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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W09
管理番号 1390748 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-05-19 
確定日 2022-05-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第6042638号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第6042638号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6042638号商標(以下「本件商標」という。)は、「Python」の文字を標準文字で表してなり、平成29年5月25日に登録出願、第9類「デジタルフォトフレーム,電気通信機械器具,録画済み又は録音済みのDVD・光ディスク・コンパクトディスクその他の記録媒体,通信ネットワークを介してダウンロード可能な動画ファイル・音声ファイル・音楽ファイル又は静止画ファイル,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子定期刊行物」、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年4月18日に登録査定、同年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和3年(2021年)6月3日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成30年(2018年)6月3日から令和3年(2021年)6月2日までを以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人の答弁(1)について
乙第1号証は、「株式会社アーク」の表示の他に「PythonR研修」(審決注:「R」は、○の中にRの文字。以下同じ。)の表示があるものの、かかる「PythonR研修」の表示が請求に係る指定商品について使用していることを示す事実は、一切開示されていない。したがって、乙第1号証は、本件商標を請求に係る指定商品に使用している事実を証明していない。
また、乙第2号証の「被請求人の商標権に基づくサービス提供の対象となる営業品目がすべて列挙されている」との情報は、本件商標が登録されている第9類の指定商品の記載を単に引用したものと推測される。一方、請求に係る指定商品について、本件商標を自他商品の識別力を発揮する態様にて取引上実際に使用している事実は、「被請求人の商標権に基づくサービス提供の対象となる営業品目がすべて列挙されている」との被請求人の提出情報において、一切示されていない。よって、請求に係る指定商品に対し、本件商標を取引上実際に、自他商品の識別力を発揮する状態で使用している事実、若しくは、取引上実際に使用していた事実を何ら証明していない。即ち、被請求人による「本件商標の区分第9類は、乙第2号証7頁に記載があり営業のため継続使用している」との主張は、本件商標を請求に係る指定商品について実際に使用している、若しくは、使用を行っていた事実を何ら証明していないため理由がない。
以上より、被請求人の答弁「7(1)」の内容及び当該答弁が指摘する乙第1号証及び乙第2号証7頁は、本件商標を請求に係る指定商品について使用している事実を、何ら証明していない。
(2)被請求人の答弁(2)について
被請求人の主張は、本件商標が請求に係る指定商品のうち、いずれかの指定商品に関する本件商標の使用を何ら示していない。被請求人が示す乙第3号証4頁は、「Python」、「PythonR」(審決注:「R」は、○の中にRの文字。以下同じ。)の表示を確認できるが、かかる表示の使用態様は、請求に係る指定商品における、いずれかの指定商品について、本件商標の使用を示す事実を証明していない。
以上より、答弁「7(2)」の内容及び当該答弁が指摘する乙第3号証4頁は、本件商標を請求に係る指定商品について使用している事実を何ら証明していない。
(3)被請求人の答弁(3)について
乙第3号証4頁において、いずれの記載が「電子出版物を電子媒体に記憶させたUSBを販売する旨の記載」に該当するのか不明である。また、仮にかかる記載が存在するとしても、請求に係る指定商品のうち、「電子出版物を電子媒体に記憶させたUSB」がいずれの商品に該当するか不明である。
また、仮に、「電子出版物を電子媒体に記憶させたUSB」なる商品が、請求に係る指定商品のうち、いずれか商品に該当するとしても、乙第3号証4頁の記載内容全文から、かかる「電子出版物を電子媒体に記憶させたUSB」について表示する「Python」及び「PythonR」の名称は、請求人が開発したプログラミング言語である“Python”を習得するための教材を記録した電子媒体における表示であると推察される。かかる電子媒体における「Python」、「PythonR」の表示は、習得するためのプログラミング言語の内容、即ち、研修で学修すべき科目名であるプログラミング言語“Python”を説明的・目次的かつ解説的に指し示す表示、即ち、研修教材の内容を表示するものであるから、教材を記録した電子媒体を他社の電子媒体等と識別するための使用、即ち、商標的な使用ではない。
なお、表示「PYTHON」は、請求人が第9類「ユーザーがソフトウエア・ソフトウエアパッケージ・ソフトウエアライブラリー及びコンピュータコードを共有及び共同で開発できるダウンロード可能なソフトウエア」、第42類「ソフトウエア・ソフトウエアパッケージ・ソフトウエアライプラリー及びコンピュータコードを共同で開発・共有及び接続するためのオンラインウェブサイトのホスティング及び保守(他人のためのこと)」等の指定商品及び指定役務について、1991年から使用を開始し、日本を始め主要国において所有する登録商標である。
この事実からも、USB等研修用教材を記録した電子媒体において「Python」、「PythonR」を表示する行為は、請求人が開発したプログラミング言語“Python”を習得するための教材が記録されたこと、並びに、教材の内容を表示するためであり、かかる表示は、被請求人の提供する電子媒体と他社の電子媒体を識別するための表示ではないことが明らかである。なお、プログラミング言語“PYTHON”は、請求人が開発したプログラミング言語であることは、コンピュータソフトウェアの領域においては周知の事実であるが、かかる事実はウェッブサイト(https://www.python.org/psf−landing/)より詳細を確認できる。
また、被請求人が提出した乙第3号証5頁の後段において、「『Pythonソフトウエア財団(PSF)の判断について』本件に関して、Pythonソフトウエア財団(PSF)が問題なしと確認したとの情報(「1年以上前から、『Python』が商標申請されていることについて、PSFは認識をしています。PSFの顧問弁護士が調査をした結果、違う商標区分なので影響ないと判断されています。とのことを PSF trademarkチームから連絡をもらいました。」)もある。
かかる記述内容の事実に関する信憑性は不明である。しかしながら、少なくとも被請求人は、乙第3号証の公開時においては請求人の存在を認識しており、また、“PYTHON”は請求人の開発したプログラミング言語の名称であることを認識していたものと推測できる。
(4)被請求人の答弁(4)について
乙第4号証は「ご請求書」のタイトルの下、適用欄に「Pythonテキスト(ファンデーション)」の表示とともに、備考欄において、「【テキスト】媒体(USB)」との記載がある。また、乙第5号証は「領収書」のタイトルの下、適用欄に「Pythonテキスト(ファンデーション)」の表示とともに、備考欄において、「【テキスト】媒体(USB)」との記載がある。ここで、備考欄における「【テキスト】媒体(USB)」の表示は、テキストがUSB方式の電子媒体であることの表示と推察することも可能であるが、適用欄における「Pythonテキスト(ファンデーション)」の表示は、乙第3号証が示す内容から、プログラム言語“PYTHON”を習得するためのテキストのタイトル、すなわち、テキストが扱うプログラミング言語の種類の表示であると理解することが自然である。
研修用テキストの名称は、そのテキストが扱うテーマ、課題、単元、科目名などそのテキストが扱う内容を端的に表示することが慣例的に行われている。例えば、プログラミング言語を習得する参加者が、参加する研修会にて使用するテキストに「PYTHON」との表示があれば、その表示をプログラミング言語“PYTHON”を取得するためのテキストであると容易に理解する。「JAVA」との表示があれば、その表示をプログラミング言語“JAVA”を取得するためのテキストであると容易に理解する。かかる場面においては、「PYTHON」なり「JAVA」の表示があるテキストについて、「PYTHON」若しくは「JAVA」はテキストが取り扱うプログラミング言語の表示であると理解するの一般的である。研修の参加者が、「PYTHON」及び「JAVA」をテキストの制作者等出所を表示すると認識することは、不自然であり想定できない。
よって、乙第4号証及び同5号証が示す表示「Python」はテキストが扱う課題・内容を示す表示であり、被請求人の商品と第三者の商品とを識別するための表示ではない。即ち、乙第4号証及び乙第5号証が表示する「Python」は、請求に係る指定商品を他社の商品と識別するために使用する「商標的な使用」ではない。
したがって、乙第4号証及び乙第5号証は、被請求人が、いずれかの請求に係る指定商品に本件商標を使用している事実を証明することはできない。
(5)被請求人の答弁(5)について
2021年1月13日付けプレスリリース(乙第6号証2頁)が示す情報は、「会社概要と本件に関するお問い合わせ」の欄において、「取得済み登録商標(使用権を含む)」の情報を表示するものに過ぎない。いずれかの請求に係る指定商品に、本件商標を使用している事実は全く示されていない。よって、乙第6号証は、本件商標を請求に係る指定商品に使用している事実を証明することはできない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)被請求人のホームページ「会社概要(乙第1号証)」において、「商標権に基づく営業品目」へのリンクが張られており、リンク先(乙第2号証)には、被請求人の商標権に基づくサービス提供の対象となる営業品目がすべて列挙されている。
本件商標の区分第9類は、乙第2号証7頁に記載があり営業のため継続して使用している。
乙第2号証の表記は、商標登録証やJ−PlatPatに合わせてあるため、一般人には、少々見づらいところもあるが、もっとも正確な表記であり、将来のトラブルを回避するに有効であると考えている。
(2)被請求人は、登録商標「Python」に基づいた研修を実施しており、その第1回の2019年9月13日の開催が終了したホームページを当時のバックアップファイルを使用して再現した。登録商標が研修のために使用されていることがわかる(乙第3号証4頁)。ただし、再現であるので、当該研修以外の周辺の情報は今日現在のものとなっている。
(3)同再現ホームページには、24E02、26A01、26D01などに該当する「電子出版物を電子媒体に記憶させたUSB」を販売する旨の記載があり(乙第3号証4頁)、かつ(4)のとおり、販売の実績がある。
(4)(3)の販売実績として、2019年10月18日付け請求書(乙第4号証)及び2019年11月15日付け領収書(乙第5号証)を提出する。各項番1が該当する。なお、個人名は、プライバシー保護のため、付箋をつけて保護している。
(5)他の研修開始時においても、2021年1月13日付けプレスリリース(乙第6号証2頁)において、本件商標の広告活動に努めている。

第4 審尋
当審より被請求人に対し、令和4年1月5日付け審尋において、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、商標権者が、請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを被請求人が証明しているものとはいえない(「電子出版物を電子媒体に記憶させたUSB」は、請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれない。)旨の合議体の暫定的見解及び請求人が提出した令和3年10月4日付けの弁駁書に対する回答を求めた。

第5 審尋に対する回答
前記第4の審尋に対し、被請求人からの回答はなかった。

第6 当審の判断
1 事実認定
被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)被請求人ホームページの会社概要によれば、被請求人は、一般社団法人日本AI−Ready協会の認定を受けた「PythonR研修」を行っている(乙1)。
(2)同ホームページの会社概要には「商標権に基づく営業品目」の項目があり、リンク先(乙2)には、「商標登録に基づくサービスは、以下のとおりです。」として、商標登録を受けた商標14件が、商標登録番号、商品及び役務の区分、指定商品又は指定役務の各表示とともに記載されており、その中の一つに本件商標「Python」がある。
(3)バックアップファイルを使用して再現したとされる2019年8月初旬頃の被請求人ホームページのセミナースケジュールには「【Python】Foundation/Expert/Master研修 日本AI−Ready協会推薦」が以下の内容を含めて紹介されている(乙3)。
ア 「PythonR資格を取得しよう!」として、「話題のAI・ディープラーニングで最も多く利用されている言語。それがPythonです。Pythonは『コードが読みやすく』『少ないコード記述でプログラムが簡単にかける』特徴があります。」、「さらに、現在最も高い年収を得ているのもPythonプログラマで、修得したい言語の第1位になっていることも頷けます。また、2020年より基本情報技術者試験の選択可能なプログラミング言語としても採用されることが決定しています。」と記載されている。
イ 「すぐ使えるUbuntu(OS)〜Python入りUSBを無料で提供!!」として、「PythonR研修には、言語概要を学ぶPythonRファンデーション、プログラミングを実装するPythonRエキスパート、自在に使いこなすPythonRマスターと3種類があります。実機演習を行うエキスパートとマスターには、上記USBが付属しています。」と記載されている。
ウ 「Cより容易に修得でき、容易に書ける、感激の言語です」の標題の下に、「【Python言語の優位性】」、「【Pythonの利用例】」、「【研修ラインナップ】」の他、「【無料でご提供】」として「OS(Ubuntu)からPythonまでの一式が入ったUSBチップを、マスターおよびエキスパート研修の参加者に無料で差し上げます。・・・」、「『PythonRロゴ入り本革製ネックストラップ』を試験合格者全員に贈呈しています。」と記載されている。
エ 「各資格試験概要」として、「試験時間:60分」、「試験実施 各コースの最終日の午後」と記載されている。
オ 「受講者特典/プレゼント」として、「『Python入りUSBチップ』を差し上げます(ファンデーションは対象外)」、「『Pythonロゴ入り本革製ネックストラップ』を試験合格者全員に贈呈」と記載されている。「Python入りUSBチップ」とは、OS(Ubuntu)からPythonまで、関連ソフトウエア一式が入ったUSBチップである。
カ 「付帯サービス」として、「1.『社内コース開催向けテキスト販売』をご用意しました」として、「多くの社員を社内で養成する企業からのご希望にお応えしました。各コースとも1万円/1名でご提供します。媒体はUSBまたは紙媒体となりますので、ご指定ください。」と、「2.『オンライン試験』をご用意しました」に「すでに知識・経験のある方は、直接オンライン試験を受けることができます。各コースとも1万円(税込み)/1名で受験できます」と記載されている。
キ 「PythonRセミナー開催スケジュール」として、「Foundationコース」について、開催日「2019年9月13日(金)」(被請求人の主張によれば、これが第1回の「Python研修」とのことである。)、日数「1日」、定員「24」、会場「東京・本郷」、状況「受付終了」及び開催日「2020年1月28日(火)」、日数「1日」、定員「24」、会場「東京・本郷」、状況「受付中」、並びに「Expertコース」について、開催日「2019年9月2日(月)〜9月4日(水)」、日数「3日」、定員「24」、会場「東京・本郷」、状況「受付終了」及び開催日「2020年1月28日(火)〜1月30日(木)」、日数「3日」、定員「24」、会場「東京・本郷」、状況「受付中」と記載されている。
(4)請求書(乙4)には、請求者として「株式会社アーク」及び「東京都文京区本郷5丁目33番10号 いちご本郷ビル5階」の記載、請求先として「株式会社AOT」の記載、「年月日」として「2019年10月18日」の記載、請求額として「金20,000円」の記載、また、項番1に、適用「Pythonテキスト(ファンデーション)」、人数「1」、金額(税込)「10,000円」、項番2に、適用「Pythonファンデーション試験」、人数「1」、金額(税込)「10,000円」の記載、さらに、備考に「【テキスト】媒体(USB)」、「【受験日】2019年11月29日」の記載がなされている。
(5)領収書(乙5)には、領収者として「株式会社アーク」及び「東京都文京区本郷5丁目33番10号 いちご本郷ビル5階」の記載、領収先として「株式会社AOT」の記載、「年月日」として「2019年11月15日」の記載、領収額として「金20,000円」の記載、また、項番1に、適用「Pythonテキスト(ファンデーション)」、人数「1」、金額「10,000円」、項番2に、適用「Pythonファンデーション受験料」、人数「1」、金額「10,000円」の記載、さらに、備考に「【テキスト】媒体(USB)」、「【受験日】2019年11月29日」の記載がなされている。
(6)2021年1月13日付けの被請求人のプレスリリース「『DX研修』 初の資格試験付を開始」(乙6)には、「【会社概要と本件に関するお問い合わせ】」において、被請求人の「取得済み登録商標(使用権を含む)」の中に、「(指定役務区分41 研修セミナー開催、試験実施、資格付与、コンサルティングなど)」として「『Python』」が記載されている。
2 判断
上記1で認定した事実によれば、被請求人は、要証期間に、「PythonR研修」又は「PythonRセミナー」と称する、プログラミング言語である「Python」を修得するための3種類の研修(又はセミナー)の開催及び3種類の資格試験の実施をしたことが推認され(乙1、乙3)、また、被請求人は、要証期間に、「PythonR研修」(又はセミナー)のテキストを記憶させたUSB(請求人が主張するところの「電子出版物を電子媒体に記憶させたUSB」)の販売をしたことが認められる(乙3〜乙5)。
しかしながら、いずれの商品及び役務も請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれるものとは認められない。
そうすると、被請求人が請求に係る指定商品について本件商標を使用した事実に関しては、何ら立証がされていない。
したがって、被請求人が、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品について、本件商標を使用したことを認めることができない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品に使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-03-30 
結審通知日 2022-04-01 
審決日 2022-04-12 
出願番号 2017070713 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 森山 啓
板谷 玲子
登録日 2018-05-11 
登録番号 6042638 
商標の称呼 パイソン、ピソン 
代理人 中村 知公 
代理人 前田 大輔 
代理人 朝倉 美知 
代理人 伊藤 孝太郎 

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