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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
管理番号 1392152 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-22 
確定日 2022-11-10 
事件の表示 商願2020−102714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月19日付け:拒絶理由通知
令和3年 3月29日 :意見書の提出
令和3年 6月24日付け:拒絶査定
令和3年 9月22日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「パールオリーブオイル」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用エクストラバージンオリーブオイル,食用オリーブ油,食用油脂」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は「パールオリーブオイル」の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中の「パール」の文字は、「真珠」を意味する語であるところ、その形状から、球体のものを表す際にも一般に使用されている語である。
また、構成中の「オリーブオイル」の文字は、「オリーブの果実から採取した帯緑黄色の不乾性油。」の意味を有する語であり、食用油脂の一種として広く認識されているものである。
そして、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、球体状(粒状)のオリーブオイルが、「オリーブオイルパール」など、「パール」の語を用いて販売されている実情があることからすると、本願商標は、全体として、「球体状(粒状)のオリーブオイル」ほどの意味合いを認識させるといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「球体状(粒状)の食用エクストラバージンオリーブオイル,球体状(粒状)の食用オリーブ油,球体状(粒状)のオリーブオイルを使用した食用油脂」であること、すなわち、商品の品質・形状を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
また、本願商標を上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質・形状の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は「パールオリーブオイル」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「パール」の文字は「真珠、真珠層、真珠に似たもの」等の意味を有する(出典:研究社 新英和中辞典)親しまれた英単語である「Pearl」の表音を表したものと認められ、「オリーブオイル」の文字は「オリーブの果実から圧搾してとる不乾性油」(出典:小学館 デジタル大辞泉)を表すものであって、食用油の一種として広く認識されているものである。
そして、本願の指定商品を含む、食用油や調味料等を取り扱う分野においては、原審において列挙された証左及び別掲のとおり、商品の形状が粒状(球体状)であることが「パール」の文字を用いて表現されている実情がうかがえる。
そうすると、「パール」と「オリーブオイル」の文字より構成される本願商標は、その指定商品との関係において、「粒状のオリーブオイル」の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用するときは、その取引者及び需要者をして、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示したものと理解させるにすぎないものであって、取引に際し必要適切な表示であるものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の指定商品中「粒状のオリーブオイル」に照応しない商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標を構成する「パール」の文字は、本来「真珠」の意味を表すものであり、直接的に形状を示す単語ではなく、本願商標からは、「球体状(粒状)のオリーブオイル」、「光沢感のあるオリーブオイル」ほどの複数の意味を想起させるため、商品の質・形状を直接的に表示したものとは認められず、識別力を有する旨主張する。
しかしながら、たとえ、「パール」の文字から複数の意味合いが理解できるとしても、本願商標は、それを構成する「パール」及び「オリーブオイル」の各文字の意味合い及び本願指定商品を含む食用油や調味料等を取り扱う分野との関係における「パール」の使用状況を勘案すれば、その指定商品に使用されたときは、取引者及び需要者によって「粒状(球体状)のオリーブオイル」という商品の品質、形状を表示したものとして認識されるものであって、取引に際し必要適切な表示であるものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきであることは前記(1)のとおりである。
イ 請求人は、商標の構成中に「パール」の文字を含んだ、主に食品の分野における過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

【別掲】粒状(球体状)の商品が「パール」の文字を用いて表現されている例
(1)XEXのウェブサイトにおいて、2017年5月26日付、「5月30日(火)”Colorazione”〜彩〜新XEXコーススタート<XEX TOKYO/Salvatore Cuomo Bros.>」の見出しの下、「透明のパール状のものはオリーブオイル。味にコクが加わります。」の記載があり、料理の写真には粒状のオリーブオイルが確認できる。
https://www.xexgroup.jp/news/170530_xexcourse/
(2)DeliChefのウェブサイトにおいて、2021年4月3日付、「料理?実験?分子料理の世界!」の見出しの下、「代表的な調理方法」、「3球体化」、「レモンパールやオリーブパールといった商品も開発されていて、レモン汁やオリーブオイルを閉じ込めたものも販売されています」の記載がある。
https://www.deri-chef.com/businessblog/29_2021-04-03_13-55-00.html
(3)Yahoo!JAPANニュースのウェブサイトにおいて、「VIPや食通をもてなしてきた「俺のフレンチ」伝説シェフのレストランがすごい5つの理由」の見出しの下、「広島県大黒神島の牡蠣「先端」の冷前菜。」、「香味のあるベルモットソースが合わせられ、トップには能登の岩海苔でつくられた真っ黒なフィヤンティーヌ、周りにはわずか1週間だけ収穫を許された最高級品種アルベッキーナ100%のオリーブオイルのパール。」の記載があり、料理の写真には粒状のオリーブオイルが確認できる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/toryu/20220403-00280389
(4)FANCY THE EUROPEAN APPETiZERのウェブサイトにおいて、「進化するピンチョ・ヒルダについて」の見出しの下、「レストラン Arimaのヒルダ2.0」、「こちらのお店のヒルダは、空洞のクラッカーに青唐辛子風味のマヨネーズを詰めて、最高品質のバスク・カンタブリア海のアンチョアを一枚,オリーブペーストのクリームとオリーブオイルのパールをあしらいます。」の記載があり、料理の写真には粒状のオリーブオイルが確認できる。
http://capriceeurope.jp/blog/%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BB%E3%83%92%E3%83%AB%E3%83%80%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
(5)ARETTOのウェブサイトにおいて、2022年2月4日更新、「『コンラッド東京』で3月1日から「桜ストロベリーの春色アフタヌーンティー」開催」の見出しの下、「ルッコラのトーストの上に、桜マスカルポーネクリームやふわとろモッツァレラチーズ、生ハム、いちごが乗った「生ハムといちごの桜香るクロスティーニ」。トップに添えらえたドライブラックオリーブパウダーとオリーブオイルのパールがアクセントになっています。」の記載があり、料理の写真には、粒状のオリーブオイルが確認できる。
https://aretto.jp/topics/1457
(6)ぐるなび「上野ワインバル 八十郎」のウェブサイトにおいて、「写真」のページにおいて、「真鯛と生雲丹のカルパッチョ」、「旬の真鯛の旨みを豪快に味わえるよう、厚切りにてご提供。雲丹とオリーブオイルのパールと共に味わえば、口いっぱいに幸せが広がります。」の記載があり、料理の写真には粒状のオリーブオイルが確認できる。
https://r.gnavi.co.jp/4urw3nv40000/photo/
(7)MEDIFARのウェブサイトにおいて、「伊勢丹新宿店にて催事開催中(10/6まで)」の見出しの下、「オレオミーレのEXVオリーブオイル・パールをご紹介しています。」の記載がある。
https://www.oliveoil-shop.jp/?mode=f10
(8)OZmallのウェブサイトにおいて、2019年10月1日更新、「マカロンのプレゼントも!大丸東京店で「第96回世界の酒とチーズフェスティバル」開催」の見出しの下、「美しいパール状の粒に仕上げた食べるオリーブオイルなど、一流の品ばかり。気になるものをゲットして、自宅でグルメなワイン女子会を楽しんでみない?」の記載がある。
https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/20912/
(9)PRIMAVEDAのウェブサイトにおいて、「キャビア風トリュフパール」の見出しの下、「このトリュフパールは、スターチでジャガイモ由来のでんぷんで作ったイミテーションキャビアに、トリュフの香りがしっかりと入っています。」の記載があり、写真から粒状の商品が確認できる。
http://www.primaveda.com/product/2017/12/TJ-TP050.html
(10)FOODIEのウェブサイトにおいて、2020年2月14日付、「食通もうなる! 一度は食べたい1万円超えのお取り寄せグルメ5選」の見出しの下、「【1万円以上】プチッとはじける! キャビアのような黒トリュフエキス<SAVINI TARTUFI>」、「トリュフのエキスを抽出し、パール状にした「BLACK GOLD」は、見た目はまるでキャビアなのに味はトリュフという珍しいアイテムです。」、「ひと粒ひと粒がプチッとはじけるような食感で、トリュフの香りが口いっぱいに広がります。」の記載がある。
https://mi-journey.jp/foodie/61610/
(11)イタリア食材屋ALESPIT.のウェブサイトにおいて、「白真珠のバルサミコ (パール状のバルサミコ酢) ペルレ・ディ・バルサミコ・ビアンコ (バルサミコ・ホワイトパール) 50g テッラデルツォーノ社 イタリア産 (Italian White pearl balsamico by Terra del Tuono)」の見出しの下、「商品説明」として、「やわらかく、プチプチとした食感、中には甘酸っぱいバルサミコ酢 バルサミコ酢を詰めた、粒状(パール状)のバルサミコ酢です。」の記載がある。
https://alespit.jp/SHOP/balsamico_021.html
(12)Amazonのウェブサイトにおいて、「バルサミコパール 白バルサミコ いちじくの香り 50g レオナルディ社 モデナ イタリア産」の見出しの下、「商品の説明」として、「ほのかにイチジクの上品な香りがするバルサミコ酢が粒状になりました。」、「パール状になっているので、上質なバルサミコを存分に味わえます。」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%98%E3%81%8F%E3%81%AE%E9%A6%99%E3%82%8A-50g-%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E7%A4%BE-%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E7%94%A3/dp/B00YWTSY6M
(13)BtoBプラットフォームのウェブサイトにおいて、「ジュスティ ホワイトパールバルサミコ」の見出しの下、「ホワイトバルサミコをパール型にした商品です。」の記載があり、写真から粒状の商品が確認できる。
http://www2.infomart.co.jp/buyer/search/prod_detail.page?1&pid=16609418&site&disp_prt&mypg&grp&mcd=SHjQUVnK
(14)ESCAPARATEのウェブサイトにおいて、「バルサミコ・パール 55g 【冷蔵】」の見出しの下、「モデナ産バルサミコ酢がパールになりました。」、「パール状の小さな粒が口の中で弾け、バルサミコ酢独特の優しい酸味と甘味、熟成した葡萄の香りが楽しめます。」の記載があり、写真から粒状の商品が確認できる。
https://www.escaparate.jp/eshopdo/refer/vidPV70552.html
(15)FOODIEのウェブサイトにおいて、2016年9月28日付け、「ボトルでは選べない!? 知らないことだらけのバルサミコ基礎知識」の見出しの下、「ホワイト・スプレー・粒など、進化形にも注目!」、「最近、注目のバルサミコが登場している、と久保田さん。」、「フィンガーフードなどに使うと華やかになる「バルサミコ・パール(真珠)」と呼ばれる粒状のタイプ。」の記載がある。
https://mi-journey.jp/foodie/28199/


別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-09-08 
結審通知日 2022-09-09 
審決日 2022-09-27 
出願番号 2020102714 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 鯉沼 里果
板谷 玲子
商標の称呼 パールオリーブオイル、パール 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 土野 史隆 
代理人 辻本 依子 
代理人 小林 健一郎 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 宮崎 超史 

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