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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W11
管理番号 1390943 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-25 
確定日 2022-11-08 
事件の表示 商願2020−43077拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Air Creation」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用空気清浄機,家庭用除湿機,家庭用加湿機,家庭用換気扇,家庭用電熱用品類」を指定商品として、令和2年4月17日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年4月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月25日に意見書が提出されたが、同4年1月12日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年3月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第747567号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:昭和40年11月10日
設定登録日:昭和42年7月13日
書換登録日:平成19年9月5日
最新更新登録日:平成29年7月11日
指定商品:「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を含む第 9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第4263200号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「クリエイション」の片仮名及び「CREATION」の欧 文字を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成8年2月27日
設定登録日:平成11年4月16日
最新更新登録日:平成31年4月23日
指定商品:「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機 ,電気掃除機」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「Creation」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、「Air Creation」の文字を標準文字で表してなるところ、「Air」と「Creation」との間にスペースを有するとしても、構成各文字は、同じ書体で、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「エアークリエーション」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「Air」の文字が、「空気」の意味を有する英語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、指定商品中「家庭用空気清浄機」等の品質を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、他に、本願商標の構成中「Creation」の文字のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「Creation」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲



別掲 引用商標1



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-10-21 
出願番号 2020043077 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W11)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 青野 紀子
鈴木 雅也
商標の称呼 エアークリエーション、クリエーション 
代理人 徳田 佳昭 
代理人 村山 正人 

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