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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1825
管理番号 1390922 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-01-11 
確定日 2022-10-25 
事件の表示 商願2021− 3759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年1月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月28日に意見書が提出されたが、同年10月6日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年1月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、別掲2のとおり、「acom」の欧文字を書してなる商標(以下、これらをまとめて「引用商標1」という。)及び別掲3のとおり、「アコム」の片仮名を書してなる商標(以下、これらをまとめて「引用商標2」という、)であり、引用商標1及び引用商標2の商標権は、現に有効に存続しているものである。
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、引用商標という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中の、白く太いラインとそのラインの中に赤色の欧文字「AKOM」が配置された赤色の長方形とその長方形の影を表す黒の長方形からなる図形(以下「AKOM部分」という。)と、引用商標とは、外観において差異を有するものの、「アコム」の称呼を同一にし、観念は比較することができず、本願商標のAKOM部分の文字を装飾する図形は、強く支配的な印象を与えるほど独創的なものであるとはいえないから、本願商標と引用商標とは、外観に差異を有するとしても、称呼を同一にし、それぞれ相紛らわしく、類似する商標であるというべきであり、また、本願の指定商品と引用商標の指定商品はそれぞれ同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、AKOM部分と、AKOM部分の右に赤色で「pep−shirt」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中、AKOM部分及び「pep−shirt」の欧文字は、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。
そして、本件商標の構成中のAKOM部分は、「AKOM」の欧文字と赤色の長方形及びその長方形の影を表す黒色の長方形(以下「赤黒長方形」という。)がまとまり良く配置されている。
また、本件商標は、全体として、赤色を基調とするところ、赤黒長方形において、赤色及び黒色の2色を使用していることから、本願商標の構成において、黒色部分が強調されることから、AKOM部分は、特に、看者の注意を引く部分である。
さらに、本願商標の構成中のAKOM部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであり、AKOM部分の構成中、「AKOM」の欧文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、本願の指定商品との関係で、商品の品質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はないことから、AKOM部分が、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないと判断すべき特別な事情は、認められないものである。
加えて、本願商標の構成文字全体から生じると認められる「エーケーオーエムペップシャツ」の称呼は、やや冗長である。
そうすると、本願商標は、本願商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中、特に看者の注意を引く部分であるAKOM部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、その構成全体から「エーケーオーエムペップシャツ」の称呼を生じるほか、本願商標の要部であるAKOM部分の構成中の「AKOM」の欧文字に相応して、「エーケーオーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
上記2のとおり、引用商標1は、「acom」の欧文字を書してなり、引用商標2は、「アコム」の片仮名を書してなるところ、引用商標1は、構成文字に相応して、「エーシーオーエム」の称呼を生じるものであり、当該文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないことから、特定の観念は生じない。
また、引用商標2は、構成文字に相応して、「アコム」の称呼を生じるものであり、当該文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないことから、特定の観念は生じない。
なお、仮に、「acom」の欧文字及び「アコム」の片仮名が、請求人が主張する「アコム株式会社」の略称と認識し得る場合は、引用商標1は、「アコム」の称呼を生じ、引用商標は、「アコム株式会社」の略称の観念が生じ得る。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、赤黒長方形及び「pep−shirt」の欧文字の有無等の明らかな差異があることから、外観において区別し得るものであり、また、本願商標の要部であるAKOM部分と引用商標1「acom」の欧文字及び引用商標2「アコム」の片仮名とを比較しても、両者は、赤黒長方形の有無等の明らかな差異があることから、外観において区別し得るものである。
さらに、本願商標の要部であるAKOM部分の「AKOM」の欧文字と引用商標1「acom」の欧文字とを比較したとしても、両者は、「K」と「c」の差異を有し、4文字という短い文字構成においては、この差異が視覚的印象に与える影響は少ないとはいえず、両者は外観において区別し得るものであり、また、本願商標の要部であるAKOM部分の構成中の「AKOM」の欧文字と引用商標2「アコム」の片仮名とを比較したとしても、両者は、欧文字と片仮名で文字種が相違するから、両者は外観において区別し得るものである。
イ 称呼について
(ア)本願商標と引用商標1の称呼について
本願商標の構成全体より生じる「エーケーオーエムペップシャツ」の称呼と引用商標1「acom」の欧文字より生じる「エーシーオーエム」の称呼は、それぞれ構成音数及び音構成において顕著な差異を有することから、明瞭に聴別できるものである。
また、本願商標の要部であるAKOM部分の「AKOM」の欧文字より生じる「エーケーオーエム」の称呼と引用商標1「acom」の欧文字より生じる「エーシーオーエム」の称呼は、構成音数を同じくし、第3音目の「ケ」と「シ」の音が相違するとしても、当該差異音は、比較的聴取し難い中間に位置することから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあり、称呼において類似するものである。
なお、仮に、引用商標1「acom」の欧文字より、「アコム」の称呼を生じると判断した場合は、本願商標より生じる「エーケーオーエムペップシャツ」の称呼及び「エーケーオーエム」の称呼と、引用商標1「acom」の欧文字より生じる「アコム」の称呼は、それぞれ構成音数及び音構成において顕著な差異を有することから、明瞭に聴別できるものである。
(イ)本願商標と引用商標2の称呼について
本願商標より生じる「エーケーオーエムペップシャツ」の称呼及び「エーケーオーエム」の称呼と、引用商標2「アコム」の片仮名より生じる「アコム」の称呼は、それぞれ構成音数及び音構成において顕著な差異を有することから、明瞭に聴別できるものである。
ウ 観念について
本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じないものであるから、観念において比較することができない。
なお、仮に、引用商標が、「アコム株式会社」の略称の観念を生じると判断した場合は、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれはない。
エ 小括
本件商標と引用商標1とは、観念は比較できず、称呼において類似する場合があるとしても、これらの外観が明確に区別し得るものであることからすると、両商標の外観の相違が、称呼の共通性を凌駕するものと判断するのが相当であるから、両商標は非類似の商標である。
また、本件商標と引用商標2は、観念は比較できないとしても、外観上、明確に区別し得るものであり、両商標より生じる称呼は、明らかに相違するものであるから、両商標は非類似の商標である。
なお、仮に、本願商標が、「アコム」の称呼のみ生じると判断した場合、本願商標と引用商標とは、観念は比較できず、称呼において類似する場合があるとしても、これらの外観が明確に区別し得るものであることからすると、両商標の外観の相違が、称呼の共通性を凌駕するものと判断するのが相当であるから、両商標は非類似の商標である。
また、本願商標が、「アコム」の称呼のみ生じ、かつ、引用商標が、「アコム株式会社」の略称の観念を生じると判断した場合においては、本願商標と引用商標とは、互いに「アコム」の称呼を共通にするとしても、これらの外観は、明確に区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないから、両商標は、非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標、色彩は原本参照。)


別掲2(引用商標1)
(1)登録第3024753号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年6月26日
設定登録日:平成7年2月28日
指定商品 :第14類「貴金属,貴金属製の食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダ―・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」
(2)登録第3034063号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年3月31日
指定商品 :第26類「編みレ−ス生地,刺しゅうレ−ス生地,組みひも,テ−プ,房類,リボン,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッチ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブロ−チ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカ−ラ−(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」
(3)登録第3052270号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年6月26日
設定登録日:平成7年6月30日
指定商品 :第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カ−テン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,釘・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスタ−(金属製のものを除く。),座金及びワッシャ−(金属製・ゴム製又はバルカンファイバ−製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベット,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロ−,スリ−ピングバッグ,せんす,洗濯挟み,装飾用ビ−ズカ−テン,タオル用ディスペンサ−(金属製のものを除く。),つい立て,ネ−ムプレ−ト及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガ−ボ−ド,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」
(4)登録第3052286号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月18日
設定登録日:平成7年6月30日
指定商品 :第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」
(5)登録第3060043号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年6月26日
設定登録日:平成7年7月31日
指定商品 :第21類「なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペ―ル,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダ―及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェ―カ―,しゃもじ,手動式のコ―ヒ―豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルトとりわけ用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶用ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリ―ナ―,シュ―ツリ―,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサ―,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペ―パ―ホルダ―,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」
(6)登録第3060065号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年7月31日
指定商品 :第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバ―クロス,レザ―クロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバ―,布団側,まくらカバ―,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カ―テン,シャワ―カ―テン,テ―ブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」
(7)登録第3063520号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年7月31日
指定商品 :第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴墨,塗料用剥離剤」
(8)登録第3074521号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年6月26日
設定登録日:平成7年9月29日
指定商品 :第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」
(9)登録第3082914号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年6月26日
設定登録日:平成7年10月31日
指定商品 :第25類「被服,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」
(10)登録第3096083号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年11月30日
指定商品 :第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコ―ド,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガ―ライタ―,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレ―タ―,ア―ク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノ―ム」
(11)登録第3110921号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年12月26日
指定商品 :第10類「医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」
(12)登録第3127955号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成8年3月29日
指定商品 :第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,ボイラ―,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャ―,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサ―,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」
(13)登録第3148139号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年6月26日
設定登録日:平成8年4月30日
指定商品 :第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
(14)登録第3169533号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成6年3月16日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152514に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成8年6月28日
指定商品 :第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,ビリヤ―ド用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」
(15)登録第3296789号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成6年11月16日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152506に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成9年4月25日
指定商品 :第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」
(16)登録第4034000号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成6年8月10日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152506に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成9年7月25日
指定商品 :第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,ピンセット」
(17)登録第4041939号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成6年5月18日(平成4年6月26日に登録出願された商願平04−131452に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成9年8月15日
指定商品 :第18類「乗馬用具」
(18)登録第4074419号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成6年5月6日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152513に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成9年10月24日
指定商品 :第27類「プラスチック製の壁板・タイル及び床板,リノリューム製の壁板・タイル及び床板,体操用マット」
(19)登録第4305687号商標
商標の構成:「acom」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成6年11月22日
設定登録日:平成11年8月13日
指定商品 :第11類「電球類及び照明器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」

別掲3(引用商標2)
(1)登録第3034064号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年3月31日
指定商品 :第26類「編みレ−ス生地,刺しゅうレ−ス生地,組みひも,テ−プ,房類,リボン,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッチ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブロ−チ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカ−ラ−(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」
(2)登録第3060066号商標
商標の構成:「アコム」の欧文字を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年7月31日
指定商品 :第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバ―クロス,レザ―クロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバ―,布団側,まくらカバ―,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カ―テン,シャワ―カ―テン,テ―ブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」
(3)登録第3063521号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年7月31日
指定商品 :第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴墨,塗料用剥離剤」
(4)登録第3078937号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年9月29日
指定商品 :第14類「貴金属,貴金属製の食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダ―・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」
(5)登録第3100079号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成7年11月30日
指定商品 :第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カ―テン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,釘・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスタ―(金属製のものを除く。),座金及びワッシャ―(金属製・ゴム製又はバルカンファイバ―製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベット,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロ―,せんす,洗濯挟み,装飾用ビ―ズカ―テン,タオル用ディスペンサ―(金属製のものを除く。),つい立て,ネ―ムプレ―ト及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガ―ボ―ド,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」
(6)登録第3123347号(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152531に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成6年3月16日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152531に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成8年2月29日
指定商品 :第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,ビリヤ―ド用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」
(7)登録第3133907号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成8年3月29日
指定商品 :第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコ―ド,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガ―ライタ―,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレ―タ―,ア―ク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノ―ム」
(8)登録第3133908号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成8年3月29日
指定商品 :第10類「医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」
(9)登録第3135930号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成8年3月29日
指定商品 :第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」
(10)登録第3197518号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成8年9月30日
指定商品 :第21類「なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペ―ル,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダ―及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェ―カ―,しゃもじ,手動式のコ―ヒ―豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルトとりわけ用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶用ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリ―ナ―,シュ―ツリ―,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサ―,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペ―パ―ホルダ―,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」
(11)登録第3202689号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成8年9月30日
指定商品 :第25類「被服,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」
(12)登録第3208536号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成6年12月28日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152561に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成8年10月31日
指定商品 :第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
(13)登録第3256713号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月6日
設定登録日:平成9年2月24日
指定商品 :第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」
(14)登録第3262050号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成6年11月16日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152523に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成9年2月24日
指定商品 :第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」
(15)登録第3362344号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成4年8月18日
設定登録日:平成9年11月28日
指定商品 :第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」
(16)登録第4033999号
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成6年8月10日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152523に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成9年7月25日
指定商品 :第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,ピンセット」
(17)登録第4041941号商標
商標の構成:「アコム」の片仮名を書してなる商標
登録出願日:平成6年7月13日(平成4年8月6日に登録出願された商願平04−152558に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願)
設定登録日:平成9年8月15日
指定商品 :第18類「乗馬用具」


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審決日 2022-10-07 
出願番号 2021003759 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1825)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 エーケーオーエムペプシャツ、エーケーオーエムペップシャツ、アコムペプシャツ、アコムペップシャツ、エーケーオーエム、アコム、ペプシャツ、ペップシャツ、ペプ、ペップ、ピイイイピイ 
代理人 福地 武雄 

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