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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W44
管理番号 1390941 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-24 
確定日 2022-10-03 
事件の表示 商願2020−71658拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年6月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年5月28日付け :拒絶理由通知書
令和3年7月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年10月18日付け:手続補正指示書、拒絶理由通知書
令和3年11月29日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年12月21日付け:拒絶査定
令和4年3月24日 :審判請求書、手続補正書の提出

第2 本願商標
本願商標は、「蓄熱脱毛」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第10類、第11類、第21類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の当審における手続補正書により、最終的に、第44類「医業,医療情報の提供」に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「蓄熱脱毛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「蓄熱」の文字は、「熱を蓄えること」等の意味、「脱毛」の文字は、「美容のために不要の体毛を取り去ること」の意味を有しているところ、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「蓄熱(式)脱毛」の文字が、「低出力のレーザーを繰り返し照射することで、皮下に熱を蓄えて脱毛効果が得られる方法」を表す語として使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、「医業,医療情報の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「蓄熱させて脱毛を行う医業,医療情報の提供」を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「蓄熱脱毛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「蓄熱」の文字は、「熱を蓄えること。」等の意味、「脱毛」の文字は、「美容のために不要の体毛を取り去ること」等の意味(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を有するものである。
これらを結合した構成文字全体からは、「熱を蓄えて美容のために不要の体毛を取り去る」といった意味合いを想起させるところ、本願の指定役務を取り扱う業界においては、原審において示したとおり、医療機関における脱毛が広く一般に行われている実情が見受けられ、また、原審における証拠及び別掲のとおり、「蓄熱脱毛」あるいは「蓄熱式脱毛(蓄熱式)」の文字が、「低出力のレーザー光線を毛根部分に繰り返し照射することで、皮下に熱を蓄えて、毛を生やすための組織を破壊し脱毛する」という、医療機関における脱毛の方式の一つを表すものとして使用されている事実が認められるものである。
そして、厚生労働省による通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日付医政医発第105号)によれば、「第1 脱毛行為等に対する医師法の適用」の見出しの下、「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」は、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」とされている。
してみれば、上記のとおり、「蓄熱脱毛」あるいは「蓄熱式脱毛(蓄熱式)」と称する脱毛方式は、「低出力のレーザー光線を毛根部分に繰り返し照射することで、皮下に熱を蓄えて、毛を生やすための組織を破壊し脱毛する」ことであるから、上記通知における「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」に該当するものとみるのが相当であり、したがって、「蓄熱脱毛」あるいは「蓄熱式脱毛(蓄熱式)」を行うことは「医業」に該当するものである。
そうすると、「蓄熱脱毛」の文字からなる本願商標を、その指定役務「医業,医療情報の提供」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「低出力のレーザー光線を毛根部分に繰り返し照射することで、皮下に熱を蓄えて、毛を生やすための組織を破壊し脱毛を行う医業」及び「低出力のレーザー光線を毛根部分に繰り返し照射することで、皮下に熱を蓄えて、毛を生やすための組織を破壊し脱毛を行う医業に係る医療情報の提供」を表したものと認識、把握し、単に役務の質を表示するにすぎないものと認識すると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、「脱毛」とは「美容のために不要の体毛を取り去ること」を意味するから、「蓄熱脱毛」の語が、例えば「美容」に使用された場合には、商標が役務の特徴等を直接的、具体的に表示していると言える場合があるとしても、「医業(医療)」に使用された場合には直接的、具体的にどのような役務を表すか取引者・需要者をして直ちに指定役務の品質を表示するものではなく、役務の特徴等を間接的に表示しているに過ぎない旨主張する。
しかしながら、「脱毛」の文字が、目的として「美容のために」という意味合いを有するものであるとしても、上記1のとおり、「蓄熱脱毛」は、その行為自体が医業に該当するものであるから、「蓄熱脱毛」の文字が、本願の指定役務について使用された場合には、取引者、需要者は、役務の質を直接的、具体的に表すものとして認識、把握するものとみるのが相当である。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
3 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定役務を取り扱う業界において、医療機関における脱毛の方式の一つとして、「蓄熱脱毛」又は「蓄熱式脱毛(蓄熱式)」の文字が、「低出力のレーザー光線を毛根部分に繰り返し照射することで、皮下に熱を蓄えて、毛を生やすための組織を破壊し脱毛する」ことを表すものとして使用されている例
(下線は、当合議体が付加。)
1 「川崎たにぐち皮膚科」のウェブサイトにおいて、「蓄熱脱毛(痛みの少ない脱毛)」の見出しの下、「蓄熱脱毛」の項に、「蓄熱脱毛という痛みの少ない脱毛の施術を行うことができます。」の記載及び「従来のレーザー脱毛との違い:痛みの軽減」の項に、「蓄熱脱毛は、低出量のレーザーを繰り返し照射することで徐々に温度を上げ、皮下で熱を蓄積させる方法を用いることで、毛への合計のダメージを保ちつつ周囲へのダメージ(≒痛みやヤケド)を軽減しています。」の記載がある。
https://k-derm.net/treatment/treatment019
2 「大西皮フ科形成外科医院」のウェブサイトにおいて、「男性の脱毛は「蓄熱脱毛」と「レーザー脱毛」どっちがオススメ?」の見出しの下、「「蓄熱脱毛」と「レーザー脱毛」って?」の項に、「それに対し蓄熱式のダイオードレーザーは毛根より少し手前にあるバジル領域と言われる部分を破壊することで毛の成長指令を止め生えなくさせるので、一度抜けたらそこから毛が生えてくることはほぼありません。蓄熱式は脱毛効果が高いだけではなく、バジル領域を狙って効率的に照射することでダメージを緩和できるので痛みが少なく安心して脱毛できます。」の記載がある。
https://www.onishiskinclinic.com/blog/20210312.html
3 「皮ふ科 駒井あやこクリニック」のウェブサイトにおいて、「医療レーザー脱毛」の見出しの下、「医療レーザー脱毛とは 〜蓄熱脱毛という選択〜」の項に、「レーザーを照射することにより、毛包周囲組織にダメージを与えて脱毛効果を得る方法です。この時、穏やかなパワーで繰り返し照射することで皮下に熱を蓄積させ、脱毛に必要な温度上昇を可能にしたのが蓄熱脱毛方式です。」の記載がある。
http://mikku.co.jp/komai/laser.htm
4 「アイシークリニック」のウェブサイトにおいて、「ソプラノアイスプラチナムとは?蓄熱式の医療レーザー脱毛器」の見出しの下、「蓄熱脱毛では通常のレーザーよりも低い出力で高速に照射し、皮下に蓄積した熱の力によって脱毛します。出力が弱いため、痛みの少ない施術が可能です。」の記載がある。
https://ic-clinic.com/column/sopranoice-pratinum/
5 「スマイルクリニック」のウェブサイトにおいて、「スマイルクリニックの医療脱毛」の見出しの下、「蓄熱式脱毛」の項に、「スマイルクリニックでは先端の医療機器エリーライトを用いた蓄熱式脱毛を行います。従来のレーザー脱毛は毛のメラニン色素に反応させて毛根を破壊する方法でしたが、蓄熱式レーザー脱毛は毛髪を作り出す「バルジ領域」という部分を破壊して脱毛します。」の記載及び「蓄熱脱毛のメリット痛みがほぼない」の項に、「それに対し蓄熱式脱毛は従来の半分以下の出力を繰り返し照射し、皮下に熱を蓄えて脱毛します。徐々に毛包を破壊するため、痛みをほとんど感じず脱毛が可能です。」の記載がある。
https://www.3016clinic.com/operation/laser.html
6 「BEAUTY SKIN CLINIC ビューティースキンクリニック」のウェブサイトにおいて、「ソプラノチタニウム」の見出しの下、「(3)蓄熱することで毛を生やす細胞を破壊」の項に、「ソプラノチタニウムは、蓄熱脱毛方式(SHR)を採用しています。この方式は、低フルエンス(出力)のレーザーを1秒間に10回、繰り返し照射することで皮下に熱を蓄積させて毛を生やす信号を出すエリア(バルジ領域)を破壊し脱毛する方式です。」の記載がある。
https://beautyskinclinic.jp/soprano/
7 「Reala Clinic リアラクリニック」のウェブサイトにおいて、「Beginner はじめての方へ」の見出しの下、「リアラクリニックの脱毛は、蓄熱式脱毛機を使った新しいタイプの脱毛です。毛根を破壊するこれまでのレーザー脱毛とは異なり、毛根細胞に栄養を送る組織であるバルジ領域に作用するという脱毛方式を採用しており、お肌をじっくり温めながらバルジ領域に作用するので、輪ゴムで弾かれたような感覚が特徴です。」の記載、「医療用蓄熱脱毛」の項に、「広範囲をまんべんなく弱いエネルギーで照射。じんわり周囲から温め、毛包周辺の温度を上げることで、バルジ・毛包の両方にアタック。温度変化が少なく刺激を感じにくい。」の記載及び「3波長照射」の項に、「また、滑らかに移動しながら連続照射するため、照射ムラもありません。」の記載がある。
https://reala-clinic.com/beginner/
8 「Youme Beauty Clinic」のウェブサイトにおいて、「脱毛するなら早くて痛くない蓄熱脱毛」の見出しの下、「POINT01 痛みが非常に少なく、皮膚の負担が少ない」の項に、「従来のレーザー脱毛は、高めの出力で1ショットずつ照射する方法であるため、輪ゴムでパチンと弾いたような痛みがあることや施術に時間がかかりますが、蓄熱式脱毛は弱めの出力で連続照射することで毛包に熱を蓄え、毛包周辺組織にダメージを与えることで脱毛します。毛包が急激に温度上昇せず、徐々に蓄熱する為、痛みが少なく、安全性の高い脱毛方法です。」の記載及び「医療レーザー脱毛の注意事項」の項に、「脱毛に限らずレーザーにはやけどのリスクがありますが、蓄熱脱毛では、皮脂腺近くのバルジ領域のみをターゲットにした新脱毛技術ですので、入る熱量が少ない分、やけどのリスクも軽減されています。」の記載がある。
https://yumebeauty.com/lp/datsumou/
9 「KIREI」のウェブサイトにおいて、「蓄熱式脱毛でおこなう痛みの少ない医療脱毛の効果と必要な施術回数」の見出しの下、「毛の構造から見る医療レーザー脱毛の仕組み」の項に、「蓄熱式脱毛は低出力のレーザーを連続で照射し、毛を生成する器官である毛包の周囲に徐々に蓄熱させます。蓄えられた熱で、毛の成長をつかさどるバルジ領域や毛乳頭のほか、細胞間の毛の成長に関する情報伝達をおこなう物質に熱刺激を与えることで脱毛へ導く仕組みとなります。」の記載がある。
https://kirei.ai/articles/177
10 「AOBACLINIC 美容皮膚科あおばクリニック」のウェブサイトにおいて、「医師が解説 熱破壊式と蓄熱式のどちらが効くか?」の見出しの下、「「蓄熱式脱毛は熱破壊式脱毛より効果が低い」とよく言われますが、実際の効果はそれほど変わりません。なぜ、蓄熱式脱毛は効果が低いと言われるのか、医師が解説させていただきます。」の記載、「POINT03 蓄熱式脱毛の効果・効き方」の項に、「蓄熱式はじっくり熱を加えることでバルジ領域の毛包幹細胞を破壊します。」の記載及び、同項の「詳しくはこちらへ」をクリックすると現れる「「蓄熱式脱毛の効果・効き方」をさらに詳しく」の項に、「蓄熱式の場合、ハンドピースを皮膚表面ですべらせながら照射し、何度も何度も往復させます。」及び「さらに一発の照射にかける時間も50〜150msなど長めで、じっくり熱を加える感じです。ジェントルの場合、一瞬で毛根の周りの熱が70度以上とかに上がってすぐに死んでしまうのですが、蓄熱式の場合、徐々に上げていった後、一定時間60〜70度に維持することで毛根の周りの組織を破壊します。」の記載がある。
https://www.aoba-cg.com/contents/laser-hair-removal-method-best.html
11 「ミツケル」のウェブサイトにおいて、「【医師監修】蓄熱式脱毛は効果ない?抜け方や経過は?メリットデメリット〜おすすめクリニックまで解説【2022年版】」の見出しの下、「蓄熱式と熱破壊式の違いを比較」の項に、「蓄熱式と熱破壊式の違いを比較表にまとめました。」の記載及びその下の表中の「蓄熱式」の欄において、「ターゲット」として「バルジ領域」、「脱毛方法」として「低出力レーザーを連続照射」の記載、さらに、「まとめ」の項に、「蓄熱式脱毛とはレーザーを連続照射し、熱を溜めこんで発毛因子「バルジ領域」を破壊する照射方法です。」の記載がある。
https://se-ec.co.jp/find_best/datsumou/column/method/thermal-storage-type-hair-removal/
12 「日比谷ヒフ科クリニック」のウェブサイトにおいて、「蓄熱式脱毛」の見出しの下、「従来の1ショットごとに当てる方式ではなく、ハンドピースを一定エリアで均一に動かしながらレーザーを断続的に照射します。毛包部を段階的に加熱し、徐々に毛根周囲に熱を貯め、じわじわとダメージを与えながら脱毛する新型方式の脱毛機です。」の記載及び「蓄熱式脱毛と従来のレーザー脱毛の違い」の項に、「Motus AX モータスAXは、毛乳頭および毛根周囲の領域にダメージを与えることにより、新たな毛の再生を防ぐ不再生脱毛を行います。やけどのリスクや痛みを軽減するために、弱めの熱で照射して衝撃を少なくしました。」の記載がある。
https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_02.html
13 「ヒゲのゴリラ脱毛 ゴリラクリニック」のウェブサイトにおいて、「熱破壊式医療脱毛とは?蓄熱式医療脱毛との違いについても徹底解説」の見出しの下、「1.熱破壊式と蓄熱式の違い」の項に、「医療機関で行うレーザー脱毛の方法は、大きく熱破壊式脱毛と蓄熱式脱毛の2種類に分類され、患者様に合った方式で脱毛を行います。主にヒゲや陰部周辺などの太く濃い毛には熱破壊式を、体毛のように比較的薄い毛には蓄熱式ををおすすめしています。」の記載及び「【蓄熱式レーザー脱毛機】」の項に、「蓄熱式の脱毛は、低出力のレーザーを繰り返し照射することで皮膚表面に近い「バルジ領域」にじわじわと熱を与えて破壊するもの。レーザーが照射されることで、チクチクした痛みを感じます。バルジ領域:毛の生成に必要な細胞である幹細胞が存在し、毛母細胞や毛乳頭に発毛の指令を送ることで、毛を生み出す助けをしています。」の記載がある。
https://gorilla.clinic/operation/epilation/column/effect/001/

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-08-03 
結審通知日 2022-08-05 
審決日 2022-08-19 
出願番号 2020071658 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W44)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
荻野 瑞樹
商標の称呼 チクネツダツモー、チクネツ 
代理人 特許業務法人朝日特許事務所 

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