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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3536
管理番号 1393243 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-24 
確定日 2023-01-10 
事件の表示 商願2021− 18034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「買取道」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務(別掲1)を指定役務として、令和3年2月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月12日に意見書が提出されたが、同4年3月2日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5933048号商標(以下「引用商標」という。)は、「買取り堂」の文字を標準文字で表してなり、平成28年8月8日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務(別掲2)を指定役務として、同29年3月17日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは、「カイトリドー」の称呼を同一にし、観念については、いずれも造語と認められることから比較することができず、外観については、差異を有するとしても、時と所を異にしてみた場合、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものとはいい難く、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定役務は引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「買取道」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成文字より生じる「カイトリミチ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「買取道」の文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないとしても、「買取」の文字は、「買い取ること」(「広辞苑 第7版」岩波書店)を意味する語として、また、「道」の文字は、「方面・分野」(前掲書)を意味する語として一般に知られていることからすると、これらの語を結合した「買取道」の文字は、「買い取りの分野」ほどの意味合いを認識させるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「カイトリミチ」の称呼を生じ、「買い取りの分野」ほどの観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「買取り堂」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
また、引用商標の構成文字より生じる「カイトリドー」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「買取り堂」の文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないとしても、「買取り」の文字は、「買取」の文字と同様に「買い取ること」を意味する語として、また、「堂」の文字は、「商店の屋号または人の雅号などに添えていう語」(前掲書)を意味する語として一般に知られていることからすると、これらの語を結合した「買取り堂」の文字は、「「買取り」という屋号」ほどの意味合いを認識させるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「カイトリドー」の称呼を生じ、「「買取り」という屋号」ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 外観について
本願商標と引用商標の外観を比較すると、本願商標は3文字で構成され、引用商標は4文字で構成されていることから、両商標は、構成文字数が明らかに相違する。
また、本願商標の3文字目の「道」の文字と引用商標の3文字目及び4文字目の「り堂」は明らかに相違する。
そうすると、両商標は、ともに標準文字で表され、また、1文字目及び2文字目の「買取」の文字を共通にするものであるとしても、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
イ 称呼について
本願商標から生じる「カイトリミチ」の称呼と引用商標から生じる「カイトリドー」の称呼とは、語尾において、本願商標の「ミチ」の音と引用商標の「ドー」の音の差異を有し、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念について
本願商標からは「買い取りの分野」ほどの観念が生じるのに対し、引用商標からは「「買取り」という屋号」ほどの観念が生じるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。
エ 小括
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。
なお、仮に、原審説示のとおり、本願商標の構成中の「道」の文字の称呼を「ドー」と判断し、本願商標の構成文字より生じる称呼を「カイトリドー」と認定した場合であっても、上記アのとおり、本願商標と引用商標とは外観上、明確に区別し得るものであり、上記ウのとおり、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものであることからすると、本願商標及び引用商標より生じる「カイトリドー」の称呼を共通にしたとしても、両商標の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標に係る指定役務とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願の指定役務)
第35類 「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,ニュースクリッピングサービス,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」
第36類「古物営業法に係る金券類・割引券類の売買,古物の評価,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価」

別掲2(引用商標に係る指定役務)
第35類 「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,リサイクル品を含む商品の販売に関する情報の提供,フランチャイズシステムに基づく事業の管理及びそれらに関する指導及び助言,織物及び寝具類並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車・自動車部品及び自動車付属品並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車・二輪自動車部品及び二輪自動車付属品並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車・自転車部品及び自転車付属品並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームソフトウェア及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みのコンパクトディスク・DVD及びレコード並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みの青紫色レーザーを用いた大容量光ディスク及びDVD並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,喫煙用具及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料及びこれのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品並びにこれらのリサイクル品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-12-09 
出願番号 2021018034 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3536)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 杉本 克治
岩谷 禎枝
商標の称呼 カイトリドー 
代理人 辻田 朋子 
代理人 中川 慶太 
代理人 樋口 頼子 
代理人 下田 一徳 

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