にたばこを挿入するための手持型喫煙用具,電子たばこ,電子たばこ用液体,加熱して使用することを目的とするたばこ製品,代用たばこ用の加熱式たばこ用喫煙装置,代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。),たばこケース,たばこ入れ,スヌースかぎたばこ,かぎたばこ,たばこの葉を含まないスヌースかぎたばこ,たばこの葉を含まないかぎたばこ,たばこの葉を用いていない口腔用ニコチンパウチ(医療用のものを除く。)」


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審決日 2022-12-22 
出願番号 2021023225 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W05303234)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 小俣 克巳
飯田 亜紀
商標の称呼 ライドユアリズム 
代理人 達野 大輔 
代理人 竹中 陽輔 
代理人 中山 真理子 

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