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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W304143
管理番号 1392222 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-25 
確定日 2022-11-29 
事件の表示 商願2020−12214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月4日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年3月1日付けで拒絶理由の通知、同年4月19日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年10月19日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月25日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第30類「小麦粉,天ぷら粉,から揚げ粉,お好み焼き粉,たこ焼き粉,プレミックス粉,バッターミックス,食用粉類,即席菓子のもと」、第41類「料理に関する教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,料理に関するセミナーの企画・運営又は開催,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),料理コンテストの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽情報の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,料理のレシピに関する情報の提供,飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5635302号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマイルプロジェクト」の片仮名を標準文字で表したものであり、平成25年7月12日登録出願、別掲2のとおり、第3類、第10類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第35類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「こなもん」、「KONAMON」(2文字目の「O」は人の笑顔を模した図案化がされている。)、「スマイル プロジェクト」の文字を三段に横書きしてなり、その上下には麦の穂とおぼしき図形を、左側には虹色の球状の図形を配してなるところ、それら構成文字は、近接して、麦の穂とおぼしき図形部分に囲まれるように、まとまりのよい構成で配置されており、また、その構成中「こなもん」の平仮名は「KONAMON」の欧文字の表音に相当するから、構成文字全体としては「KONAMONスマイルプロジェクト」なる一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成中、「KONAMON」(こなもん)の文字は「粉物」(小麦粉を主な材料とする料理。)の語に通じ、「スマイル」の文字は「微笑。ほほえみ。」の意味を、「プロジェクト」の文字は「企画。開発事業。」の意味を有する外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体としては、何らかのプロジェクトの名称を表してなると理解できるとしても、具体的な意味合いまでは認識できない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コナモンスマイルプロジェクト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「スマイルプロジェクト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「スマイル」の文字は「微笑。ほほえみ。」の意味を、「プロジェクト」の文字は「企画。開発事業。」の意味を有する外来語(前掲書参照)であり、構成文字全体としては、何らかのプロジェクトの名称を表してなると理解できるとしても、具体的な意味合いまでは認識できない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「スマイルプロジェクト」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無に加えて、構成文字も異なるから、判別は容易である。また、称呼については、語尾の構成音「スマイルプロジェクト」を共通にするものの、語頭の構成音「コナモン」の有無の明瞭な差異から、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易だから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、その出所について相紛れるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、それら指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本願商標。色彩は原本を参照。)



別掲2(引用商標の指定商品及び指定役務)
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」
第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,綿棒,指サック,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),歩行補助器,松葉づえ,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用差込み便器,耳かき」
第14類「宝玉の原石,宝玉及びその模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,竹製の包装用容器,うちわ,扇子,買物かご,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,懐中鏡,鏡袋」
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台」
第24類「織物(「畳べり地」を除く。),フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」
第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),登山用ハーネス」
第29類「食用油脂,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料」
第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第42類「デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」
第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護」


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審決日 2022-11-15 
出願番号 2020012214 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W304143)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 コナモンスマイルプロジェクト、コナモン、スマイルプロジェクト、スマイル、プロジェクト 
代理人 鈴木 亜美 
代理人 保崎 明弘 
代理人 和田 光子 
代理人 水野 勝文 

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