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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1392168 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-30 
確定日 2022-12-13 
事件の表示 商願2019−162088拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,令和元年12月20日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月13日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月23日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年8月25日付け:拒絶査定
令和3年11月30日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され,その後,指定商品については,上記第1の手続補正書により「洗濯用柔軟剤,靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」に補正されたものである。

第3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第3300666号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 バン
指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」
登録出願日 平成6年11月25日
設定登録日 平成9年5月2日
2 登録第5063451号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 Ban(標準文字)
指定商品 第3類「家庭用帯電防止剤,染み取り剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上剤,洗濯用のり剤,化粧用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,つや出しシート,口臭用消臭剤」及び第5類「薬剤」
登録出願日 平成19年1月25日
設定登録日 平成19年7月13日
以下,引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

第4 当審の判断
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおり,「VAN」の欧文字を大きく横書きし,その下に「・JAC・」の記号及び欧文字を横書きしてなるところ,上段の「VAN」の文字は,文字の一部に切れ目を入れたような特殊な書体で,大きく目立つように表されているから,看者の注意を最も強くひく部分ということができる。
また,「VAN」の文字は,「(軍隊・艦隊などの)先頭,大型バン」等の意味を有する語であり,また,「JAC」の文字は,「(話し言葉としての)jacket(ジャケット)」(ともに「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)等の意味を有するものであり,両文字部分は観念上の結びつきがない。
さらに,「VAN」及び「JAC」の文字が上記の意味を有する語であるとしても,本願商標に接する取引者,需要者に直ちにそれらの意味を理解させるとはいい難い上に,その指定商品との関係において,直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難い。
以上からすれば,本願商標は,構成全体から生じる「バンジャック」又は「バンジェイエイシイ」の称呼の他に,大きく目立つように表された「VAN」の文字部分に相応して「バン」の称呼をも生じるものであり,特定の観念は生じないものである。
2 引用商標
(1)引用商標1
引用商標1は,上記第3の1のとおり,「バン」の片仮名を横書きしてなるところ,当該文字は「屋根付の貨物運搬用自動車」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるものの,一般に意味まで親しまれた語とはいい難い上に,その指定商品との関係において,直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難い。
したがって,引用商標1は,その構成文字に相応して,「バン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標2
引用商標2は,上記第3の2のとおり,「Ban」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「・・・を禁止する。」等の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)であるものの,一般に意味まで親しまれた語とはいい難い上に,その指定商品との関係において,直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難い。
したがって,引用商標2は,その構成文字に相応して,「バン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は,それぞれ上記1又は2のとおりの構成よりなるところ,両者は,全体構成において,また,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る本願商標の各部分との比較においても,文字種や文字数の違いなど明らかな差異を有するものであるから,外観において相紛れるおそれはない。
次に,称呼については,本願商標及び引用商標は「バン」の称呼を共通にする場合がある。
そして,観念については,本願商標と引用商標はいずれも特定の観念を生じないから,両者は観念において比較することができない。
以上からすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができず,称呼において共通にする場合があるとしても,外観において明らかに相違し,その外観上の差異は称呼上の類似性を凌駕するといえるものであるから,外観,称呼及び観念によって,取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,商品の出所について誤認,混同を生ずるおそれのないものであって,非類似の商標と判断するのが相当である。
4 まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-29 
出願番号 2019162088 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
須田 亮一
商標の称呼 バンジャック、バン、ブイエイエヌ、ジャック、ジェイエイシイ 
代理人 藤沢 則昭 
代理人 藤沢 昭太郎 

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