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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W4142
管理番号 1392367 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-12-06 
確定日 2022-11-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第6443353号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6443353号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6443353号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和3年3月5日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年9月1日に登録査定され、同月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
登録第5884978号商標(以下「引用商標」という。)
商標の態様 888PACHINKO(標準文字)
指定商品 第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日 平成24年8月24日
設定登録日 平成28年9月30日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号について
888PACHINKOは、世界的に有名な888 Holdings Plcが888ブランドの一つとして、日本向けにオープンしたオンラインパチンコを提供するウェブサイトの名称であり、申立人は888 Holdings Plcの子会社の一つで、そのグループの知的財産管理会社である。
他にも複数のオンラインカジノを運営する888 Holdings Plcは、1997年に創立され、イギリスを本拠地としロンドン証券取引所でも上場しており(甲3)、2020年の同社の収益は849.7百万ドルである(甲4)。
オンラインカジノはもちろん、その他オンラインポーカー、ビンゴ、スポーツブックなども運営しており(甲3)、近年人気のあるポーカーでは、888 Holdings Plcがスポンサーのポーカートーナメントも行っておりTVでも放映されている。888 Holdings Plcは、イギリス、ヨーロッパではTVコマーシャルや雑誌などで露出度が高く、アジア圏へ本腰を入れるべく、日本人向けのオンラインパチンコサイトをオープンすると同時に、他のゲームサイトも近々展開する予定である。特に著名な「888POKER」は現在、日本での展開を準備し、商標出願をしている(甲5)。
以下、引用商標、「888POKER」及び「888 Holdings」を「引用商標等」という。
引用商標等の周知性については、申立人に統計調査サービスを提供する会社であるClickedが作成した2021年3月1日付けのブランド追跡調査によると、オンラインポーカーゲームを提供しているウェブサイトとしては、888Pokerは二大ウェブサイトといえる認知度があり(甲6)、日本から888pachinko、888.com、888poker、888casino、888sportの各サイトへアクセスするユーザー総数は、2020年1月から2021年3月の間で、毎月平均1.4万人以上、多い時は3万人を超えている(甲7)。
また、申立人の商標「888」は、欧州で2010年12月22日に登録番号第009197179号(甲8(当初、キャッサバ エンタープライゼズ(ジブラルタル) リミテッドが所有の同商標を2013年1月1日付けでチャントリ マネジメント リミテッドが譲り受け(甲9)、同社はその後バーチャル アイピー アセッツ リミテッドに名称を変更している(甲10))、及び2019年12月21日に登録番号第018105256号で(甲11)、いずれも第9類及び第41類等で登録されており、また米国でも商標「888」は、登録番号第4,802,265号で同じく第9類及び第41類で2015年9月1日に登録されている(甲12)。
本件商標は、オンラインカジノを運営している会社としてヨーロッパ及び日本の需要者の間で広く知られている引用商標等と類似している。日本のオンラインゲーム愛好者は、欧米のゲームにも簡単にアクセスでき、日本国内でもよく知られたゲームである。本件商標権者は、これを熟知し、引用商標等を模倣したものである。本件商標が引用商標等に類似することは、下記(2)の記載のとおりである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 称呼について
本件商標は、波線の上に欧文字で「LUC」と数字で「888」と横書きし、波線の下にやや小さく欧文字「e−sports BACCARAT」を横書きしている。「e−sports BACCARAT」については、その提供する役務を意味するものであるところから、これらには識別力はない。また、「LUC888」という文字部分については、「ラックトリプルエイト、ラックハッピャクハチジューハチ、ラックハチハチハチ」等の称呼が生じ得るが、インターネット上ではしばしば言葉を省略して使用される実情を勘案すると、意味不明な「LUC」を省略し、「ハチハチハチ」又は「トリプルエイト」と称呼される可能性が高い。他方、引用商標は、標準文字で「888PACHINKO」と記載してなり、同様に、「トリプルエイト、ハチハチハチ」の称呼が生じる。
よって、本件商標及び引用商標は同一の称呼を有する。
イ 観念について
本件商標と引用商標に共通して含まれる「888」はアジア圏では縁起のいい数字、運気が上がる数字として知られており、特に運気を重視する場面において好まれる数字の組み合わせであり、本件商標及び引用商標のいずれからも「縁起のよい」、「運気のあがる」といった同一の観念を有する。
ウ 外観について
本件商標の「LUC888」という語は特に大きく記載されており、特に、「888」の文字に注目することが自然である。また、引用商標は「888PACHINKO」または、「PACHINKO」は一般的な語であるため「888」に特に注目される。本件商標及び引用商標は双方ともオンラインゲームに使用されており、通常の注意力を有する取引者及び一般の需要者においては、縁起が良く、簡単で覚えやすい「888」を強く認識すると思われ、また、ネットの需要者は、非常に早い速度でサイトを検索し、利用するのであって、取引の実情に照らし、需要者は、申立人のゲームと誤認混同する可能性が高く、したがって類似すると考えるべきである。
エ 本件商標と引用商標の類似性
本件商標と引用商標は,上記のとおり、同一の称呼及び観念を有し、外観についても両商標は類似する。
よって、本件商標と引用商標は、称呼及び観念が同一の類似商標である。
オ 本件商標は、本件商標の登録出願日前の商標登録出願に係る申立人の引用商標に類似する商標であって、その指定役務と引用商標に係る指定役務とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記(2)に記載したとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、それ以外の引用商標とも類似する。引用商標等は、上記(1)に記載したとおり、申立人の親会社の商標として周知となっていること、本件商標権者と888 Holdings Plcとはいずれもオンラインゲームの提供を行っていること、本件商標と引用商標等の指定役務は一部同一で、その他の商品・役務についても取引者及び需要者が共通していることからも、需要者が普通に用いる注意力を基準とすれば、出所の混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第19号について
上記(2)に記載したとおり、本件商標と引用商標等は類似しており、引用商標等は、上記(1)に記載したとおり、申立人が使用する商標として周知となっていること、申立人のグループ会社がオンラインゲームの提供を主な事業としており、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は類似していること、その役務の需要者が共通していることからみれば、本件商標出願人が引用商標等に類似した商標を選択し、これを使用すれば出所の混同が生ずるおそれがあることは容易に想到し得る。それにもかかわらず、消費者をして888 Holdings Plcの役務であると誤解を生むおそれの大きい「888」を含む商標を敢えて使用することは、本件商標権者には引用商標等の信用にフリーライドする意図があることが明らかに認められ、「不正な目的をもって使用している」というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)引用商標等(引用商標(「888PACHINKO」)、「888POKER」及び「888 Holdings」)の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
申立人は、英国を本拠地とし、1997年に創立されたオンラインカジノ等を運営する「888 Holdings Plc」(以下「888ホールディングス社」という。)の子会社の一つであり、888ホールディングス社の知的財産管理会社であること(甲3、申立人の主張)、888ホールディングス社は、自身のウェブサイト(外国語)において「888 Holdings」を表示しオンラインカジノやオンラインポーカー等を提供していること(甲3)、888ホールディングス社の売上全体は、2020年は849.7百万ドルであること(甲4)、及び調査会社「Clicked.」による2021年3月1日付けの「888 Brand Tracking(888ブランド追跡調査)」によれば、ポーカーブランドの認知度において「888poker」が第2位であったこと(甲6)などがうかがえる。
イ 上記アによれば、申立人の親会社である888ホールディングス社は、1997年からオンラインカジノ等の運営を開始し、自身のウェブサイトにおいて「888 Holdings」商標を使用してオンラインカジノ等を提供していることがうかがえる。そして、申立人は、888ホールディングス社の2020年の収益などを示しているものの、「888 Holdings」商標を使用した役務(オンラインカジノ等の提供)について、英国をはじめとする外国における利用者数、売上額、市場シェアなど役務の提供実績を示す証左はなく、また、引用商標及び「888POKER」商標に係る証左も見いだせない。
なお、2021年3月におけるポーカーブランドの調査結果において「888poker」が第2位の認知度であったとしても、その調査の詳細(対象者、期間、方法、規模等)は不明であるから、これをもってその周知性の程度を推し量ることはできない。
よって、引用商標等が、888ホールディングス社及び申立人(以下「申立人等」という。)の業務に係る役務(オンラインカジノ等の提供)を表示するものとして、英国をはじめとする外国における需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
さらに、申立人は、「888PACHINKO」(引用商標)は888ブランドの一つとして日本向けにオープンしたオンラインパチンコを提供するウェブサイトの名称である、また、日本から「888poker」等へアクセスするユーザー総数が多いときは月に3万人を超える(甲7)などと主張するものの、提出された証拠からは、我が国における、引用商標等を使用した役務の提供実績を示す証左は見いだせないから、引用商標等が、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
そうすると、引用商標等は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
(ア)本件商標は、別掲のとおり、上段に大きく「LUC888」(末尾の「8」は上部の円部分を図案化してなる。以下、同じ。)の文字を配し、波状線を挟んで、下段に小さく「e−sports BACCARAT」の文字を2段に表してなるところ、下段の「e−sports」及び「BACCARAT」の文字は、それぞれ「主に対戦型のコンピュータゲームで行われる競技のこと。」及び「(トランプ賭博の)バカラ」の意味を看取させる語であって、本件商標の指定役務との関係においては、該文字は、自他役務の識別標識として機能しないか、又はその機能が極めて弱い部分といえ、また、全体の構成態様から、上段に大きく顕著に表された「LUC888」の文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが自然である。
そして、「LUC888」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものであるから、一種の造語として認識されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成中、要部である「LUC888」の文字に相応し「ラックハチハチハチ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(イ)なお、申立人は、本件商標の構成中の「LUC888」について、インターネット上ではしばしば言葉を省略して使用される実情を勘案すると、意味不明な「LUC」を省略し、「ハチハチハチ」又は「トリプルエイト」と称呼される可能性が高い旨主張している。
しかしながら、本件商標の「LUC888」の構成態様は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されており、これから生じる「ラックハチハチハチ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものであることからすれば、格別、前半の「LUC」の文字部分を省略することなく、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
さらに、本件商標の「LUC888」の構成中、「888」の文字部分を分離抽出し他人の商標と比較検討すべきとする事情は見いだせない。
したがって、申立人のかかる主張は、その前提において採用できない。
イ 引用商標
引用商標は、「888PACHINKO」の文字を標準文字で表してなり、該文字は、辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものであるから、一種の造語として認識されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応し「ハチハチハチパチンコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標の類否
まず、本件商標の要部である「LUC888」と引用商標「888PACHINKO」の類否を検討すると、両者は、構成文字のデザイン、構成文字数など構成態様が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。
次に、本件商標構成中の「LUC888」から生じる「ラックハチハチハチ」の称呼と引用商標から生じる「ハチハチハチパチンコ」の称呼を比較すると、両者は「ハチハチハチ」の称呼を共通にするものの、「ラック」又は「パチンコ」の音の有無という差異を有し、この差異が両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれはなく、相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においては、両者は共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
そうすると、本件商標の要部と引用商標は、観念において比較できないものの、外観、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そして、本件商標の要部と引用商標は非類似のものであることから、本件商標の構成全体と引用商標についても非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、両者の指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第10号について
引用商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものである。
そして、上記(2)のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
また、「888POKER」及び「888 Holdings」についても、引用商標と同様に、それぞれ「ハチハチハチポーカー」及び「ハチハチハチホールディングス」の称呼が生じ、いずれも特定の観念は生じないものであるから、本件商標と「888POKER」及び「888 Holdings」とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである
そうすると、本件商標と引用商標等とは、別異の商標というべきものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものといえない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
引用商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また、上記(3)のとおり、本件商標と引用商標等とは、別異の商標というべきものであるから、その類似性の程度は高いとはいえないものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標等を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人等)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
(5)商標法第4条第1項第19号について
引用商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また、上記(4)のとおり、本件商標と引用商標等とは、別異の商標というべきものであり、本件商標は引用商標等を連想又は想起させるものでもない。
そうすると、本件商標は、引用商標等の名声にただ乗りする、引用商標等に化体した業務上の信用等を毀損するなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲(本件商標)







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異議決定日 2022-08-09 
出願番号 2021026246 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W4142)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
小松 里美
登録日 2021-09-15 
登録番号 6443353 
権利者 株式会社フェアカンパニー
商標の称呼 ラックトリプルエイト、ラックハッピャクハチジューハチ、ラックハチハチハチ、ラック、エルユウシイ、イイスポーツバカラ、イイスポーツバカラット 
代理人 佐藤 恒雄 

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