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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W304143 |
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管理番号 | 1392220 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-17 |
確定日 | 2022-11-22 |
事件の表示 | 商願2020− 68729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年6月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 6月24日付け:拒絶理由通知書 令和3年 7月15日 :意見書の提出 令和3年11月 2日付け:拒絶査定 令和4年 1月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類、第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「新日本ハンバーガー協会」及び「New nihon Hamburger Kyokai」(大文字の「N」、「H」、「K」は赤色)の文字を上下二段に横書きしてなるものであるが、これは、東京都所在の「一般社団法人 日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」が、本願商標の登録出願前から「ハンバーグ並びにハンバーガーの製品検査、ハンバーガー販売店舗衛生検査」や「ハンバーグ並びにハンバーガーに関する知識の教授」等に使用して著名な「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」の文字と類似するものである。 そうすると、本願商標をその指定商品(指定役務)に使用するときは、その商品(役務)があたかも前記協会の業務に係る商品(役務)であるかのように、あるいは前記協会と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品(役務)であるかのように、商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は別掲1のとおり、「新日本ハンバーガー協会」及び「New nihon Hamburger Kyokai」(大文字の「N」、「H」、「K」は赤色)の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「シンニホンハンバーガーキョウカイ」及び「ニューニホンハンバーガーキョウカイ」の称呼を生じ、「新日本ハンバーガー協会という団体」といった観念を生じるものである。 (2)引用標章について 引用標章は、「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ニホンハンバーグハンバーガーキョウカイ」の称呼を生じ、「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会という団体」といった観念を生じるものである。 (3)商標法第4条第1項第15号について ア 本願商標と引用標章との類似性について 本願商標と引用標章とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、「日本」及び「ハンバーガー協会」の文字を共通にするものの、全体構成及びその他の構成文字において顕著な差異があるから、両者は外観上、相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「シンニホンハンバーガーキョウカイ」及び「ニューニホンハンバーガーキョウカイ」の称呼と、引用標章から生じる「ニホンハンバーグハンバーガーキョウカイ」の称呼とを比較しても、両称呼は、その音構成及び音数において顕著な差異があるから、本願商標と引用標章は、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標からは「新日本ハンバーガー協会という団体」といった観念が生じるのに対し、引用標章からは「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会という団体」といった観念が生じるものであるから、本願商標と引用標章は、観念上、相紛れるおそれはない。 したがって、本願商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似のものである。 イ 引用標章の周知著名性について 当審における職権調査によれば、引用標章が「一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」の略称として報道等されていたこと、当該協会は昭和48年に設立され、ハンバーグ、ハンバーガー等の規格と品質表示に関する制度の推進、製品検査、ハンバーガー販売店衛生検査等をその事業内容として活動し、我が国における周知な企業がその会員となっていたが、令和4年6月に解散したこと等については確認することができる。 しかしながら、引用標章が、我が国において、当該協会の業務に係る役務を表示するものとして使用され、需要者の間に広く認識されている事実を発見することはできなかった。 ウ 小括 以上のとおり、本願商標と引用標章に類似性を認めることはできず、引用標章の周知、著名性を認めることもできないことからすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が「一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」を連想又は想起することはなく、その商品又は役務が同団体又は同団体と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるとはいえないことから、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲1】本願商標(色彩は原本参照) 【別掲2】本願の指定商品及び指定役務 第30類 弁当,調理済み麺類,茶,コーヒー,ココア,氷,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,調味料 第41類 資格付与のための資格検定試験の実施及び資格の認定並びに資格の付与,催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催,パーティ・記念イベント・興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),お祭り・花火大会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットによるコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,教育上の試験の実施,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,コーチング(訓練),個人に対する知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),技芸・スポーツ又は知識の教授,研修会の手配及び管理,セミナーの手配及び運営,セミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供 第43類 飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-11-10 |
出願番号 | 2020068729 |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(W304143)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
鯉沼 里果 板谷 玲子 |
商標の称呼 | シンニホンハンバーガーキョーカイニューニホンハンバーガーキョーカイ、シンニホンハンバーガーキョーカイ、シンニッポンハンバーガーキョーカイ、ニューニホンハンバーガーキョーカイ、ニホンハンバーガーキョーカイ、ニッポンハンバーガーキョーカイ、ニホンハンバーガー、ニッポンハンバーガー、ハンバーガー |
代理人 | 原田 貴史 |