• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
管理番号 1390937 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-07 
確定日 2022-10-26 
事件の表示 商願2020−74761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、令和2年6月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年5月18日付けで拒絶理由の通知、同年8月4日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年12月6日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月7日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第41類「子供向けのカルチャースクールにおける技芸又は知識の教授,子供のためのフィットネスの教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5840190号商標(以下「引用商標」という。)は、「MANAVIVA」の欧文字を横書きしたものであり、平成27年10月29日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成28年4月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上段には4個の四角形枠内(青色、緑色、ピンク色、橙色)に、それぞれ「マ」、「ナ」、「ビ」、「バ」の片仮名(それぞれの文字の上部には、左から順に1〜4個の点が配置されている。)を白抜きで、その下段には中央を揃えて「kids」の欧文字を表してなるものであるところ、各段の構成文字は、文字種や書体を異にするものの、中央を揃えて、間をさほど空けずに近接し、まとまりよく一体的に配置されているから、構成文字全体を結合した一連一体の語を表してなるとの印象を与える。
また、本願商標の構成中「マナビバ」の片仮名は、一般的な辞書等に掲載されている語ではなく、特定の意味を有さない造語であって、「子供達。」の意味を有する外来語である「kids」の欧文字(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を語尾に結合したとしても、構成文字全体として具体的な意味合いを想起させるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「マナビバキッズ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「MANAVIVA」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「マナビバ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の差異及び図形要素の有無により、互いの印象は異なるから、判別は可能である。また、称呼においては、語頭の4音(マナビバ)を共通にするが、語尾の3音(キッズ)の有無に差異があるから、全体としては構成音及びその音数が明らかに相違し、聴別は可能である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念においては比較できないとしても、外観及び称呼においては判別可能であるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用されるときであっても、その出所について相紛れるおそれはないため、類似の商標とは認められない。
エ 小括
したがって、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標。色彩は原本を参照。)





(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-10-14 
出願番号 2020074761 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 マナビバキッズ、マナビバ 
代理人 石井 豪 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ