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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0305
管理番号 1392216 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-05 
確定日 2022-12-07 
事件の表示 商願2020−134921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「サプリメント,栄養補助食品」を指定商品として、令和2年10月30日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月9日に意見書が提出されたが、同年10月8日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年1月5日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「PremiumLift V」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「Premium」の文字は「上等な,上質な」等の意味を有する語であり、「Lift」の文字は「上げる,引き上げる」等の意味を有する語であって、それぞれ一般に使用されているものであり、「V」の文字は、商品の品番、型番、種別等を表す記号・符号として、類型的に使用されている欧文字一文字として認識されるものである。また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「PremiumLift」の表音である「プレミアムリフト」の文字が、「肌のたるみや小じわを解消させるリフトアップ効果」程の意味合いで使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば、「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成全体より「上質な、リフトアップ効果を有する商品」であること及び商品の品番、種別等が「V」であることを併記したものと認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「PremiumLift V」の文字を横書きにしてなるところ、本願商標を構成する各文字は、すべて欧文字からなり、同じ書体で、やや斜めに表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成中「Premium」の文字が「〈商品が〉(とても)品質のよい、(特別に)高級な」等の意味を有し、「Lift」の文字が「持ち上げる。引き上げる。持ち上げること。」等の意味を有する、いずれも親しまれた英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」(株式会社大修館書店))であって、「V」の文字が、商品の品番、型番、種別等を表示するための記号、符号として類型的に使用される欧文字1文字であるとしても、これらを結合した上記構成からなる本願商標に接する取引者、需要者が、これより直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、構成中の「PremiumLift」又は該文字を片仮名で表した「プレミアムリフト」の文字が、原審説示の意味合いで、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


別掲 本願商標



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審決日 2022-11-24 
出願番号 2020134921 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
青野 紀子
商標の称呼 プレミアムリフトブイ、プレミアムリフト、プレミアム、リフト 
代理人 鶴若 俊雄 

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