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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W39
管理番号 1392166 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-22 
確定日 2022-10-27 
事件の表示 商願2020− 28312拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 3月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年 7月30日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年 8月11日付け:拒絶査定
令和3年11月22日 :審判請求書の提出
令和4年 6月13日付け:審尋
令和4年 7月21日 :回答書の提出

第2 本願商標
本願商標は、「Clean Energy」の文字を標準文字で表してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年3月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における前記第1の手続補正書により、第39類「電気の供給,電気の供給に関する情報の提供,電気の供給に関するコンサルティング」と補正された。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「Clean Energy」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「風力・太陽熱・地熱などの廃棄物による環境汚染をもたらさないエネルギー」を意味する「クリーンエネルギー」を欧文字で表記したものである。また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「CLEAN ENERGY」及び「クリーンエネルギー」の文字が、「環境汚染をもたらさない又はもたらしにくいエネルギー」程の意味合いで、供給する電気・ガス・熱について広く使用されている実情がある。したがって、本願商標は、「環境汚染をもたらさない又はもたらしにくいエネルギー」程の意味合いを認識させるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「環境汚染をもたらさない又はもたらしにくいエネルギー」に関する役務であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の内容、質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。また、上記認定によれば、本願商標を「環境汚染をもたらさない又はもたらしにくいエネルギー」に関する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、拒絶したものである。

第4 当審における審尋
本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和4年6月13日付け審尋で、その結果を通知するとともに、下記第6と同旨の暫定的見解について通知したところ、請求人は、同年7月21日付け回答書を提出した。

第5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、上記第4の審尋に対し、要旨以下の意見を述べた。
1 本願商標を構成している「Clean」と「Energy」の間には、1文字分のスペースが存在しており、両単語の1文字目が大文字であることから視覚的にも本願商標が2つの英単語で構成される言葉であることを認識しやすく、「Clean」は「Energy」を修飾する形容詞として働くため、それぞれの文字の意味合いから、エネルギー自体に「不純物がない」といった意味になる。本願商標の指定役務は、「電気の供給等」であるが、そもそも電気自体には不純物が含まれることがないことから、指定役務との関係において、本願商標「Clean Energy」は、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではない。
2 別掲1では、「クリーンエネルギー」に対して、風力・太陽熱・地熱・波力などのように、電気エネルギーに変換される前(元)となるエネルギー源と定義されている。
これに対して、別掲3の新聞等では、上記エネルギー源から変換された後の電気エネルギーに対して「クリーンエネルギー」という言葉が使用されている。
別掲2の4番目の資料(緑のgooのウェブサイト)では、「クリーンエネルギー」のことを「電気や熱などに変える際、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質を排出しない、または排出量の少ないエネルギー源のこと」であると解説している。
しかしながら、上記のような解説がされている部分の下の段落において、「一方で、何をもってクリーンなエネルギーとするかについては明確に定義されておらず、言葉のイメージが先行しているともいえる。」と記載されている。
このように、当該4番目の資料は、「クリーンエネルギー」のことを「二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質を排出しないエネルギー源のこと」と解説しておきながら、クリーンエネルギーの明確な定義は存在しないとしている。
「クリーンエネルギー」の意味は、電気エネルギーへの変換前のエネルギー(別掲1)と、変換後のエネルギー(別掲3)の2つのエネルギーに対していずれにも用いられており、また、別掲2において、明確な定義がないと述られていることから、クリーンエネルギーの意味が一義的に定まることはない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性
本願商標は、「Clean Energy」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字及びこれの読みを表した「クリーンエネルギー」の文字は、別掲1の辞書によると「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー。風力・太陽熱・地熱・波力など。」を意味する語であることが認められる。
そして、本願の指定役務に関するエネルギーの分野では、廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)を「クリーンエネルギー」のように指称し、「クリーンエネルギー」による発電が広く行われている事実が別掲2よりうかがえる。また、これら「クリーンエネルギー」により発電された電気も「クリーンエネルギー」のように指称されている事実が別掲3よりうかがえるものである。加えて、廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさない風力・太陽熱・地熱などのクリーンエネルギーにより発電された電気が供給されている事実が別掲4よりうかがえるものである。
このような状況を考慮すると、本願商標を前記第2における補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、請求人の提供に係る役務であることを理解するよりも、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気に関する役務」であること、すなわち、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気の供給」、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気の供給に関する情報の提供」、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気の供給に関するコンサルティング」という、役務の質を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)本願商標を構成している「Clean」と「Energy」の間には、1文字分のスペースが存在しており、両単語の1文字目が大文字であることから視覚的にも本願商標が2つの英単語で構成される言葉であることを認識しやすく、「Clean」は「Energy」を修飾する形容詞として働くため、それぞれの文字の意味合いから、エネルギー自体に「不純物がない」といった意味になる。本願商標の指定役務は、「電気の供給等」であるが、そもそも電気自体には不純物が含まれることがないことから、指定役務との関係において、本願商標「Clean Energy」は、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではない旨主張する。
しかしながら、別掲1の辞書には、「clean energy」の文字が「クリーンエネルギー」であることが記載されており、つづりを同じくする本願商標が、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー。風力・太陽熱・地熱・波力など。」を意味する語であることが認められることは前記1のとおりである。
(2)別掲1では、「クリーンエネルギー」に対して、風力・太陽熱・地熱・波力などのように、電気エネルギーに変換される前(元)となるエネルギー源と定義されている。
これに対して、別掲3の新聞等では、上記エネルギー源から変換された後の電気エネルギーに対して「クリーンエネルギー」という言葉が使用されている。
別掲2の4番目の資料(緑のgooのウェブサイト)では、「クリーンエネルギー」のことを「電気や熱などに変える際、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質を排出しない、または排出量の少ないエネルギー源のこと」であると解説している。
しかしながら、上記のような解説がされている部分の下の段落において、「一方で、何をもってクリーンなエネルギーとするかについては明確に定義されておらず、言葉のイメージが先行しているともいえる。」と記載されている。
このように、当該4番目の資料は、「クリーンエネルギー」のことを「二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質を排出しないエネルギー源のこと」と解説しておきながら、クリーンエネルギーの明確な定義は存在しないとしている。
「クリーンエネルギー」の意味は、電気エネルギーへの変換前のエネルギー(別掲1)と、変換後のエネルギー(別掲3)の2つのエネルギーに対していずれにも用いられており、また、別掲2において、明確な定義がないと述べられていることから、クリーンエネルギーの意味が一義的に定まることはない旨主張する。
しかしながら、「クリーンエネルギー」の意味が一義的でないとしても、本願の指定役務に関するエネルギーの分野では、廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)を「クリーンエネルギー」のように指称し、「クリーンエネルギー」による発電が広く行われている事実があること(別掲2)、また、これら「クリーンエネルギー」により発電された電気も「クリーンエネルギー」のように指称されている事実があること(別掲3)、加えて、廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさない風力・太陽熱・地熱などのクリーンエネルギーにより発電された電気が供給されている事実があること(別掲4)は、前記1のとおりであるから、これらを総合して考慮すると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気の供給」、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気の供給に関する情報の提供」、「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気の供給に関するコンサルティング」という、役務の質を表示したものと理解するにすぎないといわざるを得ない。
加えて、別掲2の(4)では、「クリーンエネルギー」のことを「電気や熱などに変える際、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質を排出しない、または排出量の少ないエネルギー源のこと」であると解説し、「一方で、何をもってクリーンなエネルギーとするかについては明確に定義されておらず、言葉のイメージが先行しているともいえる。」と記載されているとの主張については、その先には、「たとえば、水素ガスは燃焼時に有害物質をほとんど出さないが、水素をつくるには多くのエネルギーが必要で、その過程で有害物質が排出される場合もある。また、原子力発電はCO2を排出しないが、ひとたび事故が起きた時の被害は深刻で、放射性廃棄物の処理も難題だ。」と記載されており、ここでは、風力・太陽熱・地熱・波力などのエネルギーの種類について、どこまでをクリーンエネルギーといえるのかを述べているのであって、クリーンエネルギーが「廃棄物(有害物質)による環境汚染をもたらさないエネルギー」であることを否定しているものではない。
(3)したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 令和4年6月13日付け審尋において示した事実(下線は、合議体において付与。以下同じ。)
1 「Clean Energy」若しくは「クリーンエネルギー」の意味が掲載された辞書
(1)広辞苑第七版 株式会社岩波書店
クリーンエネルギー:(和製語 clean energy)廃棄物による環境汚染をもたらさないエネルギー。風力・太陽熱・地熱など。
(2)「コトバンク」のウェブサイト
「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典」の見出しの下、「クリーンエネルギー/clean energy」の項に「太陽熱(光),風力,海流・潮流の力などのように,電気や熱に変えても有害物質を出さないエネルギーをいう。」の記載がある。
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC-252512
(3)「コトバンク」のウェブサイト
「百科事典マイペディア」の見出しの下、「クリーンエネルギー 」の項に「廃棄物などによる環境汚染が生じないエネルギーのこと。・・太陽エネルギーなどの自然エネルギーは,廃棄物などによる環境汚染が生じないのでクリーンエネルギーとよばれる。→ソフト・エネルギー/風力発電/波力発電/潮力発電/地熱発電」の記載がある。
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC-252512
2 「クリーンエネルギー」の文字が、「廃棄物(有害物質)を発生させないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)」を意味する語として使用されている事実(下線は、合議体において付与。以下同じ。)
(1)2021/05/07 大阪読売新聞 朝刊 21ページにおいて、「県営水力発電活用 新電気料金プラン 四電、利用募る=徳島」の見出しの下、「・・「とくしま水力100%プラン」は8月分以降、1キロ・ワット時あたり2・2円が加算される。その一方で、二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーを使用しているという環境面での企業PRなどにつなげることができる。・・」の記載がある。
(2)2013/04/10 毎日新聞 朝刊 26ページにおいて、「山梨県:地産地消、電力も 太陽光活用し「50年度目標」」の見出しの下、「山梨県は9日、太陽光などクリーンエネルギーによる県内の発電量と電力消費量のバランスを取る「エネルギーの地産地消」を2050年をめどに実現させると発表した。・・」の記載がある。
(3)2004/08/18 朝日新聞 朝刊 3ページにおいて、「エコ発電、地域で自給 風力や太陽光など 経産省が事業者補助」の見出しの下、「太陽光、風力、廃棄物利用のバイオマスなどのクリーンエネルギーで地域内の電力を自給自足するシステムをもうける事業者に・・」の記載がある。
(4)「緑のgoo」のウェブサイトにおいて、「クリーンエネルギー」とは」の見出しの下、「読み:くりーんえねるぎー/英名:Clean Energy」の記載及び「電気や熱などに変える際、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質を排出しない、または排出量の少ないエネルギー源のこと。」の記載がある。
https://www.goo.ne.jp/green/business/word/ecoword/E00114.html
(5)「株式会社日本エコソーラー」のウェブサイトにおいて、「クリーンエネルギーとは」の見出しの下、「電気や熱に変えても有害物質を排出しないエネルギーです。自然界における太陽光、風力、地熱、バイオマス、波力があります。」の記載がある。
http://nihon-eco-solar.com/column/column06.php
(6)「株式会社東京ガス」のウェブサイトにおいて、「エネルギー関連用語」の見出しの下、「クリーンエネルギー」の項に「電気、熱などに変えても二酸化炭素、窒素酸化物などの有害物質を排出しないエネルギー。一般的には自然エネルギーである太陽光発電システム、太陽熱温水器、水力発電、風力発電、地熱発電などが挙げられる。」の記載がある。
(7)平成14年10月25日発行の「日本地熱学会誌 第24巻 第4号 380ページ」において、「EIMYに基づく特区提案」の見出しの下、「・・集落やコミュニティなどの特定地域内において、その地域特性に応じたクリーンエネルギー(風力、太陽光、バイオマス、地熱など)を組合せ、電気、熱を可能な限り地域内のクリーンエネルギーで賄うための・・」の記載がある。
3 「クリーンエネルギー」の文字が、廃棄物(有害物質)を発生させないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気」を意味する語として使用されている事実
(1)2021/06/24 日本農業新聞 10ページにおいて、「小水力発電更新工事の安全祈願 JA鳥取西部」の見出しの下、「・・JAはメーカーと連携し、管内に所有する5基の小水力発電所を活用したクリーンエネルギーの供給事業で持続可能な開発目標(SDGs)の取り組みにも貢献する。・・」の記載がある。
(2)2020/06/24 日刊建設工業新聞 11ページにおいて、「電源開発/広島西ウインドファーム事業(広島市ほか)/計画段階環境配慮書の縦覧開始」の見出しの下、「・・同社では、地域の資源である豊富な風力を活用し、地球温暖化防止とエネルギーの安定供給に資するクリーンエネルギーの供給を通じ、広島県、広島市、廿日市市、安芸太田町を含む周辺自治体の取り組みに寄与するとともに、事業を通じて地域経済の発展と活性化に貢献していく考え。・・」の記載がある。
(3)1998/04/25 朝日新聞 朝刊において、「新農村社会づくりの拠点 「風民の郷」来月開所 壱岐・勝本町/長崎」の見出しの下、「・・施設のシンボルとなる風車には、高さ約十五メートル、長さ五メートルの羽四枚が十字型に取り付けられ、風速五メートル以上で一〇キロワットを発電し、園内の各施設にクリーンエネルギーを供給する。・・」の記載がある。
(4)「大和グリーンエネルギー株式会社」のウェブサイトにおいて、「事業内容」の見出しの下、「太陽・風・水といった自然エネルギーを基に、クリーンエネルギーの創生とエコプロデュースにより、無限の可能性に「挑戦」して参ります。」の記載がある。
https://www.daiwa-ge.co.jp/
(5)「島根県」のウェブサイトにおいて、「環境にやさしいクリーンエネルギー」の見出しの下、「・・島根県企業局は15の水力発電所を運営しており、これからも継続して環境にやさしい発電を行い、クリーンエネルギーの供給により地球環境の保全に貢献していきます。・・」の記載がある。
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/energy/energy/denki_jigyo/
(6)「脱炭素チャンネル」のウェブサイトにおいて、「クリーンエネルギーの意味とは?」の見出しの下、「クリーンエネルギーの「クリーン」には「環境にやさしい」という意味があります。クリーンエネルギーとは、地球環境に悪影響を及ぼさない方法で発電されたエネルギーのことです。・・」の記載がある。
https://datsutanso-ch.com/energy/re/clean-energy.html
(7)2021年3月15日発行の「コーヒーで読み解くSDGs 126ページ」において、「クリーンエネルギーとは、二酸化炭素(CO2)などの「温室効果ガス」を出さない方法で生み出されるエネルギーを指す・・」の記載がある。
4 「クリーンエネルギー」の文字が、「廃棄物(有害物質)を発生させないエネルギー(太陽光、風力、地熱、波力等)により発電された電気」を意味する語として使用されており、当該電気の供給を行う者がいる事実
(1)「日刊工業新聞」のウェブサイトにおいて、「実質再生可能エネルギー100%の電力を利用しながら、森林保全等のエコ活動にも貢献! クリーン電力プラン「シナネンあかりの森でんき」の新プランを本日2022年1月26日(水)より提供開始」の見出しの下、「・・クリーン電力プラン「シナネンあかりの森でんき」は、実質再生可能エネルギー100%(CO2フリー)の電力を供給する環境にやさしいプランで、・・電気料金は、電気を使用する際にかかるコストと、クリーンエネルギーを使う費用(0.11円/kWh(税込))、環境保護活動に使われる費用(毎月の電気使用量に対し0.1円/kWh(税込))から構成されております。」の記載がある。
https://www.nikkan.co.jp/releases/view/133377
(2)「ドコモでんき」のウェブサイトにおいて、「クリーンエネルギーも安定供給」の見出しの下、「環境に配慮した「グリーン」は実質的に再生可能エネルギー比率100%、CO2排出量実質ゼロを実現していますが、供給が不安定になることはありません。」の記載がある。
https://denki.docomo.ne.jp/service/supply/
(3)「M&C鳥取水力発電株式会社」のウェブサイトにおいて、「当社の発電方法は、再生可能なエネルギーを有効活用した環境に優しい水力発電です。」の記載、また、「クリーンエネルギーの供給」の見出しの下、「Co2を排出しない水力発電であり、継続的な安定供給によって社会的役割を担います。」の記載、さらに、「電気の地産地消」の見出しの下、「水力発電で発電された電気については「鳥取産のエコな電気」として販売を予定しています。」がある。
https://mchp-k.co.jp/efforts/environment.html
(4)「山口県」のウェブサイトにおいて、「2 経営の基本理念」の見出しの下、「環境に優しいクリーンエネルギーの供給」の項に「地域の水資源を有効に活用した「水力発電」によるクリーンエネルギーを安定的に供給」の記載がある。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/74640.pdf
(5)「エバーグリーン・マーケティング株式会社」のウェブサイトにおいて、「再生可能エネルギーを扱っている電力会社へ切り替える」の見出しの下、「クリーンエネルギーによって発電された電気を利用できる電気プランを提供している電力会社があります。そうした電力会社を選ぶことで、クリーンエネルギーの発電促進に貢献することができるでしょう。・・」
https://www.egmkt.co.jp/column/consumer/20211028_EG_213.html
(6)2003/05/14 電気新聞 1ページにおいて、「日重化再建へ地熱蒸気事業など譲渡 東北電力が正式契約」の見出しの下、「・・東北電力では、東北地熱を通じて日重化グループが東北地域で展開してきた地熱・水力発電事業を継承することで、クリーンエネルギーの供給を通じて地域に貢献していきたいとしている。」の記載がある。
(7)「キング引越センター」のウェブサイトにおいて、「お知らせ」の見出しの下、「クリーンな再生エネルギーへの取り組みとして、全国に多数の太陽光発電・クリーンエネルギーによる発電スポット設置しクリーンエネルギーの供給を行い、CO2削減に寄与してます。」の記載がある。
https://www.417417.co.jp/news/post1109/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-08-29 
結審通知日 2022-08-30 
審決日 2022-09-14 
出願番号 2020028312 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W39)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 小俣 克巳
飯田 亜紀
商標の称呼 クリーンエネルギー、クリーンエナジー、クリーン、エネルギー、エナジー 
代理人 植田 吉伸 

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