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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0103
管理番号 1392377 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-02-14 
確定日 2022-12-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第6491994号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6491994号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6491994号商標(以下「本件商標」という。)は、「Beauty Beams」の欧文字を横書きしてなり、令和3年6月10日に登録出願、第1類「化粧品・せっけん・香料の製造及び工業製品の製造に使用される化学品,化学品,植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,化学試験紙,人工甘味料,工業用粉類,化粧品製造用工業用粉類,化粧品の原料用コラーゲン,化粧品の製造に使われる化学剤,化粧品製造用たんぱく質」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として、同年12月13日に登録査定され、同月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、以下の5件の登録商標であり(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4175458号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「BEAMS」の欧文字を横書きしてなる
指定商品 第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成8年10月4日
設定登録日 平成10年8月7日
(2)登録第5246524号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「BEAMS」の欧文字を横書きしてなる
指定役務 第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年5月29日
設定登録日 平成21年7月10日
(3)登録第4173015号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 「BEAMS」の欧文字を横書きしてなる
指定商品 第21類「化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成8年10月4日
設定登録日 平成10年7月31日
(4)登録第5393885号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 「BEAMS」の欧文字を横書きしてなる
指定商品 第18類「携帯用化粧道具入れ」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成22年10月20日
設定登録日 平成23年2月25日
(5)登録第6207138号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 「BEAMS」の欧文字を横書きしてなる
指定商品 第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成31年1月21日
設定登録日 令和元年12月13日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第3類「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用商標1との対比
本件商標は、「Beauty Beams」の欧文字表記からなり、各単語の最初の文字が大文字、それ以外の文字が小文字により、同じ書体かつ同じ大きさで、各単語の文字も概ね同間隔で配置されている。ここで、「Beauty」は、美しさ、美、美貌を言った概ね美しい意味を表す語として用いられる(甲7)ことから、商品の品質を表示する文字部分と理解されるのが相当である。
そうすると、本件商標の「Beauty」の部分には自他商品の識別性はなく、「Beams」の文字部分が要部として取引され得るというべきである。つまり、要部の称呼は「ビームス」である。
一方、引用商標1は、「BEAMS」の欧文字からなり「ビームス」との称呼が生じる。
したがって、両商標は、共に「ビームス」との称呼が生じるので類似する。
また、本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品を比較すると、引用商標1の指定商品のうち「せっけん類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」は、本件商標の指定商品と共通し、「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」は、「香料」であることで共通する。
イ 本件商標と引用商標2との対比
本件商標は、要部が「ビームス」との称呼が生じる。
一方、引用商標2は引用商標1と同一であるため、本件商標と引用商標2からは共に「ビームス」との称呼が生じるので、類似する。
また、本件商標の指定商品と引用商標2の指定役務を比較すると、引用商標2の指定役務のうち「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、本件商標の指定商品と類似する。
ウ 本件商標と引用商標3との対比
本件商標は、要部が「ビームス」との称呼が生じる。
一方、引用商標3は引用商標1と同一であるため、本件商標と引用商標3からは共に「ビームス」との称呼が生じるので、類似する。
また、本件商標の指定商品と引用商標3の指定商品を比較すると、引用商標3の指定商品のうち「化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」は、本件商標の指定商品と類似する。
エ 本件商標と引用商標4との対比
本件商標は、要部が「ビームス」との称呼が生じる。
一方、引用商標4は引用商標1と比して、文字幅が細い他は概ね同一であるため、本件商標と引用商標4からは共に「ビームス」との称呼が生じるので、類似する。
また、本件商標の指定商品と引用商標4の指定商品を比較すると、引用商標4の指定商品のうち「携帯用化粧道具入れ」は、本件商標の指定商品と類似する。
オ 本件商標と引用商標5との対比
本件商標は、要部が「ビームス」との称呼が生じる。
一方、引用商標5は引用商標1と同一であるため、本件商標と引用商標5からは共に「ビームス」との称呼が生じるので、類似するといえる。
また、本件商標の指定商品と引用商標5の指定商品を比較すると、引用商標5の指定商品のうち「食品香料(精油のものを除く。)」は本件商標の指定商品と類似する。
カ 本件商標との登録出願及び登録時期の比較
引用商標は、いずれも本件商標の登録出願日の前に出願され、商標登録を受けている。
キ 商標法第4条第1項第11号違反の有無
したがって、本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品についても同一又は類似する指定商品又は指定役務ため、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)「BEAMS」の識別力について
商標「BEAMS」は、株式会社ビームス(以下「ビームス社」という。)により、衣類等を主力商品として、長年使用されており、このビームス社は、1976年に創立された後、現在では「BEAMS」という会社名の欧文字表記の商標を主体として、様々なレーベルやプロジェクト等を展開している(甲11、甲12)。
たとえば、2020年の春及び夏向けにおいても、50ページを超える複数種の商品カタログを公衆送信しており、近年は化粧品分野にも進出している(甲13)。
このように、「BEAMS」なる商標が、本件商標の指定商品を含む分野にて使用され、強い識別力を有していることを考慮すれば、本件商標のうち「ビームス」を称される「Beams」の部分が、自他商品を区別するための標識となる蓋然性が強く伺える。
(3)むすび
以上より、本件商標は、その登録出願日の前に出願された引用商標と類似し、本件商標の指定商品と引用商標1、引用商標3ないし引用商標5の指定商品及び引用商標2の指定役務についても同一又は類似の商品又は役務である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「Beauty Beams」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成は、「Beauty」と「Beams」の文字との間に半角程度の空白があるものの、同じ書体で、横一列にまとまりよく表されており、どちらかの文字部分のみが特に強い印象を与えるものではない。
そして、本件商標の構成文字全体から生ずる「ビューティービームス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本件商標の構成中、「Beauty」の文字は、「(見た目の)美しさ,美」(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)等の意味を有する親しまれた英語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとみるのが自然であり、その構成全体としては、辞書に載録されている既成の語ではなく、我が国で親しまれた語とはいえないから、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ビューティービームス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
イ 引用商標
引用商標1ないし引用商標5は、前記2(1)ないし(5)のとおり、いずれも「BEAMS」の欧文字を横書きしてなるものであり、該文字に相応し「ビームス」の称呼を生ずるものである。
また、該文字は、辞書に載録されている既成の語ではなく、我が国で親しまれた語とはいえないから、一種の造語として認識されるものである。
したがって、引用商標からは、「ビームス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、「Beauty」の文字の有無や欧文字の大文字と小文字からなるものと大文字のみからなるものといった相違があり、それぞれの構成態様、構成文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、明確に区別できるものであり、互いに相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「ビューティービームス」の称呼と引用商標から生じる「ビームス」の称呼とを比較すると、両者は語頭部において「ビューティー」の音の有無という明らかな差異を有し、両者は、明確に聴別し得るものであるから、互いに相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することはできないとしても、外観及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由も見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定商品中、第3類「全指定商品」と引用商標1、引用商標3ないし引用商標5の指定商品及び引用商標2の指定役務が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第3類「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してなされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-12-02 
出願番号 2021072044 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W0103)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 小俣 克巳
飯田 亜紀
登録日 2021-12-24 
登録番号 6491994 
権利者 株式会社 資生堂
商標の称呼 ビューティービームズ、ビューティービームス、ビームズ、ビームス 
代理人 田中 尚文 
代理人 小松 秀彦 

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