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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1392229 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-01 
確定日 2022-12-13 
事件の表示 商願2020−156480拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2019年10月2日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和2年1月22日に登録出願された商願2020−6843に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月9日付け :拒絶理由通知書
令和3年5月17日 :意見書の提出
令和3年10月27日付け:拒絶査定
令和4年2月1日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1456816号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について分割譲渡され、令和4年9月12日になされた申請により、請求人に移転されているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-28 
出願番号 2020156480 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 鈴木 雅也
藤村 浩二
商標の称呼 エーペックスレジェンズ、アペックスレジェンズ、エーペックス、アペックス、レジェンズ、エイ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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