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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W3544
管理番号 1392270 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-19 
確定日 2022-11-28 
事件の表示 商願2020− 73831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「おだいじに薬局」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月30日に意見書が提出されたが、同4年4月8日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年5月19日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、第35類及び第44類に属する別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第44類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願の補正後の指定役務)

第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,零売により提供される薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,零売により提供される薬剤の販売に関する指導・助言及び情報の提供」

第44類「調剤,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,薬局における助言,医薬品に関する医療情報の提供,医療機関に関する情報提供,医療情報の提供の媒介又は取次ぎ,介護に関する情報の提供,医療用機械器具の貸与,医療補助,健康管理に関する指導及び助言,調剤に関する指導及び助言,調剤に関する情報の提供」


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審決日 2022-11-15 
出願番号 2020073831 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W3544)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 オダイジニヤッキョク、オダイジニ 
代理人 高橋 伸也 

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