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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3536 |
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管理番号 | 1390950 |
総通号数 | 11 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-18 |
確定日 | 2022-11-07 |
事件の表示 | 商願2020−113973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「JICキャピタル」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年9月14日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月9日に意見書が提出され、本願の指定役務は、同日付け手続補正書により、別掲1のとおりの役務(以下「原審補正役務」という。)に補正されたが、同4年1月17日付けで拒絶査定された。 これに対し、令和4年4月18日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、第35類及び第36類に属する別掲2のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されている。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1及び2であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 1 登録第3137656号商標(以下「引用商標1」という。)は、「株式会社ジェイアイシー」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「投資事業組合の財産運用及び管理」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。 2 登録第4220650号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ジェイアイシー」の片仮名と「JIC」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成7年9月28日登録出願、第36類「資金の貸付け,債務の保証,中小企業育成のための株式引受けによる資本の供給,有価証券の売買,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、同10年12月11日に設定登録がされたものである。 なお、以下、引用商標1と引用商標2をまとめていう場合は、「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標の要部である構成中の「JIC」の欧文字と引用商標1の要部である構成中の「ジェイアイシー」の片仮名及び引用商標2は、「ジェイアイシー」の称呼を共通にする類似の商標であって、原審補正役務と引用商標にかかる指定役務は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 本願商標は、上記第1のとおり、「JICキャピタル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で横一列に表してなるものであるから、本願商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。 また、本願商標の構成文字全体に相応して生じる「ジェイアイシーキャピタル」の称呼は、冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「JIC」の文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、かつ、当該文字が、我が国において、需要者の間に広く知られているものと判断しなければならない特段の事情はなく、また、本願商標の構成中の「キャピタル」の文字が、「首都。元金。資本。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店。)であるとしても、当審補正役務との関係において、これが直ちに役務の名称等を表示し、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断するべき特別な事情はない。 そうすると、本願商標に接する需要者、取引者は、その構成中の「JIC」の文字のみに着目するというよりも、むしろ、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイアイシーキャピタル」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。 したがって、当審補正役務と引用商標に係る指定役務は、類似するとしても、本願商標の構成中の「JIC」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「ジェイアイシー」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(原審補正役務) 第35類「広告業,インターネットによる広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ベンチャー企業経営に関する助言及び支援,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供」 第36類「ジョイントベンチャーのための資金の調達先の選定,ジョイントベンチャーのための資本金の調達,研究機関のためのベンチャーキャピタルによるの資金の貸付け,非営利団体のためのベンチャーキャピタルによる資金の貸付け,ベンチャーキャピタルによる資金の貸付け,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び調達,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング)」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,写真の撮影」 第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアの保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用のプログラムの提供」 第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,葬儀の執行,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権の管理,施設の警備,身辺の警備,占い,身の上相談,契約交渉に関する法律業務(他人のためのこと)」 別掲2(当審補正役務) 第35類「広告業,インターネットによる広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ベンチャー企業経営に関する助言及び支援,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供」 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び調達,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング)」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-10-25 |
出願番号 | 2020113973 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W3536)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 小田 昌子 |
商標の称呼 | ジックキャピタル、ジェイアイシイキャピタル、ジック、ジェイアイシイ |
代理人 | 弁理士法人深見特許事務所 |