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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05
管理番号 1392245 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-16 
確定日 2022-11-22 
事件の表示 商願2021− 36242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年3月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 8月23日付け:拒絶理由通知書
令和3年 9月27日 :意見書の提出
令和3年12月 7日付け:拒絶査定
令和4年 3月16日 :審判請求書の提出
令和4年 9月14日付け:刊行物等提出書
令和4年10月19日 :上申書の提出

2 本願商標
本願商標は、「&mask」の文字を標準文字で表してなり、第5類「衛生マスク」を指定商品として、令和3年3月25日に登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6348943号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和2年1月17日登録出願、第5類「衛生マスク」、第10類「医療従事者用マスク」及び第25類「被服,保温用フェイスマスク,冬用フェイスマスク(被服),ファッション用マスク(被服)」を指定商品として、同3年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記2のとおり、「&mask」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「&」の記号は、二つのものを並列に表すときに用いられる英語「and」を表す記号として親しまれており、「mask」の文字は「鼻・口を覆う不織布やガーゼ製などの衛生用具」(デジタル大辞泉 株式会社小学館)の意味を有する一般に親しまれた英単語であるから、これらを一連に表した本願商標の構成全体からは、「アンドマスク」の称呼を生じ、これより特定の意味合いは生じないから、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、上底と下底をそろえて同じ大きさで表した「a」と「D」の欧文字の間に、底辺のない矩形図形(以下、文字部分と図形部分を合わせて「左側部分」という。)を配し、その右側に、半角文字分程のスペースを介し、「MaSK」(構成中の「s」及び「k」の文字は、ややデザイン化されている。)の欧文字を配した構成よりなるものである。
そして、左側部分について、底辺のない矩形図形は、左側に位置する欧文字「a」及び右側に位置する欧文字「D」の縦線と並行な縦線を有していることから、ひとまとまりのつながりがあるような印象をもたせるものといえる。また、「MaSK」の文字は、ややデザイン化されているとはいえ、そのつづりから「鼻・口を覆う不織布やガーゼ製などの衛生用具」の意味を有する語であることは前記(1)のとおりである。
そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応し、「エイデイマスク」の称呼を生じ、その構成全体から特定の意味合いは認識し得ないから、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成中の「mask」の文字と、引用商標の構成中の「MaSK」の文字部分において、そのつづりを同じくするものの、その他の記号や図形の有無の差異を有することから、両者は、外観上、明確に区別し得るものである。
また、称呼については、本願商標から生ずる「アンドマスク」の称呼と、引用商標から生ずる「エイデイマスク」の称呼とは、音構成や構成音数が相違することから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念については、本願商標及び引用商標からは、いずれも特定の観念は生じないものと認められるから、両者は、観念上、比較し得ない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念上比較し得ないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 引用商標



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審決日 2022-11-08 
出願番号 2021036242 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W05)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 アンドマスク 
代理人 児島 敦 

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