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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W3541
管理番号 1393197 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-02 
確定日 2022-12-28 
事件の表示 商願2020− 96563拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 5月28日付け:拒絶理由通知書
令和3年 7月 9日 :意見書の提出
令和3年 9月27日付け:拒絶査定
令和3年12月 2日 :審判請求書の提出
令和4年 7月25日付け:証拠調べ通知書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「商品の販売の媒介・仲介・取次,競売の運営,経営の診断又は経営に関する助言,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,広告の企画,広告業,広告宣伝物の企画及び制作,広告文の作成,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。),商品の展示会の企画・運営・開催,商品の売買契約の仲介又は取次」及び第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,美術品の展示並びにそれらに関する情報の提供,会議・講演会・研修会・シンポジウムの企画・手配・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営並びにそれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),マジックの上演,図書及び記録の供覧,電子出版物の提供,映像の上映,オンラインによる電子書籍の提供,オンラインによる映画・画像・映像の提供,セミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる音楽の提供,交流を目的としたパーティーの企画・運営又は開催に関する情報の提供」を指定役務として、令和2年8月4日に登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「HAND」、「MADE」及び「marche」の欧文字を三段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「HAND」「MADE」の文字は、「手製の、手作りの」の意味を有する「hand made」を理解させるものであり、「marche」の文字は、「市場、市」の意味を有する仏語である。そして、近年、本願商標を片仮名で表した「ハンドメイドマルシェ」の文字が、ハンドメイドの商品を販売する市場やイベントの名称として普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定役務中、第35類「広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,商品の展示会の企画・運営・開催」や第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」等に使用したときは、これに接する需要者に、「ハンドメイドの商品を販売する市場やイベントに関する役務」といったことを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審における証拠調べ通知
審判長は、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和4年7月25日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

5 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「HAND」及び「MADE」の文字を上下二段に横書きしてなり、該「MADE」の文字の下に「marche」の文字を筆記体で、やや右上がりに表した構成よりなるところ、その構成中の「HAND」及び「MADE」の文字は、同じ書体で上下二段に横書きされている構成から、「手製の、手作りの」(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)の意味を有する「handmade」の語を理解させるものであり、「marche」の文字は「市場、市」(「クラウン仏和辞典 第7版」株式会社三省堂)の意味を有する仏語として広く知られている。
そして、本願商標に通ずる「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務である第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは別掲2よりうかがえるものである。
そうすると、本願商標を前記指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」を表したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、英語とフランス語からなる異なる言語の組み合わせであって、結合した全体が一つの語として自然に使用されるような語ではない旨主張する。
しかしながら、「HAND MADE」及び「marche」の語を一連に表した「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務中、第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは前記(1)のとおりである。
イ 請求人は、独自に「ハンドメイドマルシェ」の造語を創作し、2013年から、継続的に手作り作品の販売イベントを開催しており、2014年のイベントからイベントのロゴマークとして、本願商標をもとに開催年や開催地域名を追加した表示を継続的に使用し、本願商標の使用に関するイベントは、国内最大級規模のものであり(甲24)、インターネット広告のみでなく、大型複合施設における垂幕広告、駅構内広告など、広告活動も大々的に行っている。本願商標に類似する表示を使用したイベントがあった場合に、同じ主催者によるイベントであると出店者・来場者が誤認し、一般需要者・取引者にとっても不利益となるものである旨主張する。
しかしながら、本願商標に通ずる「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務中、第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは前記(1)のとおりであり、また、本願商標が、本願の指定役務に関する分野において、請求人の開催するイベントの名称として、広く親しまれていることを推し量る客観的な事実はうかがえないことからすれば、本願商標及び本願商標に類似する表示を使用したイベントに接する取引者、需要者が、請求人が主催するイベントであると直ちに認識するものではないから、一般需要者・取引者にとっても不利益となるものとはいえない。
ウ 請求人は、他者による「ヨコハマハンドメイドマルシェ」の出願(商願2017−116358)は、請求人に係る商標と同一であるとして、商標法第4条第1項第10号に該当する旨の拒絶理由を通知され(甲38)、「ヨコハマハンドメイドマルシェ」の語は、請求人及び請求人役務を表示するものとして広く認識されていると特許庁において判断されたことになり、「ヨコハマハンドメイドマルシェ」に使用されている、本願商標の類似商標も、ある程度の周知性を得ていることが推認できる旨主張する。
しかしながら、前記審査例で、一定程度の周知性が認められたのは「ヨコハマハンドメイドマルシェ」の語であって、本願商標とは、全体の構成態様及び構成される具体的な商標も異なるものであるうえ、本願商標に通ずる「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務中、第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは前記(1)のとおりである。
エ したがって、請求人の前記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標


別掲2 令和4年7月25日付け証拠調べ通知書において示した事実(下線は、合議体において付与。)
本願商標に通ずる 「HANDMADE MARCHE」及び「ハンドメイドマルシェ」等の文字が、本願の指定役務である第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として使用されている事実(下線は、合議体において付与。)
(1)「一般社団法人ソルエユニーク」のウェブサイトにおいて、「2022年6月4日(土)10:00〜16:00 大阪府営山田池公園多目的広場にて ソルエユニーク主催 HMCプロデュース 大規模イベント初開催」の見出しの下、「第1回 『ひらママ Handmade Marche』 開催しました!の記載がある。
https://mamapower.or.jp/event.html
(2)「Atelier Virgo」のウェブサイトにおいて、「ハンドメイドマルシェ第1回・2022」の見出しの下、「・・来年、1月20日(木)〜23日(日)の4日間アトリエにて「ハンドメイドマルシェ」を開催します・・」の記載がある。
https://atelier-virgo.com/handmademarche/
(3)「茨木市」のウェブサイトにおいて、「リノベのいばらき」の見出しの下、「芝生de手づくりマルシェ 2020年9月26日(土) 10:00〜16:00 HANDMADE MARCHE」の記載がある。
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/13/shibahudemarchechirashi.pdf
(4)「はんどめいどマルシェ」のウェブサイトにおいて、「はんどめいどマルシェって?」の見出しの下、「手作りのアクセサリーや雑貨を販売する1dayハンドメイドショップです。ハンドメイド好きの仲間が集まって販売会をやってみよう!と、2016年に発足。?あまりの楽しさに、年に数回、定期開催するほどのイベントになりました。・・」の記載がある。
https://handmademarche.wixsite.com/marche
(5)「土田畑村」のウェブサイトにおいて、「夏のわくわく♪ハンドメイドマルシェ開催!!」の見出しの下、「でんえんどたばた村では『Dotabata Handmade March』 7月21日(木)〜8月21日(土) am10:00〜pm17:00 を開催いたします!!」の記載がある。
https://www.dotabata-mura.net/%E6%96%B0%E7%9D%80%E6%83%85%E5%A0%B12022/2022-6-7%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7/
(6)「nomad mart」のウェブサイトにおいて、「ハンドメイドマルシェ ノマドマート/nomad mart」の記載がある。
https://nomadma.jimdofree.com/
(7)「シガマンマ ピースマム」のウェブサイトにおいて、「滋賀県内の子育てイベント」の見出しの下、「人気のハンドメイドマルシェ♪出展者も募集中!【5/7(土)8(日)】エイスクエア手作りマーケット【エイスクエア草津】」の記載がある。
https://news.p-mom.net/2022/04/07/%E4%BA%BA%E6%B0%97%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E2%99%AA%E5%87%BA%E5%B1%95%E8%80%85%E3%82%82%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD%EF%BC%81/
(8)「Laugh!」のウェブサイトにおいて、「海老名市の夏休みイベント2022」の見出しの下、「【7月23日】ハンドメイドマルシェ SUNNY SIDE FESTA@海老名市扇町【子ども・大人向け】」の記載がある。
https://laughmama.com/natsuyasumi_ebina_atsugi2022/
(9)「りあんイベントマネジメント」のウェブサイトにおいて、「杜のオアシス マルシェ」の見出しの下、「HAND/MADE/MARCHE」の記載がある。
https://lien-event-miyagi.localinfo.jp/
(10)「ちば通信」のウェブサイトにおいて、「美浜区打瀬『幕張ベイタウン コミュニティスペース 絆』で『暮らしを楽しむハンドメイドマルシェ(Hand made marche)』開催!4月23日。」の記載がある。
https://chibatsu.jp/archives/30232840.html
(11)「シティライフ」のウェブサイトにおいて、「第15回ハンドメイドマルシェinいちはら」の見出しの下、「2日間合わせて約80名の作家さんによる手作り品の販売やワークショップを行います。」の記載がある。
https://www.cl-shop.com/event/2019/05/07/30751/
(12)「JASMINE DOYLE」のウェブサイトにおいて、「HAND MADE marche 2019 Autumn 開催」の記載がある。
https://jasminedoyle.com/information/20180672.html
(13)RakutenBLOG内の「ぬのこもの コフレブランシュ」のウェブサイトにおいて、「2021.06.30 「Handmade Marche in 道の駅おがわら湖」のお知らせ」の記載がある。
https://plaza.rakuten.co.jp/coffretblanche/diary/202106300000/
(14)「山口雑貨イベント情報」のウェブサイトにおいて、「HAND/MADE/MARCHE Salad」の記載がある。
http://yamaguchi.zakkaevent.info/zakka-event-central/7409
(15)「エクランジュール」のウェブサイトにおいて、「ハンドメイドマルシェのチラシ」の見出しの下、「HAND/MADE/MARCHE」の記載がある。
https://www.eclanjour.com/2021/03/12/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7-%CF%89/
(16)「SHINSEI」のウェブサイトにおいて、「7/25 ハンドメイドマルシェ&リフォームフェア」の見出しの下、「1日限定のハンドメイドマルシェを開催します!/HAND MADE/MARCHE」の記載がある。
https://www.shinsei-h.biz/event/5315/
(17)「戸田公園ガイド」のウェブサイトにおいて、「ハンドメイド市@cafeCOTA」の見出しの下、「HAND MADE/MARCHE/ハンドメイド市」の記載、「・・綺麗系大人デザインから子供にもぴったりのアクセサリーまで形にとらわれないオリジナル商品が盛りだくさんのイベントです。・・」の記載及び「・・素敵なオリジナル商品の展示、販売です。・・」の記載がある。
https://todapi.info/odekake/cafecota-handmademarche2020/
(18)「cocoLINKいわき」のウェブサイトにおいて、「ここびより いわき市のイベント情報」の見出しの下、「2019/7/7(日)|Hand Made Marche「Mono好き市」Vol.8」の記載がある。
https://cocolink-iwaki.com/event/12395
(19)「SBSマイホームセンター」のウェブサイトにおいて、「イベント」の見出しの下、「夏の音楽とグルメとハンドメイドマルシェ【三島展示場】」の記載がある。
https://www.sbs-mhc.co.jp/event/?event_id=1347&exarea=2
(20)「まるごと・中讃つーしん」のウェブサイトにおいて、「「クリスマス ハンドメイドマルシェ」が12月7日(土)にボートレースまるがめで開催!お気に入りのクリスマス雑貨や小物を探しに行こう!」の記載がある。
https://www.marugame2.jp/events/13965
(21)「やわらぎ斎場」のウェブサイトにおいて、「9月23日(月・祝)【やわらぎ斎場 名寄】ハンドメイドマルシェ」の記載がある。
https://www.yawaragisaijyo.com/news/single/231
(22)「北海道森町ローカルネットワークマガジン」のウェブサイトにおいて、「もりまちハンドメイドマルシェが開催!!3/30、31@森町地域活性化施設」の記載がある。
https://www.morimemo.com/posts/5891797/
(23)「ファンファン福岡」のウェブサイトにおいて、「約100店出店! ハンドメイドマルシェイベントが3/26〜開催!」の見出しの下、「CAITAC SQUARE GARDEN(カイタック スクエア ガーデン/福岡市中央区)で3月26日(土)〜4月3日(日)、大型ハンドメイドマルシェイベント「HELLO! CAITAC」が開催されます。・・」の記載がある。
https://fanfunfukuoka.nishinippon.co.jp/52080-2
(24)2022年6月22日 北海道新聞夕刊地方(釧路・根室) 8ページ
「25、26日に手作り雑貨イベント」の見出しの下、「手作り雑貨の販売イベント「釧路ハンドメイドマルシェ」が25、26の両日午前10時〜午後5時(26日は午後4時)、釧路地域職業訓練センター(鳥取南7)で開かれる。」の記載がある。
(25)2021年11月4日 北國新聞 朝刊 19ページ
「〈地域の催し・本社後援〉あがたハンドメイドマルシェ」の見出しの下、「3日、津幡町英田公民館で開かれ、地域住民7人が手作りの布マスクやアクセサリーなどを出品した。英田文化展も開かれ、絵画や手芸作品が並んだ。展示は4日まで。」の記載がある。
(26)2021年4月21日 朝日新聞 朝刊 22ページ
「週・遊ガイド /静岡県」の見出しの下、「・・ <催し> WaRauあさぎり 富士山麓のおもてなし(富士宮市) 24、25日午前11時〜午後4時、根原、あさぎりフードパーク芝生広場。キッズダンサーのショーステージやハンドメイドマルシェ、キッチンカーグルメなど。・・」の記載がある。
(27)2020年9月8日 北海道新聞夕刊地方(函館・渡島・桧山) 9ページ
「布小物や木製品 展示販売会*函館で11〜13日」の見出しの下、「手工芸作品を展示、販売する「ハンドメイドマルシェ」(実行委主催)が11〜13日、テーオーデパート6階イベントホール(函館市梁川町10)で開かれる。2016年から毎年開いており、5回目。今回は8組が出店し、布小物や木製品、つまみ細工などの作品を展示即売。レジンアクセサリー作り体験、占いもできる。・・」の記載がある。
(28)2019年8月10日 京都新聞朝刊 23ページ
「まちかど 10日 滋賀」の見出しの下、「・・<長浜> ハンドメイドマルシェ 11日前10時〜後2時、長浜サンパレス。・・」の記載がある。
(29)「大人かわいいラッピング/身近な紙と材料で、簡単にできる! 宮岡宏会 2017.4 (株式会社主婦と生活社) 43ページ」において、「PACKAGING FOR/BAZAAR & HANDMADE MARCHE バザーやハンドメイドマルシェで役だつ、かわいいパッケージング/バザーやハンドメイドマルシェで、パっと目を引くかわいいパッケージをご紹介。」の記載がある。


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-10-28 
結審通知日 2022-10-31 
審決日 2022-11-15 
出願番号 2020096563 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W3541)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 ハンドメードマルシェ、ハンドメード、ハンド、メード、マルシェ 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 土野 史隆 
代理人 宮崎 超史 
代理人 弁理士法人Toreru 
代理人 小林 健一郎 
代理人 辻本 依子 

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