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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W03
管理番号 1393227 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-25 
確定日 2022-12-08 
事件の表示 商願2020−90585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 6月 7日付け:拒絶理由通知
令和3年 7月19日 :意見書、手続補足書の提出
令和3年11月15日付け:拒絶査定
令和4年 2月25日 :審判請求書、手続補足書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ピンッ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品,薫料,香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「ピンッ」の文字を標準文字で書してなるものであるが、「ぴんと」の文字は、「真っ直ぐに伸びてゆるみがないさま」の意味を有し、促音「ッ」を伴った「ピンッ」との文字が、「ぴんと」の文字と同様に、「真っ直ぐに伸ばす」程の意味合いで使用されている実情がある。
また、化粧品を取り扱う業界においては、「ピンッ」との表現を用いて、商品の販売に係る宣伝に広く使用されている実情も見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「真っ直ぐに伸ばす商品」程の意味合いで認識し、特に「化粧品」に使用した場合においては、「ピンとしたハリを与える商品」程の意味合いで認識するにとどまり、どこの企業等の商品であるのか把握、認識することができないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しているとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記2のとおり、「ピンッ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字に類する「ぴん」(ピン)の文字は、請求人が提出する第1号証(「現代擬音語擬態語用法辞典」東京堂出版)、第2号証(「日本語オノマトペ辞典」小学館)や別掲1のとおり、「糸や布などが、たるまないようきつく張られている様子。」、「背筋などがまっすぐきれいに伸びている様子。」、「緊張している様子。」「瞬時に、直感的に悟ったり、納得したりする様子。」等の意味を有する擬音語として、我が国において親しまれているものである。
ところで、商品の広告等においては、商品に接する者に対し、その商品の特長などを容易に看取、把握させるべく、その特長などを表したと認識させる文字の表示とは別個に、商品の特長を端的に示したと認識させる種々の擬音語が使用されている実情があるところ、原審において示した別掲2のとおりの使用例に加えて別掲3に示す使用例のように、「ピンッ」の文字は、本願の指定商品中「化粧品」を取り扱う業界において、肌にハリを与える化粧品であるという商品の特長を端的に示す語として、それらの宣伝、広告等を行う際に一般に広く用いられており、別掲3のとおり、当該擬音語を強調した態様で用いることも少なからず行われている。
上記実情を踏まえると、「ピンッ」の文字からなる本願商標を、その指定商品中「化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の特長(肌にハリを与える化粧品)を端的にうたう宣伝、広告等を行う際に一般に広く用いられている語として認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「ぴんと」の文字は、「真っ直ぐに伸ばす」の意味合いを有するほか、「錠をかける音、また張り切ったものが割れたり切れたりする音のさま。」、「勢いよく跳ね上がるさま。」、「気持や雰囲気が緊張しているさま。」及び「物事を直感的に察知するさま。」との意味合いも有する(「ぴん」(ピン)の語も概ね同様。)ところ、例として、原審で提示した用例(別掲2(8))について、「頬からピンッ!」の記述は、「『勢いよく跳ね上がる』ように頬が上向いている」(ひいては、フェイスアップ効果が期待される)ことを表している旨主張する。
しかしながら、「ぴん」(「ピン」、「ぴんと」)の語が多義語であるとしても、たるまないよう張られている様子や、まっすぐきれいに伸びている様子を表すことも広く知られていることに加え、上記(1)のとおり、「ピンッ」の文字を化粧品に使用した場合には、商品の特長(肌にハリを与える化粧品)を端的に示す語として、一般に広く用いられていることは明らかであるし、本願の指定商品の取引者、需要者が、本願商標を請求人主張のような限定的な意味合いで認識するものと認めるに足りる証拠はない。
イ 請求人は、原審で提示した用例について、いずれも、文章中で他の語を伴っているからこそ、そのように理解できるのであって、「ピンッ」の語そのものから、原審の認定する意味合いを具体的に認識させることの証拠とはなり得ない旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品中「化粧品」を取り扱う業界における取引の実情を考慮すれば、「ピンッ」の文字が単独で使用された場合であっても、指定商品との関係から、肌にハリを与える化粧品であるという商品の特長を端的に示す語として、取引者、需要者に認識されるものと判断するのが相当である。
ウ 請求人は、過去の登録例、審決例を挙げて、本願商標も自他商品の識別標識としての機能を果たし得る旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様とその指定商品に係る取引の実情等を総合勘案し、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるところ、「ピンッ」の文字を標準文字で表してなる本願商標については、上記(1)のとおり、本願の指定商品に係る取引の実情等を総合勘案すれば、取引者、需要者をして、その構成全体をもって商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識されることはないと判断したのであり、このようにした判断が、商標の構成態様又は指定商品等が相違し、本件とは事案を異にするというべき請求人が挙げた登録例により左右されることはない。
エ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 書籍における記載
「暮らしのことば 擬音・擬態語辞典」(株式会社講談社)において、「ぴん」の項に、「(1)弦などをはじく音や様子。(2)糸や布などが、たるまないようきつく張られている様子。また、背筋などがまっすぐきれいに伸びている様子にも用いる。(3)勢いよく跳ねあがる様子。(4)緊張している様子。(5)神経をはじかれたように、瞬時に、直感的に悟ったり、納得したりする様子。」の記載がある。

別掲2 原審において示した用例
(1)「グレイス ワン[GRACEONE]」のウェブサイトにおいて、「グレイス ワン・薬用ディープホワイト・ローション」との商品が紹介されており、商品説明に「美白もハリ感もこれ一本で!もっとふっくらピンッ!シミも防ぐ!」の記載がある。
https://www.grace-one.com/product/index08.html
(2)「クラブコスメオンライン」のウェブサイトにおいて、「クラブ すっぴんナチュラルクリアジェル」との商品が販売されており、商品説明に「ピンッ!とハリアップ肌に塗ると表面に皮膚を持ち上げるフィルムがつくられ、ピンっ!とハリのある肌へ。」の記載がある。
https://club.cosmeonline.com/product/223
(3)「ファンケルオンライン」のウェブサイトにおいて、「リンクルクリーム」との商品が販売されており、商品説明に「塗った瞬間、ピンッとハリ実感 角層深部の弾力の要に着目し、ふっくら肌奥から押し返す弾力肌に整えるリンクルケアクリーム。塗った瞬間、うるおいのヴェールが肌に密着。口もとや目もとのあらゆる年齢サインに、ピンッとしたハリ感を与えます。さらに乾燥による小ジワも目立たなく。」の記載がある。
https://www.fancl.co.jp/beauty/item/3768a/
(4)「カネボウ化粧品」のウェブサイトにおいて、「ドルティア デュアルゾーンクリーム」との商品が紹介されており、商品説明に「気になりはじめた目もと・口もとに集中ケア つけた瞬間から うるおいがみなぎり ピンッとした上質なハリと明るさをもたらす 部分用クリーム」の記載がある。
https://www.kanebo-cosmetics.co.jp/products/2015325
(5)「ウーマンエキサイト」のウェブサイトにおいて、「ピンっと上向きの肌へ!皮膚科医監修の人気クリームがリニューアル発売」の見出しの下、「若々しい弾力肌を作る新処方「アドバンストリジュビネーションクリームEx」は、ほうれい線や目元・口元のたるみなど、年齢サインが気になる肌を集中ケアするエイジングケアクリーム。ハリ・弾力を引き出す7種のペプチドやEGFを配合しています。」の記載がある。
https://woman.excite.co.jp/article/beauty/rid_WomanSmartLife_4b36f9d6067793b80d1f999969bff516/
(6)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「翌朝の目元がピンッ!『COCORO PinPin Eyes(ピンピンアイズ)』新発売!シート全体が100%美容液!ハリと潤いを届ける目元専用濃縮ゲルシート。|CoCoRo株式会社のプレスリリース」の見出しの下、「試作段階でモニターのお客様にご使用いただき、改良に改良を重ね、ハリ、弾力、クマ、くすみ、シワ、ほうれい線の全方向に有効な、目元とほうれい線専用のGELパックが誕生いたしました。独自の特殊製法を採用した濃縮GELシートは、シート全体がまるまる100%美容液。ぷるんぷるんのシートがそのままお肌に乗ったかのような体験をご実感いただけます。プラセンタ、フラーレン、ヒアルロン酸、水溶性プロテオグリガン、スクワラン、ペプチドなどの有効成分をたっぷり配合。ハリと潤いの成分が肌にしっかり浸透します。」の記載がある。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000043795.html
(7)「RAFRA[公式]|目元レスキュークリーム」のウェブサイトにおいて、「アイリペアエッセンスEX 15g 【通販限定】」との商品があり、商品説明に「ラフラ最高配合量 特濃*『レチノール※』配合。翌朝、ピンッ!目元に驚くほどのハリ・弾力 夏の間、紫外線やエアコンによるダメージ*が蓄積した目元には、早め早めのケアすることで秋冬の見た目年齢に差が生まれます。目元レスキュークリーム『アイリペアエッセンスEX』は、特濃*レチノール※をはじめ、エイジングケア*1のための美容液成分※がぐんぐん浸透*。ひと晩で内側まで*2うるおし、目元にふっくら*3ピンッとしたハリ・弾力を与えます。」の記載がある。
https://www.rafra.co.jp/top/detail/asp/detail.asp?gcode=0101500
(8)「@cosme SHOPPING」のウェブサイトにおいて、「頬からピンッ!ふき取り不要のクリームパック リフトパック エステ/60g」との商品があり、商品説明に「気になる頬やフェイスラインに、集中パック。水溶性プロテオグリカンやヒアルロン(3種)、コラーゲン(2種)、リピジュア(リポソームに複合)を配合し、濃密なうるおいで角層内を満たしハリ・弾力をケア。さらに佐藤製薬独自のエイジングケア成分パワーコンプレックスR、エイジスクリアコンプレックスも配合し乾燥小じわ※をケア。引き締まった肌印象にする塗るだけ簡単クリームパック(ふき取り不要)。※効能評価試験済」の記載がある。
https://www.cosme.com/products/detail.php?product_id=236238
(9)「化粧品のDHC」のウェブサイトにおいて、「DHCクイックフィルム スムーザー」の見出しの下、「目もと・口もと『即感ピンッ』!同時にじっくりケアもできる濃厚ジェル美容液 年齢サインの代表格・シワ。『気になるシワは、今すぐにでも消し去りたい!』というのは、多くの女性の切なる願いです。そんな思いに応えるべく開発されたのが、『DHCクイックフィルム スムーザー』です。瞬時に物理的フィルムを形成する『クイックスムーザー』をはじめとして、じっくり奥へとはたらきかける『スロースムーザー』や年齢肌をハリ肌へ導く美肌成分を配合しました。スキンケアの最後に使うことで、肌に形成されたフィルムでピンとする実感をあたえつつ、気になる部分をしっとりふっくら整えます。」の記載がある。
https://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=22628
(10)「マキアレイベル」のウェブサイトにおいて、「リフト&リンクルセラムa(20mL)」との商品があり、商品説明に「外側からも凹凸をピンッ!肌の凹凸に粘りのある美容成分がピタッと密着。溝に入り込んだストレッチ成分が物理的にピーンッと両側から引っ張って、瞬時になめらかな肌に。」の記載がある。
https://www.macchialabel.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=118396

別掲3 「化粧品」を取り扱う業界における「ピンッ」の用例
(1)「FANCL」のウェブサイトにおいて、「2/17〜ファンケルショップのキャンペーン」の見出しの下、「数量限定・プレゼント」の記載とともに、以下の画像が掲載されている。

https://www.fancl.jp/shop/campaign/2203_shop_campaign/index.html
(2)「FANCL」のウェブサイトにおいて、「毎日のスキンケアでシワ改善 無添加エンリッチプラス誕生」の見出しの下、「化粧液・乳液の基本のお手入れでシワ改善までできる。」の記載とともに、以下の画像が掲載されている。

https://www.fancl.co.jp/pub/erp/index_am_sp.html
(3)「skinxia」のウェブサイトにおいて、「新商品MAAs Re−Flat(マース リフラット)発売開始:気になる部分にサッと塗るだけで目元がピンッ!」の見出しの下、「肌にハリを与える16種類の天然由来美容成分を贅沢に配合。」の記載とともに、以下の画像が掲載されている。

https://skinxia.co.jp/2021/04/04/新商品re-flat発売開始:気になる部分にサッと塗るだ/
(4)「楽天市場」のウェブサイト内の「Venus Pure Bean’s」のページにおいて、「【最安値に挑戦】ピュアクリスティ しわ取り しわ取りクリーム 目元 ほうれい線 目元 たるみ 目元 目元専用 目元エステ 目元ケア 目元クリーム 加齢で下へ下へと下がる肌をググーッと上へ引き上げる!ピュアクリスティ ピンリフトライザー」の見出しの下、「ピュアクリスティピンリフトライザーは、疲れた目元に力強いハリと弾力をもたらす目元専用の集中アイクリーム。」の記載とともに、以下の画像が掲載されている。

https://item.rakuten.co.jp/tnr/pinliftriser/
(5)「楽天市場」のウェブサイト内の「洗顔石けんのVERNAL」のページにおいて、「気になる目もと、口もと、ピンッ!【限定復活】デイリーフォーカスマスク」の見出しの下、以下の画像が掲載されている。

https://item.rakuten.co.jp/vernal/11281/

(上記イメージ図の色彩等の詳細については、それぞれ記載したURLを参照のこと。)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-09-13 
結審通知日 2022-09-20 
審決日 2022-10-24 
出願番号 2020090585 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W03)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 ピン、ピンツ 
代理人 杉村 憲司 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 藤本 一 

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