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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0532
管理番号 1392243 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-14 
確定日 2022-11-22 
事件の表示 商願2020−140619拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「丸美東京」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和2年11月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月30日に意見書が提出されたが、同4年2月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年3月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同3年7月30日受付及び審判請求と同時に提出された手続補正書により、最終的に、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5963361号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-09 
出願番号 2020140619 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0532)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 茂木 祐輔
馬場 秀敏
商標の称呼 マルビトーキョー、マルミトーキョー、マルビ、マルミ 
代理人 弁理士法人エスエス国際特許事務所 

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