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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W09 |
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管理番号 | 1390855 |
総通号数 | 11 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-11-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2021-11-10 |
確定日 | 2022-07-29 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5944877号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5944877号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「音声又は画像の記録用・送信用又は再生用機器,テレビ番組制作に使用される映像音響機器,ビデオカメラ,DVDプレーヤー,DVDレコーダー,DVDプレーヤー及びDVDレコーダー用の遠隔制御装置,ビデオディスクレコーダー及びビデオプレーヤー用の遠隔制御装置,記録装置用の遠隔制御装置,デジタルオーディオプレーヤー,オーディオレコーダー,デジタルビデオプレーヤー,音響の記録用及び再生用の持ち運び可能な装置,映像の記録用及び再生用の持ち運び可能な装置,その他の映像の記録用及び再生用の装置,テレビジョン受信機用のモニター,テレビジョン受信機及びテレビジョン送信機,テレビジョン受信機用の遠隔制御装置,テレビ用チューナー,ラジオ受信機用の遠隔制御装置,テレビ用及びラジオ用の通信用送信機及び受信機,セットトップボックス,テレビジョン送信機及び受信機,遠隔制御装置,ヘッドホン及びイヤホン,持ち運び可能な携帯型電子情報端末及びコンピュータのための遠隔制御装置」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5944877号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 審判長 榎本 政実 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。 |
審理終結日 | 2022-03-09 |
結審通知日 | 2022-03-11 |
審決日 | 2022-03-23 |
出願番号 | 2014082292 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(W09)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
小松 里美 小俣 克巳 |
登録日 | 2017-05-12 |
登録番号 | 5944877 |
商標の称呼 | トランスペアレント |
代理人 | 廣中 健 |
代理人 | 窪田 英一郎 |
代理人 | 小林 奈央 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 押野 雅史 |