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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1392255 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-23 
確定日 2022-11-14 
事件の表示 商願2021− 16927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年1月29日の出願であって、同年10月5日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月5日に意見書が提出されたが、同4年1月18日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年3月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「シート状の化粧品」を指定商品として、令和3年1月29日に登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第852695号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「RECO」の欧文字及び「リコ」の片仮名を二段に横書きしてなるもの
指定商品:第3類「化粧品,薫料,その他の香料類」
登録出願日:昭和41年7月29日
設定登録日:昭和45年4月11日
書換登録日:平成22年6月2日
(2)登録第4234787号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「リコ」の片仮名及び「RECO」の欧文字を二段に横書きしてなるもの
指定商品:第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品」
登録出願日:平成9年4月16日
設定登録日:平成11年1月29日
(3)登録第4791072号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第3類「化粧品,せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」
登録出願日:平成15年10月31日
設定登録日:平成16年7月30日

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「Rico」の欧文字を手書き風の書体で右斜め上方に向かって表された構成よりなるところ(語頭「R」の文字1画目下方には黒色の点を配してなる。)、該文字は「1 金持ちの、富んだ、2 豊富な、豊かな、3 豪華な、貴重な、ぜいたくな」(「小学館西和中辞典」株式会社小学館)等の意味を有するスペイン語として辞書に載録されているものの、我が国において、そのような意味を有するスペイン語又は既成の語として一般に広く知られているとはいい難いものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して、「リコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、前記3(1)のとおり、「RECO」の欧文字及び「リコ」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「RECO」の文字は「新兵」(「プログレッシブポルトガル語辞典」株式会社小学館)の意味を有するポルトガル語として辞書に載録されているものの、我が国において、そのような意味を有するポルトガル語又は既成の語として一般に広く知られているとはいい難いものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして、下段の「リコ」の片仮名は、当該商標全体の構成態様及び上段に位置する欧文字「RECO」の文字つづりとを併せ見れば、欧文字部分の読みを特定するものとして看取されるとみるのが自然であるから、引用商標1からは、「リコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、前記3(2)のとおり、「リコ」の片仮名及び「RECO」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「RECO」の文字は「新兵」(前掲書)の意味を有するポルトガル語として辞書に載録されているものの、我が国において、そのような意味を有するポルトガル語又は既成の語として一般に広く知られているとはいい難いものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして、上段の「リコ」の片仮名は、当該商標全体の構成態様及び下段に位置する欧文字「RECO」の文字つづりとを併せ見れば、欧文字部分の読みを特定するものとして看取されるとみるのが自然であるから、引用商標2からは、「リコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、別掲2のとおり、「reco」の欧文字(「r」の文字はやや図案化されている。)及び「リコ」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「reco」の文字は「新兵」(前掲書)の意味を有するポルトガル語として辞書に載録されているものの、我が国において、そのような意味を有するポルトガル語又は既成の語として一般に広く知られているとはいい難いものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして、下段の「リコ」の片仮名は、当該商標全体の構成態様及び上段に位置する欧文字「reco」の文字つづりとを併せ見れば、欧文字部分の読みを特定するものとして看取されるとみるのが自然であるから、引用商標3からは、「リコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、全体の外観においては、本願商標及び引用商標は前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、手書き風の書体で右斜め上方に向かって一段書きで表されたものと二段書きの差異、かつ、片仮名の有無の差異について明らかに異なるものである。そして、両者の欧文字部分についてみるに、2文字目において「i」と「E」又は「e」の文字が相違し、かつ、文字構成が大文字及び小文字と、大文字のみ又は小文字のみの差異を有するものであって、加えて、本願商標は、手書き風の書体で右斜め上方に向かって表された特徴のある構成態様からなることも相まって、これらの差異が、4文字という短い文字構成である両者においては、外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、両者は、外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼については、本願商標及び引用商標から共に「リコ」の称呼を生じることから、両者は、称呼において共通する。
そして、観念については、本願商標及び引用商標は、特定の観念は生じないから、両者は、観念上比較し得ない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるから、これらに基づき両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶等を総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるからその指定商品の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標


別掲2 引用商標3



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-01 
出願番号 2021016927 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 リコ 
代理人 弁護士法人シティ総合法律事務所 

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