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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W10 |
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管理番号 | 1391174 |
総通号数 | 11 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-11-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2022-02-28 |
確定日 | 2022-10-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6483315号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6483315号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6483315号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユニソフィア」の片仮名を横書きしてなり、令和2年11月11日に登録出願、第10類「医療用のアイソレーションガウン,医療従事者用マスク,医療用マスク,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」を指定商品として、同3年12月2日に登録査定、同月9日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5879291号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソフィア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成27年11月11日に登録出願、第10類「血液及びその他の体液の測定・検査・分析用の医療用診断用分析装置,医療用機械器具」を指定商品として、同28年9月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号 ア 商標の類否判断 本件商標は、「ユニソフィア」の構成よりなるところ、「ユニ」と「ソフィア」が結合された商標といえる。 本件商標中の「ユニ」部分は、「単一」の意味を有する語である「UNI」の音訳として一般に広く知られている言葉であるから、「ユニ」の語は指定商品との関係で自他商品識別力を有しないか又は自他商品識別力が弱い語である。また、本件商標の登録名義人の名称が「ユニチカ株式会社」であることから、本件商標中の「ユニ」は本件商標の登録名義人の名称の一部として認識されるということができる。 他方、「ソフィア」部分は、「SOFIA」の片仮名表示として認識された場合は、ブルガリア共和国の首都、スペインの王妃やイタリアの女優の名前、会社の名前として、また、「SOPHIA」の片仮名表示として使用された場合は、女性の名前や知恵など、様々な意味合いで使用されている語であり、特定の観念が生じない語といえる(甲3〜甲8)。 そうすると、本件商標は、「単一」又は登録名義人の名称の一部を示す「ユニ」と特定の観念が生じない「ソフィア」が結合した商標であり、「ユニ」と「ソフィア」には観念上のつながりがあるものでなく、全体として特定の意味合いを有する語として知られていないことから、常に一体不可分に把握すべき格別の事由もないものといえる。また、本件商標は、全体としてやや冗長といえ、「ユニ」と「ソフィア」とには意味上のつながりもないことから、本件商標が常に一連一体に認識されなければならない理由はない。 よって、本件商標から「ソフィア」の称呼が生じる可能性がある、ということができる。 これに対し、引用商標は、「ソフィア」の片仮名によって構成されるものであるから、「ソフィア」の称呼が生ずる。 してみれば、本件商標と引用商標とは、「ソフィア」という称呼を共通にする類似する商標といえるから、外観上及び観念上の類似性を論じるまでもなく、称呼上類似する商標である。 イ 指定商品の類否判断 本件商標に係る指定商品の第10類「医療用機械器具」は、引用商標に係る指定商品中の第10類「血液及びその他の体液の測定・検査・分析用の医療用診断用分析装置,医療用機械器具」と同一又は類似することは明らかである。 (2)結論 本件商標は引用商標と類似しており、また、引用商標に係る指定商品中「血液及びその他の体液の測定・検査・分析用の医療用診断用分析装置,医療用機械器具」については、本件商標に係る指定商品と同一又は類似しているので、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、「ユニソフィア」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、「ユニ」の文字部分と「ソフィア」の文字部分とが独立して強調されているとみられる態様ではなく、その構成中の「ソフィア」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由は存しない。 また、その構成文字全体に相応して生じる「ユニソフィア」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標の構成中「ユニ」の文字が、「単一の」を意味する英語「uni」の片仮名表記であるとしても、本件商標の構成及び称呼からすると、該文字部分が品質等を表示したものとして認識されることはなく、これに接する需要者は、本件商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ユニソフィア」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないというべきである。 なお、申立人は、「ユニ」の文字は、本件商標権者の名称の一部として認識されるものであるから、常に一体不可分に把握すべき格別の事由もない旨主張する。 しかしながら、上記主張を認めるに足りる証拠の提出はないものであり、また、職権により調査しても、「ユニ」の文字が、本件商標権者の名称の一部(略称等)として、取引上一般に使用されているといった事実も発見できなかった。 他に、本件商標の構成中「ソフィア」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又はそれ以外の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと認めるに足る特段の事情は見いだせない。 よって、申立人の主張は採用できない。 イ 引用商標について 引用商標は、「ソフィア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は「ブルガリアの首都」(甲3)又は「知。知恵。」を意味する語(甲7)であるほか、女性の名前(甲4、甲5、甲8)としても使用されている複数の意味を有する多義的な語であることから、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ソフィア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標との類否について検討すると、外観においては、両商標は、その構成態様及び構成文字数において相違し、明確に区別できることから、外観上、相紛れるおそれはない。 そして、称呼においては、本件商標から生じる「ユニソフィア」の称呼と引用商標から生じる「ソフィア」の称呼とは、語頭における「ユニ」の有無により、構成音数が5音と3音と明らかに異なるから、称呼上、相紛れるおそれはない。 また、観念においては、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれはないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。 エ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本件商標の指定商品である第10類「医療用機械器具」と引用商標の指定商品である第10類「血液及びその他の体液の測定・検査・分析用の医療用診断用分析装置,医療用機械器具」とは、同一又は類似の商品である。 オ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2022-10-20 |
出願番号 | 2020139217 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W10)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 小松 里美 |
登録日 | 2021-12-09 |
登録番号 | 6483315 |
権利者 | ユニチカ株式会社 |
商標の称呼 | ユニソフィア |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | 藤倉 大作 |