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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12
管理番号 1393170 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-07 
確定日 2023-01-04 
事件の表示 商願2019−73225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり、「Star Craft」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、令和元年5月24日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年1月7日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出がなく、同年6月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年9月7日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3285296号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2020−300765)がされた結果、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が令和4年8月31日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-12-16 
出願番号 2019073225 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W12)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
青野 紀子
商標の称呼 スタークラフト 
代理人 田坂 一朗 
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