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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1390715 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-10 
確定日 2022-10-27 
事件の表示 商願2020−104178拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「MASH」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第25類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年8月7日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月30日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」に補正されたが、同年9月3日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年12月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5306498号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年8月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同22年3月5日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは、外観については、図形の有無という点で大きな差異があるが、本願商標と引用商標の構成中の「mush」の文字とは、語頭及び語尾の2文字を含む4文字中3文字において、大文字、小文字の差異はあるものの、一定程度の共通性があり、「マッシュ」の称呼を共通にし、観念については、本願商標から生じる「つぶす、どろどろにする」の観念と、引用商標の構成中の「mush」の文字から生じる「押しつぶす、ぐにゃぐにゃにする」の観念とは、相当程度の共通性があるから、本願商標と引用商標とは、称呼が共通し、外観・観念においても一定程度の共通性がある類似の商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「MASH」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「マッシュ」の称呼を生じ、当該文字は、「(すりつぶして)どろどろの状態になったもの」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)等を意味する英語であることから、「(すりつぶして)どろどろの状態になったもの」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「mush」の欧文字を、手書き風の書体でやや右下がりに横書きし、当該文字中の「s」の下部とその上部が接した平仮名の「の」を模した形状の黒色の図形(以下「図形」という。)よりなるところ、その構成中の「mush」の欧文字と図形とは、上下に配置されているものの、上記のとおり、これらは、「s」の下部と図形の上部が接しており、構成全体として、まとまりよく表されていることに加え、曲線的な筆跡においても統一感があることから、引用商標は、外観上、一体的な印象を与えるものである。
また、引用商標は、構成全体として、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、その構成中の「mush」の欧文字は、「かゆ状の食物」(前掲書)等の意味を有する語であるところ、引用商標の指定商品との関係で、商品の品質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はない。
さらに、引用商標の構成中の図形が、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることから、図形は、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そうすると、引用商標は、その構成中の「mush」の欧文字に相応して、「マッシュ」の称呼を生じ、当該文字は、「かゆ状の食物」等を意味する英語であることから、「かゆ状の食物」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、図形の有無等の明らかな差異を有し、その外観は判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「マッシュ」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標は、「(すりつぶして)どろどろの状態になったもの」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「かゆ状の食物」の観念を生じるから、両商標は、観念が相違する。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「マッシュ」の称呼を共通にするとしても、外観において判然と区別し得るものであり、観念が相違するものであるから、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、たとえ、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(引用商標)



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審決日 2022-10-14 
出願番号 2020104178 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 渡邉 潤
小田 昌子
商標の称呼 マッシュ 
代理人 墳▲崎▼ 隆之 

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