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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0942
管理番号 1390962 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-22 
確定日 2022-10-21 
事件の表示 商願2021−35769拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「POWERED BY APOLLO」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年9月25日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和3年3月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年2月24日受付で上申書が提出されたが、同年5月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年6月22日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、指定商品及び指定役務については、同日受付に係る手続補正書により、別掲のとおり、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願の指定商品・指定役務のうち、第42類「情報及びデータの統合・分析・管理・連携・アルゴリズム及び人間による調査・閲覧・モデリング・輸出・視覚化・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査・収集・編集・ホスティング・セキュリティ・トラッキングのため並びに他人のためのコンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティングのための技術を用いたウェブサイトの提供,情報及びデータの統合・分析・管理・探査のためのコンピュータサービス,情報及びデータの統合・モデリング・収集・分析・閲覧・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・ホスティング・問い合わせ・監査・トラッキングのためのコンピュータに関するコンサルティング・設計及び技術支援」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲



別掲 本願の指定商品及び指定役務
第9類「他のコンピュータソフトウェアを利用可能化・配布・設定・試験・監視・インストール・バージョンアップ・更新・パッチング・サポート・有効化及び管理するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータネットワークの構成・性能・アクティビティ及びイベントを監視し・追跡し・ログを取ることにより他のコンピュータソフトウェアの安全性を確保するためのコンピュータソフトウェア,ソフトウェアシステムの正常性を分析・監視・理解し将来のコンピュータソフトウェアの課題を予想するためのコンピュータソフトウェア,ソフトウェア基盤の安全性を監視・管理するためのコンピュータソフトウェア,クラウド基盤の管理・自動化に用いるためのコンピュータソフトウェア,プラットフォーム基盤の管理・自動化に用いるためのコンピュータソフトウェア,データ及びアプリケーションの移行のためのコンピュータソフトウェア,プラットフォーム及び基盤の移行のためのコンピュータソフトウェア,クラウド・ソフトウェア及びネットワークの設定・性能・アクティビティ及びイベントを監視し・追跡し・ログを取り及び分析するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアのインストール・管理及び設定を自動化するためのコンピュータソフトウェア,アプリケーションソフトウェア・プラットフォーム又は基盤のインストール・バージョンアップ又は設定の継続的な提供のためのコンピュータソフトウェア,異なる環境にわたるインストールを管理するためのコンピュータソフトウェア,データ及び情報の収集・編集・分析・閲覧・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査及びトラッキングのためのコンピュータソフトウェア,情報及びデータの統合・分析・管理・連携・アルゴリズム及び人間による調査・閲覧・モデリング・輸出・視覚化・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査・収集・編集・ホスティング・セキュリティ・トラッキングのためのデータ統合及び分析用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
第42類「他のコンピュータソフトウェアを利用可能化・配布・設定・試験・監視・インストール・バージョンアップ・更新・パッチング・サポート・有効化及び管理するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータネットワークの構成・性能・アクティビティ及びイベントを監視し・追跡し・ログを取ることにより他のコンピュータソフトウェアの安全性を確保するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,ソフトウェアシステムの正常性を分析・監視・理解し将来のコンピュータソフトウェアの課題を予想するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,ソフトウェア基盤の安全性を監視・管理するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,クラウド基盤の管理・自動化に用いるためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,プラットフォーム基盤の管理・自動化に用いるためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,データ及びアプリケーションの移行のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,プラットフォーム及び基盤の移行のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,クラウド・ソフトウェア及びネットワークの設定・性能・アクティビティ及びイベントを監視し・追跡し・ログを取り及び分析するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアのインストール・管理及び設定を自動化するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションソフトウェア・プラットフォーム又は基盤のインストール・バージョンアップ又は設定の継続的な提供のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,異なる環境にわたるインストールを管理するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,他のコンピュータソフトウェアを利用可能化・配布・設定・試験・監視・インストール・バージョンアップ・更新・パッチング・サポート・有効化及び管理するためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータネットワークの構成・性能・アクティビティ及びイベントを監視し・追跡し・ログを取ることにより他のコンピュータソフトウェアの安全性を確保するためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,ソフトウェアシステムの正常性を分析・監視・理解し将来のコンピュータソフトウェアの課題を予想するためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,ソフトウェア基盤の安全性を監視・管理するためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,クラウド基盤の管理・自動化に用いるためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,データ及びアプリケーションの移行のためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,クラウド・ソフトウェア及びネットワークの設定・性能・アクティビティ及びイベントを監視し・追跡し・ログを取り及び分析するためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアのインストール・管理及び設定を自動化するためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションソフトウェア・プラットフォーム又は基盤のインストール・バージョンアップ又は設定の継続的な提供のためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,異なる環境にわたるインストールを管理するためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,情報及びデータの統合・分析・管理・連携・アルゴリズム及び人間による調査・閲覧・モデリング・輸出・視覚化・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査・収集・編集・ホスティング・セキュリティ・トラッキングのための大規模なデータ統合及び分析用のソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,情報及びデータの統合・分析・管理・連携・アルゴリズム及び人間による調査・閲覧・モデリング・輸出・視覚化・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査・収集・編集・ホスティング・セキュリティ・トラッキングのためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式によるコンピュータソフトウェアの提供,情報及びデータの統合・分析・管理・連携・アルゴリズム及び人間による調査・閲覧・モデリング・輸出・視覚化・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査・収集・編集・ホスティング・セキュリティ・トラッキングのためのオンラインによるダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,情報及びデータの統合・分析・管理・連携・アルゴリズム及び人間による調査・閲覧・モデリング・輸出・視覚化・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査・収集・編集・ホスティング・セキュリティ・トラッキングのため並びに他人のためのコンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティングのための技術を用いたウェブサイトの設計及び作成,知識管理の分野における情報及びデータの収集・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ及び共有のためのアプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータアプリケーションソフトウェアのホスティング,情報及びデータの統合・分析・管理・探査のためのコンピュータソフトウェアの設計及びそれらに関する指導及び助言,情報及びデータの統合・モデリング・収集・分析・閲覧・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・ホスティング・問い合わせ・監査・トラッキングのためのコンピュータソフトウェアの設計及びそれらに関する指導及び助言,知識管理の分野における情報及びデータの統合・モデリング・収集・分析・閲覧・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・ホスティング・問い合わせ・監査・トラッキングのためのソフトウェアアズアサービス(SaaS)形式による及びアプリケーションサービスプロバイダ(ASP)によるコンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,コンピュータハードウェアの設計及び開発,コンピュータ技術に関する助言,コンピュータハードウェア及びソフトウェアに関する試験又は研究,コンピュータシステムの分析」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-10-05 
出願番号 2021035769 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0942)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 青野 紀子
鈴木 雅也
商標の称呼 パワードバイアポロ 
代理人 古関 宏 

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