ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30 |
---|---|
管理番号 | 1393238 |
総通号数 | 13 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-26 |
確定日 | 2022-12-26 |
事件の表示 | 商願2021− 24374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年3月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 8月12日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月20日 :意見書の提出 令和4年 1月24日付け:拒絶査定 令和4年 4月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「中籠包」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「中籠包」の文字を標準文字で表してなり、我が国において「小籠包」は「中国料理の点心の一。調味した豚挽肉(ひきにく)に刻んだ野菜などを混ぜ、スープと一緒に小麦粉の生地で包んだ小型の蒸し饅頭(まんじゅう)。」の名称として、良く親しまれているが、近時、より大きいサイズの「小籠包」が「大籠包」と称され販売されている実情がある。そうすると、「中」の文字が「物の大きさが、大と小との間であること。」を意味するものとして親しまれていることを踏まえると、「中籠包」の文字を標準文字で表したにすぎない本願商標を、その指定商品中「中華まんじゅう」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「中サイズの蒸し饅頭(まんじゅう)」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「中籠包」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録されていないものであって、「中」、「籠」及び「包」の各語が有する語義からも特定の意味合いを認識させるものとはいえない。 そして、原審において説示しているように、「小籠包」は、「中国料理の点心の一。調味した豚挽肉(ひきにく)に刻んだ野菜などを混ぜ、スープと一緒に小麦粉の生地で包んだ小型の蒸し饅頭(まんじゅう)。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)として、一般に親しまれているものであって、「小」の文字が大きさを表しているものではなく、「小籠包」の文字全体として、中国料理の点心の一つの名称を表す語というのが自然といえる。これは、例えば、商品の名称を表す「小豆」、「大豆」、「大根」及び「大福餅」等と同様である。 また、「小籠包」の「籠包」の文字部分は、一般的な辞書等に載録されていないものであって、蒸し饅頭等の特定の意味合いを生じるものではない。 そうすると、「籠包」の文字の前に「ものの大きさが大と小との間であること」の意味を有する「中」の文字を付した本願商標をその指定商品中「中華まんじゅう」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これよりただちに「中サイズの蒸し饅頭」若しくは「中サイズの小籠包」であることを想起するとはいえない。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「中籠包」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-12-13 |
出願番号 | 2021024374 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W30)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
飯田 亜紀 小俣 克巳 |
商標の称呼 | チューローホー、チューロンポー |
代理人 | 鶴若 俊雄 |