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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W35
管理番号 1390707 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-10 
確定日 2022-10-13 
事件の表示 商願2020−139505拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「和牛赤身肉ダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年1月10日に登録出願された商願2019−4087に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年11月11日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年12月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年4月14日付けで意見書が提出されたが、同年7月6日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年10月10日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「日本の牛の肉用種である、黒毛和種・褐毛和種・無角和種・日本単角種の総称。」を意味する「和牛」の文字と、「動物の赤い肉」を意味する「赤身」の文字、及び「肉」の文字、並びに「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」を意味する「ダイエット」の文字(以上「広辞苑第7版」岩波書店 参照)を一連に「和牛赤身肉ダイエット」と標準文字で表してなるところ、「和牛の赤身に係るダイエット」程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、「赤身肉ダイエット」「赤身肉」「赤身」「肉」「ダイエット」の各文字は上記程の意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、和牛の赤身に係るダイエットに関する役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨及び、「本願商標は、「和牛赤身肉ダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「和牛」の文字は、「日本の牛の肉用種である、黒毛和種・褐毛和種・無角和種・日本単角種の総称。」を意味し、「赤身」の文字は、「動物の赤い肉」の意味を有し、「ダイエット」の文字は、「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」を意味するものである(以上「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)。そして、牛の赤身を用いたダイエットが広く紹介されている実情が見受けられる。以上よりすれば、本願商標は全体として、「和牛の赤身を用いたダイエット」の意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。そうすると、本願商標を第35類の指定役務中、小売等役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その取扱商品が「和牛の赤身を用いたダイエットに関連するもの」であるといった宣伝文句のように認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといえ、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、前記の役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲2の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、相当の期間を指定して意見求めた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の回答
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対して、応答していない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「和牛赤身肉ダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「和牛」の文字は「日本の牛の肉用種である、黒毛和種・褐毛和種・無角和種・日本単角種の総称。」を、「赤身」の文字は「動物の赤い肉」を、「ダイエット」の文字は「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」(出典:いずれも広辞苑第七版)の意味を有する親しまれた語であるから、これを「和牛赤身肉ダイエット」と表したときには、「和牛の赤身肉を食するダイエット」ほどの意味合いを容易に想起するものといえる。
そして、別掲2のとおり、和牛を含む赤身肉を食するダイエットが「赤身肉ダイエット」と称されている事実、赤身肉がダイエットに効果的である旨の記載を用いて、和牛を含む赤身肉の小売り役務が提供されている事実が認められる。
以上からすると、本願商標を、その指定役務中、「和牛の食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」など、和牛の赤身肉の小売等役務を含む役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「和牛の赤身肉を食するダイエット」を推奨して和牛の赤身肉の小売等役務が提供されていること、すなわち、当該小売等役務の説明、特性、優位性、特徴を簡潔に表した宣伝広告であると理解、認識するにすぎないというべきである。
よって、本願商標は、これをその指定役務中、前記の役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「ダイエット」の語は食する側だけではなく、和牛側をも指し示し、さらには「ダイエット」には、「日常の食事」、「国会」、「議会」などの意味があるので、本願商標は、1つの観念に特定されることなく、生じる観念は多種多様であり、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その役務が「和牛の赤身肉を用いたダイエットに関連するもの」等の概念を具体的に引き出して想起させるとは考えられず、これを宣伝広告と理解することもないから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない旨主張する。
しかしながら、「ダイエット」の語に他の意味があるとしても、本願商標を構成する各語の意味合い及び証拠調べ通知で示した事実(別掲2の1及び2)に基づけば、「和牛赤身肉ダイエット」のように表記した場合には、「ダイエット」の文字は、「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」を意味するものとして理解されると判断するのが自然である上、別掲2の3に示すとおり、請求人のウェブサイトにおいて、和牛の赤身肉を食するダイエットについて述べられている事実があり、請求人自身も当該意味合いにおいて「ダイエット」の語を使用していることが認められる。
そして、本願商標を、その指定役務中、和牛の赤身肉の小売等役務を含む役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「和牛の赤身肉を食するダイエット」を推奨して和牛の赤身肉の小売等役務が提供されていること、すなわち、当該小売等役務の宣伝広告であると理解、認識するにすぎないことは、前記(1)のとおりである。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願の指定役務
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,建築物における来訪者の受付及び案内,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家畜用飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,和牛(生きているものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,和牛の食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2 当審における証拠調べ通知
1.和牛を含む赤身肉を食するダイエットが「赤身肉ダイエット」と称されている事実。
(1)「食べ過ぎ防止委員会」のウェブサイトにおいて、「赤身肉を取り入れた低糖質ダイエットって、本当に身体にいい?」の見出しの下、「赤身肉とは、牛・豚・羊などの肉のうち脂身が少ない部位の肉です。」、「和牛の場合はカロリーは大体1.5倍くらいになります。」、「赤身肉ダイエットで失敗する人はたいてい、「赤身肉で糖質を避けているのに他の部分で糖質を取りすぎているから」です。」、「赤身肉ダイエットをするなら、お肉はなるべく塩コショウかワサビ、しょうがなどの香辛料で食べるのがおすすめ!」の記載がある。
https://www.dazzyclinic.jp/stop-tabesugi/red-meat/

(2)「macaroni」のウェブサイトにおいて、「ダイエット中こそ肉食であれ!赤身肉で燃焼ボディへ近づこう!」の見出しの下、「コツは、”肉質”にこだわって選ぶこと・・・例えば、もも、かた、ヒレ肉(和牛肉)のたんぱく質、鉄分量は下記の通りです。」、「効果的な赤身肉ダイエットの方法・・・週に数回赤身肉を食べよう・・・赤身の牛肉&豚肉のおすすめ部位・・・」の記載がある。
https://macaro-ni.jp/1178?page=2#heading-894126

(3)「サンセットヒルズイン那覇」のウェブサイトにおいて、「食べ方へのこだわり〜食べ方の工夫でより健康的に!〜」の見出しの下、「赤身肉ダイエットを実践するときの注意点は、炭水化物を摂ることが重要です。炭水化物を抜いた食生活をしていると、肉のたんぱく質がエネルギーとして燃えてしまい筋肉量が増えず代謝が上がりにくくなります。」の記載がある。
https://www.sunsethillsinnaha.com/steak.php

(4)「4MEEE」のウェブサイトにおいて、「赤身肉ダイエットをするときのポイント」の見出しの下、「赤身肉でダイエットをするときは、いくつか覚えておきたいポイントがあります。/<赤身肉ダイエットのポイント>/L−カルニチンが豊富なラム肉、牛肉、豚肉を積極的に選ぶ/赤身肉の加工食品はできるだけ控える/一食あたり20g以上のタンパク質の摂取を心がける/赤身肉と野菜類を先に食べて、炭水化物の量を減らす/ビタミン、ミネラル、食物繊維をバランスよく食べることも忘れない/適度な運動や筋トレも取り入れていく」の記載がある。
https://4meee.com/articles/view/30000657

(5)「食べゴト」のウェブサイトにおいて、「ダイエット中の方必見!!食べて痩せる赤身肉ダイエットのススメ」の見出しの下、「従来の肉はカロリーが高く太るイメージが強く、ダイエット中の方は避ける傾向がありました。しかし、ここ最近の日本では肉の中でも赤身の肉はダイエット中の人でも食べて大丈夫なお肉ということで話題になっていることご存知ですか?無理な食事制限をしなくても大丈夫なんです。赤身の肉とは一般的に、牛肉、豚肉、羊肉など肉の色が赤いものを指し、ダイエットに効果的なのは、脂身が少ない牛肉や豚肉のももやヒレがそれに当たります。」の記載がある。
https://tabegoto.net/aichi/c106/81

2.赤身肉がダイエットに効果的である旨の記載を用いて、和牛を含む赤身肉の小売り役務が提供されている事実。
(1)「サカエヤ」のウェブサイトにおいて、「赤身肉でたんぱく質を摂ってキレイに痩せる」の見出しの下、「ダイエットやアンチエイジング、健康ブームの影響から赤身肉がよく売れている。」の記載がある。
https://www.omi-gyu.com/blog/?p=1619

(2)「大喜屋」のウェブサイトにおいて、「ダイエットしていてもお肉が食べたい!ヘルシーに食べられる肉料理を紹介」の見出しの下、「ダイエット中に食べるお肉のおすすめは、たんぱく質が豊富だけど脂質が低いものです。鶏肉なら胸肉やささみ、牛や豚なら赤身が多く脂身が少ない部位が挙げられます。」の記載がある。
https://www.daikokusengyu.co.jp/20200728/

(3)「ZCF市場店」のウェブサイトにおいて、商品紹介として、「低脂質 低糖質 高タンパク 罪悪感なくおいしい ダイエット応援 ローストビーフ」「最高品質アメリカンビーフ赤身モモ肉100%使用」の記載がある。
https://zcf.cleeo.xyz/products-p-25012.html

(4)「肉山秋田公式オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「赤身肉はダイエットに効果的?プロがおすすめの部位やメニューをご紹介します!!」の見出しの下、「★そもそも赤身肉はどんなお肉?/★赤身肉はヘルシー?ダイエット効果があるのは本当か?/★赤身肉は健康にも良い?含まれる成分とは?/★ダイエットに適した赤身肉の部位はどこ?/★赤身肉を上手く食事にとり込むコツやおすすめの調理方法は?/★赤身肉使用メニュー例」の記載がある。
https://www.baselinejapan.com/site/2022/03/08/post-365/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-365

(5)「白老牛直販牛の里」のウェブサイトにおいて、「商品紹介/ヘルシーステーキギフト(価格は詳細にて)」の見出しの下、「白老牛のモモ・ウデを使用した赤身肉のステーキ。脂身が少ない分、お肉の旨味を堪能できます。低カロリー・低脂質・高たんぱくといわれる部位で、ダイエットにもおすすめです。」の記載がある。
https://ushinosato.com/products/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AF%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%80%80/

(6)「鳥山畜産食品」のウェブサイトにおいて、「赤身肉の栄養」の見出しの下、「同じ牛肉でも霜降りの部位と赤身肉では、カロリーは半分以下、脂質は約5〜6分の1、タンパク質は約1.5〜2倍と大きな違いがあります。/注目される成分としては、赤身肉には脂質を代謝するのに欠かせない、L−カルニチンという栄養素です。L−カルニチンは食肉類に多く含まれ、一般的に赤身の部分が多いほどL−カルニチン含有量が高くなります。/L−カルニチンは脂肪酸をミトコンドリアに運搬する役割を果たします。脂肪酸がL−カルニチンと結合してミトコンドリア内に入ると、脂肪の代謝が活発に行われるようになるため脂肪が蓄積がされにくくなり、ダイエット効果が期待できるとされています。/また、赤身肉に多く含まれるたんぱく質は、疲労回復の効果があると言われます。」の記載がある。
https://akagigyu.jp/SHOP/1142638/list.html

(7)「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「選べる三大和牛ステーキ/松阪牛/神戸牛/米沢牛」の見出しの下、「モモ肉は今流行りの赤身であっさりしています。ダイエットを気にされている方にも脂の多い部位に比べると約半分のカロリーです。それぞれのブランド牛をお楽しみください。」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/plata/mst-sotom/

3.請求人のウェブサイトにおいて、和牛の赤身肉を食するダイエットについて述べられている事実。
https://wagyu.or.jp/

「私たちは、日本国内をはじめ先進諸国で問題視されている人々の肥満やメタボリックシンドロームに関連して、赤身肉を積極的に摂取することでダイエット効果があり、健康維持に関与する事実を専門医師から「健康の秘訣は肉食」という概念を学び、実際、私たち自身でも確認をしました。当団体のグループ会社には、400頭以上和牛の生産と肥育を行っている牧場があります。その牧場で育てられた和牛や国産牛の赤身肉を、直接、日本の国民の皆様にお届けして、皆様の健康維持にお役に立ちたいと願っております。」

「現在の赤身肉ブーム、健康志向ブームに準じている牛肉と言えば、外国産のオージービーフなどが知られていますが、和牛にも赤身肉は存在しており、特に経産和牛は、知る人ぞ知る素晴らしい旨みを持っています。これまで和牛の経産肥育は、単に安価な和牛肉の生産方法に過ぎませんでした。ですがこうした流れを受けて、私は経産和牛の赤身肉が、皆様に味わって頂く価値があり、新しいニーズにマッチするポテンシャルを持っていると確信しております。それは例えば、老人ホームで暮らす高齢者の方々や、ダイエットや健康美容に価値を見出している方々にも、安心して味わっていただける、私たちからの新しい提案です。」

「牛赤身肉とは/脂肪が少ない赤ぽい色をした牛肉。低カロリー・低脂質・高たんぱくの優秀食材!ダイエット中には、肥満のもとになりやすい糖質や脂質の摂取は抑えて、筋肉のもとになるたんぱく質はしっかり摂取すること。お肉の中でも赤身肉は、特にダイエット向きの栄養バランスなんです。」

「赤身肉で健康ダイエット」

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-07-20 
結審通知日 2022-07-27 
審決日 2022-08-22 
出願番号 2020139505 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W35)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 綾 郁奈子
馬場 秀敏
商標の称呼 ワギューアカミニクダイエット、ワギューアカミニク、アカミニクダイエット、アカミニク 
代理人 木村 薫 

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