• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0914283638394142434445
管理番号 1392232 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-17 
確定日 2022-11-30 
事件の表示 商願2019−137945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Celia」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第28類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類から第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月28日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年12月11日付けで拒絶理由の通知、同3年3月26日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年4月1日受付で手続補正書の提出、同年11月11日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月17日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標7をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2450028号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:セリア
登録出願日:平成元年5月30日
設定登録日:平成4年8月31日
指定商品:第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第2710584号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和58年2月14日
設定登録日:平成7年10月31日
指定商品:第6類から第9類、第11類、第12類、第15類から第17類、第19類から第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5146509号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年4月1日
設定登録日:平成20年6月27日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第5255815号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成20年10月22日
設定登録日:平成21年8月7日
指定商品:第1類から第4類、第6類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類から第22類、第24類から第28類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第5261611号商標(以下「引用商標5」」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成20年10月22日
設定登録日:平成21年8月28日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(6)登録第5284778号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「Seria」の欧文字と「セリア」の片仮名を二段に横書きしてなる商標
登録出願日:平成19年3月30日
設定登録日:平成21年12月4日
指定商品:第1類、第2類、第4類、第6類、第9類から第12類、第14類から第26類、第28類から第30類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第5565797号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:セリア(標準文字)
登録出願日:平成24年10月17日
設定登録日:平成25年3月15日
指定商品:第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Celia」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「シーリア(女性名)」の意味を有する英語(「新英和大辞典 第6版」研究社)であるが、我が国で親しまれた語ではないから、一種の造語と看取されるものである。そして、我が国において親しまれていない欧文字からなる語は、一般的には、英語風又はローマ字風の読み方にならって発音されるから、本願商標は、「シーリア」の称呼を生ずるほか、ローマ字風の読み方にならって「セリア」の称呼をも生ずると認められる。
そうすると、本願商標は、「シーリア」又は「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「セリア」の片仮名を横書きし、引用商標7は、「セリア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標1及び引用商標7は、「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は、別掲2のとおり、「SERIA」の欧文字を、引用商標4及び引用商標5は、別掲4のとおり、「Seria」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標2、引用商標4及び引用商標5は、その構成文字に相応して、「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3は、別掲3のとおり、「Seria」(「S」及び「i」の欧文字の一部は図案化されている。)の欧文字と、その上部に「Good Shopping」の欧文字、下部に「生活良品」の文字を表してなるところ、その構成中「Seria」の欧文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標3は、その構成文字(Seria)に相応して、「セリア」等の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
エ 引用商標6は、「Seria」の欧文字と「セリア」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標6は、その構成文字に相応して、「セリア」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字及びその文字種の差異などにより、判別は容易である。また、称呼においては、本願商標から複数生じる得る称呼のうち「セリア」の称呼を含む点において共通するが、「シーリア」と「セリア」の称呼は、比較的聴取しやすい語頭に位置する「シ」と「セ」の音の差異及びそれに続く長音の有無により、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において判別は容易であって、複数生じる称呼のうち一つを共通にするとしても、その他の称呼において聴別は容易であるから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときでも、それらの出所について誤認混同を生じるおそれはないというべきであり、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「科学用・研究用・ナビゲーション用・測量用・写真用・映画用・視聴覚用・光学用・計量用・測定用・信号用・試験用・検査用の機械器具,方向検知用の電子応用機械器具,化学品の検知用測定機械器具,化学品の検知用理化学機械器具,教育用の実験用機械器具,教育用視聴覚機械器具,教育用電子応用機械器具,電気の供給又は使用における伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音響・映像又はデータの記録用・送信用・再生用又は処理用の機械器具,ダウンロード可能な録音済み及び録画済み記録媒体,コンピュータソフトウェア,未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,コンピュータ端末機,コンピュータハードウェア,マイクロプロセッサ,コンピューター用メモリーボード,モニター,ディスプレイ用スクリーン,キーボード,ケーブル,モデム,プリンター,ディスクドライブ,AC/DCアダプター,USBアダプター,コンピュータカードアダプタ,コネクター(電気用のもの),コンピューター用ディスクドライバー,データ記憶装置,ハードディスクユニット,小型ハードディスクドライブ記憶装置,未記録のコンパクトディスク、dvd及びその他のデジタル記録媒体,未記録のCD,コンピュータ用データ記憶媒体,未記録の磁気記録媒体,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM・DVD・磁気テープ等の記録媒体,ランダムアクセスメモリ(RAM)カード,半導体記憶装置,マウスパッド,電話機,ファクシミリ装置,留守番電話機,カメラ,ビデオカメラ,蓄電池,再充電可能な電池,バッテリーチャージャー,電池用充電器,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,手持ち式コンピュータ,タブレットコンピュータ,携帯情報端末,電子手帳,電子メモ帳,手持ち式デジタル電子機器及びそれに関するソフトウェア,電話・電子メール及びその他のデジタルデータの送受信のための手持ち式携帯型デジタル電子機器,データ及びメッセージの無線送受信・保存のための手持ち式電子機器及び個人情報の記録又は管理のための電子機器,電子通信機械器具,電気通信機械器具,電話回線網経由で情報を探索及び検索するためのコンピュータソフトウエア,電話・ファックス・電子メール・ビデオ・インスタントメッセージ・音楽・オーディオビジュアル及びその他のマルチメディア作品並びにその他のデジタルデータの送受信のための携帯型デジタル電子機器,全地球測位装置(GPS),携帯電話機,テレビ電話,携帯電話機の部品及び付属品,音声認識装置,デジタルボイスレコーダー,無線通信機器,イヤホン,ヘッドホン,オーディオスピーカー,音響の記録用及び再生用機器,増幅器,電気蓄音機,レコードプレーヤー,高品位ステレオ装置,テープレコーダー,音響再生装置,マイクロホン,デジタルオーディオレコーダー,デジタルビデオレコーダー,デジタルビデオプレイヤー,オーディオカセットレコーダー及びプレーヤー,ビデオカセットレコーダー及びプレーヤー,コンパクトディスクレコーダー及びプレーヤー,DVDレコーダー及びプレーヤー,デジタルオーディオテープレコーダー及びプレーヤー,ラジオ送受信機,無線送信機及び無線受信機,オーディオミキサー,ビデオミキサー,デジタルサウンドミキサー,自動車搭載用のオーディオ機器,コンピュータゲーム用プログラム,テキスト・グラフィックス・画像・音声・ビデオ・マルチメディアコンテンツ及び電子出版物の作成・オーサリング・配布・ダウンロード・送信・受信・再生・編集・解凍・符号化・復号化・表示・保存・整理のためのコンピュータソフトウェア,オペレーティングシステム用プログラム,データ同期用ソフトウェア,アプリケーション開発用ソフトウェア,個人情報管理用コンピュータソフトウェア,データベース管理用ソフトウェア,データベース同期用ソフトウェア,文字識別用ソフトウェア,音声認識用ソフトウェア,音声テキスト変換用ソフトウェア,音声入力可能なアプリケーションソフトウェア,コンピュータテレフォニー(コンピュータネットワークと電話を連携させる技術)用ソフトウエア,電子メール及びメッセージ用ソフトウェア,携帯電話機用ソフトウェア,オンラインデータベースへのアクセス・閲覧・検索用コンピュータソフトウェア,パーソナルコンピューター又はサーバーから手持ち式電子機器にメッセージ・インターネット電子メール・その他のデータをリダイレクトするためのコンピュータソフトウェア,遠隔ステーション又は装置同士又は遠隔ステーション又は装置と固定のステーション又は装置間でデータを同期するためのコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な電子出版物,記録媒体に記録されたタイプフェイスフォント,電子形式によるコンピュータ用ユーザーマニュアル」
第14類「貴金属及びその合金,宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石,計時用具,宝石箱,ロール式宝石入れ,宝飾品用化粧箱,ブローチ,ネクタイ留め,貴金属製宝飾品,イヤリング,カフスボタン,時計,腕時計,時計バンド,時計鎖,万年カレンダー付き電子置き時計,時計用化粧箱,オルゴール付き宝石箱,人工貴金属,ネックレス,足用宝飾用チェーン,貴金属製トロフィー,めのう,時計用アンクル,時計用ぜんまい箱,時計側,時計用ケース,時計の針,時計用計時機構,貴金属製コイン,銅製トークン,文字盤,黒玉製身飾品,未加工又は半加工の黒玉,宝石箱(小箱),キーホルダー,メダル,時計用ムーブメント,かんらん石(宝石),人造こはく製真珠,時計の振子,半貴石,スピネル,時計のゼンマイ,時計のガラス」
第28類「ゲーム用具及びおもちゃ,テレビゲーム機,体操用具及び運動用具,クリスマスツリー用装飾品,電子ゲーム用具及び電子おもちゃ,音楽ゲーム用具及び音楽おもちゃ,電子式手持ちゲームユニット,手持ち式電子ゲーム機及び装置(外部ディスプレー画面用またはモニター用のものを除く。),ディスプレー画面付き独立型テレビゲーム機,コンピュータゲーム機(外部ディスプレー画面またはモニター用のものを除く。),電子ゲーム機(外部ディスプレー画面用またはモニター用のものを除く。),テレビゲーム機(外部ディスプレー画面用またはモニター用のものを除く。),娯楽ゲーム装置,ディスプレー画面付き娯楽装置,おもちゃのコンピュータ,おもちゃの携帯電話機,手持ち式電子機器おもちゃ,おもちゃのオーディオ機器,オルゴール(おもちゃ),おもちゃ楽器,おもちゃのレコードプレーヤー,蓄電池作動式おもちゃ,外部ディスプレー画面用またはモニター用ビデオ出力のゲーム機,ビデオ出力の独立型ゲーム機,双方向性コンピュータおもちゃ及びゲーム機,トランプ,コンピュータゲーム機,外部ディスプレー画面用またはモニター用の手持ち式電子ゲーム機,電子ゲーム機」
第36類「保険業務,投資及び銀行業務,オンラインによる銀行業務,オンラインによる金融又は財務に関する情報の提供,オンラインによる金融又は財務取引,インターネットを通じて提供される財務管理,オンラインによる金融又は財務に関する計画の立案,不動産業務及び建物又は土地の情報の提供,保険に関する情報の提供,保険契約の締結の仲介,為替取引,オンライン上でリアルタイムに行う為替取引,料金の支払いの代行,証券市場に関する情報の提供,資金の貸付け,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,金融又は財務に関する情報の提供,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,金融・財務分析,財務管理,金融又は財務に関する助言,ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供,会員カードの利用を通じた他の加盟店での割戻し手続の代行,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,信用貸し及び資金の貸付け,クレジットカードでの取引の処理,電気通信ネットワークによる電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,ウェブサイト経由による料金の支払いの代行,送金事務の取扱い,郵便為替による送金事務の取扱い,電子小切手の引受け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,美術品の評価,アパートの管理,土地・建物の管理,関税に関する手続きの代行,債務の保証,慈善のための募金,信託の引受け,担保付資金の貸付け」
第38類「電気通信,インターネットによる通信,コンピュータによる通信,コンピュータによる相互通信,テレックス・電報及び電話による通信,ファクシミリによる通信,電子メッセージの収集及び送信,電子通信手段・コンピュータ・ケーブル・無線・テレプリンター・テレックス・電子メール・ファックス・テレビジョン・マイクロ波・レーザー光・通信衛星によるデータ及び情報の通信,電子通信ネットワーク経由の無線通信への接続の提供,インターネット又はその他の電子通信ネットワークによるあらゆる種類のデータ及び情報の電子通信,電子メールによる通信,電子通信によるメッセージの配信,無線データネットワークを通じたメッセージの送受信を可能とするサービスを含むワイヤレスデジタルメッセージの通信及び電子メールによる通信,通信機器の貸与,ニュースの電子送信,コンピュータユーザー間のメッセージ通信のための電子掲示板にアクセスするための接続の提供,電気通信における接続の提供,ウェブサイトへの電気通信接続用回線の提供,インターネット及びその他の電子通信ネットワーク経由でのコンピュータデータベース及びディレクトリへの電気通信接続用回線及びリンクの提供,テキスト・データ・画像・オーディオ・ビデオ及びマルチメディアコンテンツの検索可能なオンラインデータベースへの接続用回線の提供,データの識別・探知・グルーピング・配信・管理の手段を備えた電子通信ネットワークへの電気通信接続用回線の提供及び第三者のコンピュータサーバ・コンピュータプロセッサ及びコンピュータユーザへのリンクの提供,ソーシャルネットワークウェブサイトへの接続用回線の提供,広範囲の情報の転送及び配布のためのグローバルコンピュータ情報ネットワークへの複数ユーザーによる接続の提供,オーディオ・ビデオ又はマルチメディアコンテンツの送受信のための電子通信ネットワークへの電気通信接続用回線の提供,電気通信によるデジタルオーディオ・ビデオ及びマルチメディアコンテンツの通信,コンピュータ及びその他の電子通信ネットワーク経由でのオーディオ及びビデオファイルの電子通信,オーディオ放送,ビデオ放送,ラジオ及びテレビジョン番組の放送,グローバルコンピュータネットワーク経由でのビデオコンテンツの放送,グローバルコンピュータネットワーク経由でのビデオコンテンツのストリーミング方式による通信,グローバルコンピュータネットワーク経由でのオーディオコンテンツのストリーミング方式による通信,ウェブキャストによる音声又は映像を送る通信又は放送」
第39類「輸送,物品のこん包及び保管,旅行の手配,電子データを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管,電子データを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管に関する情報の提供及び助言,輸送の予約及び旅行チケットの予約,旅行に関する助言及び情報の提供,オンラインでの旅行に関する情報の提供」
第41類「教育,訓練の提供,娯楽の提供,運動競技会の企画及び運営,運動施設の提供,スポーツの指導,スポーツイベント及び文化イベントの手配及び運営,文化のための展示会・議会・セミナー並びに会議の手配,教育及び娯楽に関する情報の提供,スポーツ活動及び文化的イベント活動の企画・運営又は開催,オンラインによる通信教育,オンラインによる訓練の提供,オンラインによる個別指導教育,オンラインによるコンピュータゲームの提供,オンラインによる書籍の制作,電子書籍・雑誌・新聞・ジャーナル・定期刊行物・その他の出版物の提供,オンラインによる文字情報・映像・音楽の提供,オンラインによるマルチメディア番組の配給,娯楽又は教育に関する情報の提供,演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏・スポーツイベント及び文化イベントの企画及び運営,展覧会・展示会・ワークショップ・講演会・セミナー・訓練講座及び会議の企画及び運営(社内外への財務報告及び事業に関する財務プロセスの監視に関するものを除く。),娯楽・スポーツ及び文化的なイベントの切符又は座席の予約,娯楽分野における情報の提供,ユーザーによるレビューを内容とする娯楽に関する情報の提供,スポーツに関する情報の提供,スポーツの興行及びスポーツイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,娯楽、音楽の演奏、生演奏及び娯楽イベントに関する情報の提供,文化イベントに関する情報の提供,商業・貿易及び商取引に関する会議の手配及び運営」
第42類「科学に関する研究・試験及び分析,技術的な研究,科学的及び技術的な研究開発に関する情報及びデータの提供,工業上の分析及び調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータハードウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアの設計及び開発(社内外への財務報告及び財務プロセスの監視のためのソフトウェアを除く。),自然言語・スピーチ・話者・言語・音声認識・声紋認識の分野におけるコンピュータソフトウエアの設計・開発及び保守,コンピュータハードウエア及びコンピュータソフトウエアの貸与,コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,コンピュータハードウェアの選択・実装及び使用に関する助言,コンピュータハードウェア(社内外への財務報告及び財務プロセスの監視のためのソフトウェアを除く。)の設計及び開発に関する助言,コンピュータ・アプリケーションソフトウェア・コンピュータネットワークシステム・コンピュータソフトウェアに関する問題のトラブルシューティング(技術支援),ウェブサイト経由によるコンピューター技術に関する情報の提供,ウェブサイト経由によるコンピュータプログラミングに関する情報の提供,ウェブサイトの作成・設計・開発及び保守,他人のウェブサイトのホスティング,他人のコンピュータソフトウェアアプリケーションのホスティングを特徴としたアプリケーションサービスプロバイダー(ASP)として使用されるコンピュータソフトウェアの提供,文字情報・グラフィックス・画像・音声・映像及びマルチメディアコンテンツ並びに電子出版物の作成・オーサリング・配布・ダウンロード・送信・受信・再生・編集・解凍・エンコード・デコード・表示・保管・体系化のためのソフトウェアを特徴としたアプリケーションサービスプロバイダー(ASP)として使用されるコンピュータソフトウェアの提供,音声認識ソフトウェアアプリケーション及び音声使用可能ソフトウェアアプリケーションに関連して使用するためのソフトウェアを特徴としたアプリケーションサービスプロバイダー(ASP)として使用されるコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの提供,インターネット及びその他の電子通信ネットワーク経由によるデータを入手するための検索エンジンの提供,受託によるグローバルコンピュータネットワークにおいて利用可能なオンライン情報・サイト・その他のリソースのインデックスの作成,デジタル画像の電子データの保存用記憶領域の貸与,デジタル音響及び映像の記録媒体の設計及び研究開発,電子データの保存用記憶領域の貸与及びバックアップ」
第43類「飲食物の提供,一時宿泊施設の提供,ホテルの予約の取次ぎ,レストランの予約の取り次ぎ,旅行代理店による宿泊施設の予約の取次ぎ・媒介又は代理,ワイン及びワインと食品の組み合せに関する助言の提供(ソムリエサービス)」
第44類「動物の治療,人又は動物に関する保健衛生及び美容,農作物の栽培・畜産動物の飼育・庭の手入れ・森林における植樹及び手入れ,健康上のリスク評価,健康診断,健康に関する情報の提供,ウェブサイトによる健康情報の提供,メンタルヘルスのスクリーニング検査,メンタルヘルス及び健康に関する情報の提供,ウェブサイトによるメンタルヘルス及び健康に関する情報の提供,病院における医療,ヒト組織の管理・提供,医療補助,障害者への医療に関する助言」
第45類「有形財産及び個人の身体的保護のための警備,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイトの提供,個人のニーズに合わせて手配や情報提供などを行うコンシェルジュの役務」

別掲2(引用商標2)




別掲3(引用商標3。色彩は原本を参照。)



別掲4(引用商標4及び引用商標5)





(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-15 
出願番号 2019137945 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0914283638394142434445)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 セリア、シーリア 
代理人 行田 朋弘 
代理人 実広 信哉 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ