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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 X34 |
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管理番号 | 1390842 |
総通号数 | 11 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-11-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2021-10-25 |
確定日 | 2022-08-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5417992号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5417992号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和3年10月25日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同年6月10日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同4年2月16日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 審判長 豊田 純一 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。 |
審理終結日 | 2022-03-01 |
結審通知日 | 2022-03-07 |
審決日 | 2022-03-24 |
出願番号 | 2011000803 |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(X34)
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最終処分 | 11 審決却下 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 杉本 克治 |
登録日 | 2011-06-10 |
登録番号 | 5417992 |
商標の称呼 | シリウス、シリアス |
代理人 | 特許業務法人浅村特許事務所 |